大飯原発の運転差し止め求めた仮処分認めず 大阪高裁 via NHK News Web

福井県にある関西電力・大飯原子力発電所の3号機と4号機の運転を止めるよう、京都府の男性が求めた仮処分について、大阪高等裁判所は申し立てを退ける決定を出しました。

福井県おおい町にある大飯原発3号機と4号機について、隣接する京都府南丹市の男性は3年前、「巨大地震に対する安全性を欠いている」として運転しないよう求める仮処分を大阪地方裁判所に申し立てましたが、去年3月に退けられたため、大阪高等裁判所に即時抗告していました。

改めて行われた審理では、大飯原発で想定される最大規模の地震の揺れ、「基準地震動」の大きさを算出するのに使われた計算式の信頼性が焦点になりました。

30日の決定で、大阪高裁の山下郁夫裁判長は「実際に起きた4年前の熊本地震の解析で計算式の信頼性は裏付けられており、この計算式を用いることが安全性の基準として現在の科学的・技術的知見に照らして合理性を欠くとはいえない」として、男性の申し立てを退けました。

弁護団「権力寄りの決定」

大阪高裁の決定を受けて、仮処分を申し立てた児玉正人さんと弁護団が記者会見をしました。

この中で児玉さんは「即時抗告のあと、高裁はたった1回の書面の審査だけしか行わず、一切こちらの声を聞かずに結審した。非常に不可解で不合理だ。ただこの決定ですべては決まらない。ひるむことなく戦う」と述べ、今後については弁護団と協議するとしました。

また、河合弘之弁護士は「原子力の権威ともいえる2人の学者の主張を論拠に戦ってきた。しかし、裁判所は、ものの見事に権威を切り捨て権力にすり寄る決定を出した。裁判所は権力の言いなりになって私たちを負かした」と話していました。

[…]

全文

This entry was posted in *日本語 and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply