東京電力福島第1原発事故を巡り、福島県と、隣接する3県で被災した約3650人が国と東電に損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で、仙台高裁は一審の福島地裁判決に続いて東電と国双方の責任を認めた。
判決は「東電を規制する立場の国が役割を果たさなかった」と、安全軽視とも言える国の姿勢を痛烈に批判し、救済範囲を拡大。原告3550人に対し一審の倍額の計約10億1千万円を賠償するよう命じた。原発事故を自然災害ではなく人災とする原告側の主張も事実上認められ、国は完敗した。
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避難者らが国や東電に損害賠償を求めた集団訴訟は、全国で約30件を数え、原告は1万人を超える。国を被告に含む13件の一審判決のうち7件は国の責任を認め、6件は否定した。判断が分かれる中、原告数が最大規模の訴訟で、国の責任が明確に認められた意味は重い。
最大の争点は、原発を襲う大津波を予見できたか、そして事故を防げたかだった。国の責任を否定したこれまでの一審判決は、いずれも国は津波を予見できたとしつつも、実際の津波は想定を大きく上回る規模で事故を回避できた可能性は低いなどとしてきた。
高裁判決は、2002年に政府機関が公表した「福島沖で巨大地震が起きる可能性がある」という「長期評価」は合理的根拠のある科学的知見であり、これを基に試算すれば、遅くとも02年末ごろまでには10メートルを超える津波の可能性を認識できたと結論付けた。東電に対しては「新たな防災対策を極力回避し、先延ばしにしたいとの思惑が目立つ」と指摘。安全よりも経営を優先した姿勢が事故を生んだ、との見方を示した。
さらに、判決は長期評価に関し、東電を規制する立場にある原子力安全・保安院が「不誠実な東電の報告を唯々諾々と受け入れ、規制当局に期待される役割を果たさなかった」と断罪。防潮堤を整備しても津波を防ぎきれなかったとする国の主張を退け、「国の規制権限の不行使は著しく合理性を欠き、違法」とした。
国の賠償責任の範囲については、長期評価を基に試算が行われれば喫緊の対策を講じなければならなくなるため、国が東電の経済的負担などを恐れて試算自体を避けようとしたと判断。一審では東電の半分とされた国の賠償責任を見直し、同等に引き上げた。
国が基準を定めた中間指針を超える賠償範囲と金額が認められた意義も大きい。指針は賠償の最低限の目安として11年8月に策定されたが、国や東電の過失を前提にしておらず、金額が低過ぎると問題視されてきた。