狐につままれたような「ふくしま集団疎開裁判」高裁決定 via Yahooニュース

前屋 毅 フリージャーナリスト

いわゆる「ふくしま集団疎開裁判」で仙台高等裁判所第2民事部は 4月24日、ようやく決定を下した。結論は抗告人らの申立を却下するというもので、その「理由」は抗告人の弁護人を務める柳原敏夫弁護士などが「狐につま まれたよう」とか「ちんぷんかんぷん」と感想を述べる内容だったが、実は注目すべき「認定」もしているのだ。

[…]

■「集団疎開しかない」と言い切る仙台高裁

仙台高裁第2民事部は、決定の「理由」で次のように書 いている。「積算の年間の空間線量が1ミリシーベルトを超えた地域及びこれを超えることが確実に予測できる地域において教育活動を行った場合、抗告人らが 放射線障害によるがん・白血病の発症で生命・身体・健康を損なわれる具体的な危険性があり、この点は同種の原発事故であるチェルノブイリにおける原発事故 の被害状況と対比してみれば明らかというべきである」

空間放射線量が年間1ミリシーベルトを超える地域は子どもたちにとって危険だ、と断定している。これまで国や福島県、郡山市などは「年間1 ミリシーベルトを超えても、ただちに健康に影響はない」という姿勢をとってきた。それどころか、空間放射線量が高くても安全だと、あの手この手でアピール してきていたのだ。そうした国や地方自治体の姿勢を仙台高裁はあっさりと否定し、「危険性は明らか」と断定している。

そして、「しかるに、国・地方公共団体がその費用により集団疎開措置を施さない限り、上記事態を打開できず、ほかに実効的手段はない」と、仙台高裁は続けている。子どもたちが危険から逃れるためには国や郡山市が集団疎開させるしかない、と言い切っているのだ。

これを読めば誰でも、仙台高裁は抗告人が要求している郡山市による集団疎開を認めた、と思うはずである。抗告人の申立は認められて、裁判は抗告人の勝利、と受け取るはずである。しかし結果は、前述のとおり「却下」だったのだ。

続きは 狐につままれたような「ふくしま集団疎開裁判」高裁決定

関連記事 ふくしま集団疎開裁判〜仙台高裁が却下 via OurPlanet-TV

速報【仙台高裁の判決(決定)の紹介】私たち本当に負けたの?(その1)via ふくしま集団疎開裁判(弁護団による判決の解説)

This entry was posted in *日本語 and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply