井戸謙一さんは、2006、志賀原子力発電所2号原子炉運転差止請求事件で、住民側の運転差止めの主張を支持する判決を出した、正義の裁判官さんです。全国の裁判官がそうであれば、原発震災など起きなかったのです。マスゴミがニュースにしないので知られていませんが、ほとんど各地の原発で裁判は起きているのですよ!!!
以下転載****************
皆さん
この決定は,一言で言えば,肩すかし決定です。
この決定の却下の論理は,
① 子供が福島に住み続けるのであれば,学校での教育活動を差し止めても,年1ミリシーベルト以上の被曝をするから,今の学校での教育活動を差し止める権利がない(差し止めても意味が無いということ)
② 子供が福島から自主避難するのであれば,その地での公教育を受ければいいから,その地で郡山市が教育活動をすることを求める権利がない。
というものです。
どこか,理屈がねじ曲げられている感じですね。私達が主張していたのは,教育の義務を負っている行政が,その責任で,子供たちを避難させるべきだというものでした。
これについては,全く答えていないことがよく分かります。[…]
しかし,この決定にはみるべき点があります。
継続的な低線量被曝が子供に与える危険について,正面から判断し,「児童生徒の生命,身体,健康について由々しい事態の進行が懸念される」と結論づけた点(A)です。この決定は,100ミリシーベルト以下では安全だとか,文科省が20ミリシーベルト以下は大丈夫と言ったことなどは全く言及していません。
他方で,この決定は,上記の明快な結論の後に,一転,ぐだぐだと述べた上に,「その生命,身体,健康に対しては・・現在直ちに不可逆的な悪影響をおよぼす恐れがあるとまでは証拠上認め難い」とも述べています(B)。(A)と(B)は全く論調が異なります。内容的には梦中しています。これは,3人の裁判官の間で厳しい議論の対立があったことを推測させます。裁判所が,一つの判決の中で矛盾したことを書くことは原則としてありません。おそらく,低線量被曝の危険性が大きいことを正面から書くべきだという意見の裁判官と,書く必要はないという裁判官の間で意見の対立が有り,双方が納得する文章を作ることができなかったので,両者の文章を書くことで妥協が図られたのだろうと推測します。[…]
形式的には負けましたが,実質的に獲得したことに着目すべきだと思います。裁判所が,「児童生徒の生命,身体,健康について由々しい事態の進行が懸念される」と決定の中で明言したのです。この認識は,私達と同じです。このことは,これからの運動の大きなて梃子になりえます。そして,梃子にしなければなりません。
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