生かせなかった12年前の大津波警告 原発訴訟で再注目 via 朝日新聞

編集委員・佐々木英輔

福島第一原発事故を起こした東京電力や国の責任をめぐり、平安時代東北地方を襲った大津波が改めて注目されている。東電旧経営陣の経営責任が争われている株主代表訴訟では今年、12年前の国の会合で想定を求める発言をしていた研究者が証言。当時、相談に来た東電の担当者に「対策を取るべきだと言った」と明かした。警告は、なぜ生かされなかったのか。

「津波対策を考えたほうがいい」東電に助言

 「今から調査しても無駄ですよ、対策を考えたほうがいいですよと伝えた」。5月27日、東京地裁に証人として呼ばれた岡村行信・産業技術総合研究所名誉リサーチャーはこう証言した。東電の旧経営陣5人を被告に22兆円の賠償を求めた株主代表訴訟。岡村氏が法廷に立つのは原告側の尋問があった2月以来で、この日は被告側の代理人による尋問があった。

 「必ずしも対応をとるべきだと考えていなかったのでは」と問う被告側に対し、岡村氏は「そんなことはない」と否定。「考慮すべきものだと私は考えていた」と語った。

 焦点になっているのは、869年に起きた貞観(じょうがん)地震による津波を想定に入れなかった東電の対応だ。被害は平安時代の歴史書「日本三代実録」にも記され、2011年の東日本大震災は、その再来とも言われた。岡村氏は震災前から、過去の津波で運ばれた砂などの津波堆積(たいせき)物の研究に地質学の専門家として携わってきた。

 原発事故の発生直後から注目を集めたのが、今から12年前、09年6月24日の岡村氏の発言だ。

 「非常にでかいものが来ている。全く触れられていないのは納得できない」。福島第一原発の地震想定の見直しをチェックする経済産業省原子力安全・保安院の公開会合で、東電の想定に疑問を投げかけていた。

当時は、産総研東北大によって各地の地層に残る津波堆積物の調査が進んできていた。従来知られていた宮城県の仙台平野や石巻平野、さらには福島県沿岸にも貞観津波の痕跡が広がっていることがわかり、これをもとに震源(波源)の位置や規模を推定した研究論文も出ていた。原発の地震や津波の想定では、最新の知見を反映するルールになっている。それなのになぜ考慮しないのか、との指摘だった。

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その後、東電の担当者は岡村氏を訪問。福島県内の津波堆積物を独自に調査してから貞観津波の扱いを検討する方針を説明した。岡村氏が「調査は今さらやるものではない」と、対策に進むよう求めたのはこのときだったという。

 すでに産総研などが200カ所以上を調べ、宮城沖から福島沖に及ぶ巨大な震源域を推定していた。これは確かなデータをもとにした「最低限のモデル」。もうかなりのことがわかっていて、東電の調査でデータが増えても小さくはならないとの考えからだった。津波堆積物の調査が先行した北海道では、太平洋岸を大津波が襲う「500年間隔地震」が国の防災想定に反映されていた。

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「今までと違う」反応には、理由があった。実は、東電はこの前年の08年後半から、ひそかに貞観津波の影響を計算していた。

 「最大影響の場合10メートル級の津波となる」。担当者のメールにはこんな記述も残されていた。福島第一原発での高さは8・9メートル(条件を変えると9・2メートル)。従来想定の5・7メートルを超え、原子炉がある10メートルの敷地に迫る数値だった。

 東電の担当者は、女川原発宮城県)を持つ東北電力にも根回しをしていた。08年11月、貞観津波を想定に入れる意向だった東北電力の担当者に対し、「東電スタンスとの整合で、あくまでも『参考』として提示できないか」とのメールを送り、正式な想定にしないよう持ちかけていたことが刑事裁判の証拠から明らかになっている。

 当時は、保安院が全国の原発の地震・津波想定の見直し(耐震バックチェック)を求め、審査していた。東電の担当部門は、研究課題の残る貞観津波は「時期尚早」として想定の対象外にする方針だった。隣県の女川原発で貞観津波を想定すれば、福島第一原発、第二原発の津波の審査に影響しかねなかった。

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 保安院は、岡村氏の発言をきっかけに東電に貞観津波の説明を求め、09年9月には8.9メートルの計算結果を把握した。東電は、津波堆積物を独自に調べたうえで、津波の計算手法をまとめていた土木学会にどう扱えばいいかを検討してもらう方針も説明。複数の専門家に相談した結果を箇条書きの一覧表にして示した。一覧表には「津波評価方針に特段コメントなし」との言葉が並ぶ一方で、岡村氏の欄に「対策を考えたほうがいい」とのコメントは載っていない。

 結局、1年半後に東日本大震災が起こるまで津波の報告書は提出されず、対策は手つかずのままだった。保安院も「報告待ち」に終始し、福島第一原発の津波リスクが公開の場で審議されることはなかった。

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これに対し、貞観津波は実際に起きた大津波だ。保安院のルールでも「既往の津波」は当然、考慮することになっていた。東電が計算した数値は敷地の高さの10メートルを下回るが、実際に想定するときは不確かさを考えて敷地を超える高さになった可能性がある。実際、震災直前に東電が作成した資料には「2~3割程度、津波水位が大きくなる可能性あり」との注記があった。

 これまでの裁判での証言や資料からは、東電の担当者が長期評価と貞観津波のどちらも気にしていたことがうかがえる。株主代表訴訟の原告代理人の海渡雄一弁護士は「2本立てで貞観津波もメインの争点にしている」と話す。

 各地で争われている原発避難者らの損害賠償訴訟では、貞観津波に着目して東電だけでなく国の責任も認めた判決も出ている(東電は、過失の有無にかかわらず賠償責任を負う)。

 19年の横浜地裁判決は、長期評価だけでは抽象的だった大津波の到来可能性が、貞観津波の計算結果が伝えられた09年9月の段階で具体的になったととらえ、10メートル以上を想定した対策を国が取らせるべきだったとした。今年3月の福島地裁いわき支部の判決も、貞観津波を「実証的なエビデンス」と重視し、長期評価にもとづく対策を取らせるべきだった時期を09年8月ごろとした。

 もっとも、国の責任を認めた判決の多くは、もっと早い段階で長期評価を踏まえた対策を取らせるべきだったと認定している。長期評価は複数の専門家がまとめた公的な見解で、これをもとに津波を計算する手段もあったからだ。早いもので長期評価が公表された02年。保安院が津波による炉心溶融の可能性を検討した06年とするものもある。

事故責任めぐる裁判のゆくえ

 国の責任が争われた訴訟で地裁判決が出たのは、今年6月2日の新潟地裁までで16件ある。国の責任を認めたのは8件、認めなかったのも8件。高裁判決でもそれぞれ2件、1件と、判断が分かれている。

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東電の株主代表訴訟は年内に結審する見通しで、7月から10月にかけて被告の旧経営陣5人に対する尋問が続く。先行して5月にあった尋問で武藤栄・元副社長は「過去に記録のないところに想定するのは難しい」と述べ、長期評価に信頼性がなかったとする従来の主張を繰り返した。貞観津波については、09年6月の株主総会の前に担当者とやり取りしたものの、その後については「検討が進んでいるんだろうと思っていた」と答えた。

 被告側は貞観津波について、当時の再現モデルは未成熟で論文でもさらなる調査が必要とされていたことなどから「不確定要素が多数残され、取り入れるだけの合理性を備えた知見とはいえない」と主張している。長期評価や貞観津波のほか、事故を防ぐ対策を取れたかどうかも争点で、今秋には裁判官が福島第一原発の敷地に入って、津波が浸入した建屋の搬入口などを確認する予定だ。

その後の調査は

 東電による津波堆積物調査には、後日談がある。震災から2カ月後の2011年5月に千葉市であった学会「日本地球惑星科学連合大会」で、東電の担当者が貞観地震による福島県内の津波は4メートル未満だったと推定する調査結果を発表した。

 この学会発表は震災前に申し込んでいた。福島第一原発より北の南相馬市では高さ3メートルの地層までに津波堆積物が分布、南の富岡町からいわき市にかけては見つからなかったとする内容だった。東電の担当者は予定通り、調査の概要を記したポスターの前に説明に立ち、テレビカメラや東電の広報担当者、学会に参加した地震や津波の研究者に囲まれた。高い津波想定が必要ないとの主張につながりかねない内容に、「見つからなかったからといって、津波が来なかったといえるのか」と研究者から追及される一幕もあった。

(略)

わからないから想定は難しいと考えるか、わからないなりに最低限の対策だけでも取っておこうと考えるか。どちらが正しい選択だったのかは、事故を経験した今となっては明らかだろう。(

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