Daily Archives: 2019/08/25

子どもに年10mSvの被曝容認?〜放射線新基準でヒヤリング via OurPlanet-TV

[…] 「大規模原子力事故時の人と環境の放射線防護」案Radiological Protection of People and the Environment in the Event of a Large Nuclear Accident ヒヤリングを求めたのは、「原発ゼロの会」の事務局を担っている阿部知子衆議院議員。新勧告を作成したICRPのタスクグループ(TG93)の座長である放射線審議会甲斐倫明委員と原子力規制庁職員の本間俊充氏の出席を求めたが、同庁放射線防護企画課の荻野晴之氏らが代理に出席した。荻野氏は電力中央研究所の職員として、ICRPに出向した経験のあり、現在も同報告書に関与している。  荻野氏は、甲斐氏が8月上旬、NPO法人主催のイベントで発表した際のスライドをもとに概要を説明。新たな勧告では、原子力災害後の被曝状況を3つの期間に分けて防護対策を定めているといった特徴について説明した。  […] これに対し、学部時代、東京大学の原子力工学科に所属していた慶應大学経済学部の濱岡豊教授が改訂案に対するコメントを述べ、前提の事実認識や被曝影響の過小評価につながる枠組みとなっているなどを指摘した。 濱岡教授は、今回の勧告が極めてわかりにくい理由について、「変更した理由が示されていない。 」と批判。例えば、「回復期の被曝線量基準が10ミリとなっているが、5mSvではだめなのか?」など、10mSvした理由が全く示されていないとして、誰もが解釈可能なよう、明確な言葉づかいに変更するようもとめた。また福島での健康影響については、甲状腺がんが増えているとする論文の方が多いと指摘。勧告を出すのは、ほかの勧告や条件が整うまで延期すべきだとする見解を述べた。 濱岡豊教授のスライド資料濱岡豊教授のコメント […] 回復期の参考レベル10mSvの理由不明新勧告は、原子力規制庁職員の本間俊充氏らが執筆者となっている。これについて、高木学校の瀬川嘉之さんが、出張経費は規制庁が負担しているのかと指摘。荻野氏が、規制庁が負担していることを明かすと、会場からは、ならば、新勧告の和訳も規制庁の費用負担で作成すべきではないかとの声が相次いだ。  また参考レベルが10ミリシーベルトとなっていることについて、原子力資料情報室の伴英幸氏が、子どもであれば、生涯線量が超えてしまう可能性があると質問。これに対し、荻野氏は「参考レベルはあくまでも目安のレベルであり、ドラフトレポートで大事なのは、状況を改善するために、ステイクホルダーとともに意思決定をすること」と回答。参考レベルは、あくまでも目安であり、線量限度の考え方とは異なることを強調した。  […] 全文と動画

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ICRP新勧告「被災者を守れない」〜市民団体が批判 via OurPlanet-TV

国際放射線防護委員会(ICRP)が、大規模原発事故時の新たな防護基準についてパブリックコメントを募集していることを受け、環境団体など7団体が緊急の記者会見を開き、「福島の教訓を反映されていない」と批判。日本の多くの市民がパブリックコメントを送るよう呼びかけた。  「大規模原子力事故時の人と環境の放射線防護」「Radiological Protection of People and the Environment in the Event of a Large Nuclear Accident」ICRPがパブコメを募集しているのは、「大規模原子力事故時の人と環境の放射線防護」と題する98ページにのぼる英文の報告書。この報告書をもとに、原発事故後の緊急時の防護基準を勧告する「109勧告」と、回復期(現存被曝状況)に関する「111勧告」の2つの勧告を見直すとしている。  […] […] 「order」の意味は?~1ミリシーベルトをめぐる今回の勧告で、「回復期」の参考レベルと記載されているのは、「10mSv」という数字だけ。従来は「20mSvから1mSvのできるだけ下方に参考レベルを置き、その代表的な数値は1mSvである」とされていたことと比べると、大きな緩和となる。 TG93ドラフト主要部分仮訳 このことについて、原子力資料情報室の片岡遼平さんは、「甲斐委員によって公開された日本語訳の抜粋には、「⻑期的な目標は年間 1 mSv 程度まで被ばくを低減することである」と訳されているが、原文は、「The long-term goal is to reduce exposures to the order of 1mSv per year」。「「order」という言葉は、物理学の世界では桁数のことを意味しており、1〜9を意味する」と指摘し、「10ミリ以下は防護する必要がないという、大幅な緩和につながる恐れがある」と反発した 「被災者守れない」〜パブコメ呼びかけ「新勧告案では被害者を守れない。」と静かに語るのは、国際環境NGOグリンピースの鈴木かずえさん。鈴木さんは、「当事者の声を聞かずに作りってしまい、当事者が何に悩んで苦しんでいるかっていうことが全く反映されていない。新勧告案では、そういった苦しんでいる人たちが全く守れない。このままだと守れないので、守れるように、なるべく多くの人に、特に福島の人に、パブコメを出して欲しいと思う」と呼びかけた。  ICRP勧告は被曝防護の基準として、世界各国の法令などに反映される。瀬川氏は「福島原発事故に関する誤った認識が、世界に広められて、世界の原発や原発事故に適用されていくということなので、日本だけじゃない重大な問題」と述べた。  チェルノプイリと福島の実相反映されず同報告は、チェルノブイリ原発事故と、福島原発事故の2つの過酷事故の経験についても記載がある。しかし、チェルノブイリ原発事故の調査を続けていきた「チェルノブイリ被害調査・救援」女性ネットワークの吉田由布子さんは、記述内容にばらつきがあり、偏りが大きいと批判。また、汚染地域を規定し、被災者の救済を定めている「チェリノブイリ法」についてまともな記載がほとんどなく、問題があるとの見方を示した。  … Continue reading

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「わたしが大飯原発を止めたわけ」元福井地裁裁判長樋口英明さん講演会

福島原発事故から8年、今だから聞きたいこの話 2019年8月25日(日)

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18 nuclear power plants in the EU are operating without a valid license via Business Insider

18 nuclear power plants in the European Union are operating without a valid license, according to research conducted by Germany’s Green Party.  This number doesn’t include the 34 other illegal power plants in neighboring European countries that aren’t part of … Continue reading

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東電、原発事故被害者への「賠償の誓い」反故…賠償金を値切り、和解手続き打ち切り via Business Journal

文=明石昇二郎/ルポライター 東電が反故にした「賠償3つの誓い」  2011年3月の東京電力福島第一原発事故で被災した人たちの損害に関する「賠償請求権」の時効が迫っている。原発事故の発生から10年となる2021年3月を過ぎると、加害企業である東電に対する請求権が消滅するのだ。 民法上の時効は3年である。だが、原発事故という特殊な事情を勘案して、2013年12月に原賠時効特例法が成立。福島第一原発事故による損害に限り、時効が10年へと延長された。一方、賠償金を請求される東電に対しては、政府が原子力損害賠償支援機構(原賠機構。現在は原子力損害賠償・廃炉等支援機構と改組)を設立し、税金を兆円単位で投入。東電が被害者に対して迅速に賠償を行なうよう、資金面で支援した。 ところで、東電は同社のホームページに「損害賠償の迅速かつ適切な実施のための方策」を掲げている。この中で東電が「3つの誓い」として挙げた賠償方針は次のようなものだ。 1.最後の一人まで賠償貫徹 2.迅速かつきめ細やかな賠償の徹底 3.和解仲介案の尊重 (略)  東電が「誓い」を反故にし、和解案には応じない方針を取る限り、ADRを通じて被災者を救済することは不可能である。つまり今のADRでの賠償交渉では、加害企業が賠償のルールを決め、被害者より威張っている。ならば東電も、ハッタリの「誓い」をホームページから削除すればよさそうなものだが、「誓い」は今も掲げ続けられている。 原発事故で破綻した東電は、血税が投入されて救済され、今では事実上の国営企業(原賠機構の子会社)である。賠償費用にしても原子力損害賠償・廃炉等支援機構に用立ててもらっており、身銭を切らずに済んでいる。被害者に対し、とても威張れる立場ではない。にもかかわらず、ADRでの和解案を拒否し始めた東電に対し、国が是正するよう指導することもない。これでは、東電の「ADR和解案拒否」はこれ以上の税金からの支出を抑制すべしという国の方針だと見られても致し方ない。 (略) ADRセンターにおける仲介費用は無料。ADRセンターが個別の事情に応じた和解案を提示して、東電との賠償交渉を仲介してくれる。通常であれば半年程度で和解案が示され、解決を図ることを目指した。ただし、和解が不成立に終わった場合は、被害者は裁判を通じて損害賠償請求することになる。一審、控訴審、上告審を経て判決が確定し、実際に賠償が果たされるまでには、気の遠くなるような歳月がかかることになる。 そして事故から8年後の今、ADRセンターが和解を打ち切るようになった。こうなった最大の原因は、東電を従わせる強制権限がADRセンターにはない――ということに尽きる。 東電と和解できず、賠償が果たされなかった被害者は、裁判をするか、賠償請求を諦めるかの瀬戸際に立たされている。ADRでの協議で東電との間で長年積み重ねてきたやり取りや証言、証拠の数々も、新たに始める裁判では一からやり直さなければならない。 (略) それだけに、原発事故の被害者救済のため、原発事故を機に米国流の集団訴訟「クラスアクション」の制度を我が国に導入し、最大限活用すべきだったのだ――と、今さらながらに思う【注1】。時効を10年延長することや、強制権限のないADRセンターを設けるより、「クラスアクション」制度の導入にこそ尽力すべきだったのだ。加害企業である東電が、法律の素人である一般市民を相手に白昼堂々と「赤子の手をひねる」ようなマネをするなら、それに対抗できる手段が必要だったのである。 注1】2011年11月に上梓した『福島原発事故の「犯罪」を裁く』(宝島社刊)の中で筆者は、作家の広瀬隆氏、弁護士の保田行雄氏とともに、福島第一原発事故の被害者救済のために「クラスアクション」制度を導入するよう提案していた。 だが、法曹界や政界は、この提案を無視し続けてきた。日本の法曹界は原発の大事故が実際に起きるまで、被害者が数十万人から百万人規模で生み出される損害賠償事件が発生することに対し、何の備えもしておらず、福島第一原発事故後、泥縄式に対処してきた。 (略) 「クラスアクション」制度とは?  クラスアクションとは一種の集団訴訟なのだが、普通の集団訴訟ではない。公害事件や薬害事件などの被害者をまとめて救済しようという趣旨で設けられた、米国の裁判制度のことだ。少数の原告が被害者全員を代表するかたちで裁判を行ない、判決で得た成果はすべての被害者が享受できる。その裁判を「クラスアクション」とするかどうかは、判決が下される以前に裁判官が判断する。こうした進歩的かつ民主的な裁判制度は、まだ日本に存在しない。 このクラスアクション制度のメリットは、裁判を躊躇する被害者にまで法的救済の道を開くことだけにとどまらない。実は、裁判所にとっても多大なメリットがある。福島第一原発事故に関連する同一ケースの訴訟が裁判所に殺到するのを未然に防ぐことができるのだ。すなわち、国費(=税金)の大幅な節約にもつながる。この制度をいきなりすべての裁判に適用するのが難しければ、まずは福島第一原発事故のケースに限った「特措法」「特例法」のかたちで導入すればよい。 (略) 最大の利点は、損害賠償案をまとめる際に、裁判所という「第三者」のチェックが入ることだろう。「賠償スキーム」(賠償の枠組み)を加害者である東電側がつくるという異常事態が、これで一気に是正・解消される。 賠償のモデルケースができれば、放射能汚染によって故郷を追われ、慣れない土地や住居で暮らしながら、生活の再建と同時にADRや裁判をやらなければならないという苦労を、被害者はしなくて済む。損害賠償請求に注力しなければならなかった時間を、生活再建のために使うことができるようになるのである。つまり、被害者の経済的、時間的、心理的負担を大幅に減らせるのが、クラスアクション制度導入の最大のメリットだ。 ※  先にも触れたが、日弁連では賠償請求権の時効を20年へと再延長する立法措置を国に要望するのだという。これが叶った暁に一番の恩恵を被るのは、東電とともに賠償金を値切り続けてきた東電弁護士軍団【注2】かもしれない。被害者の前に立ちはだかり、時効が延長された20年の間、救済の邪魔をすることで食いつなぎ、さらにもう10年、生き永らえることができるのである。そんな彼らに支払われる報酬の原資は、東電に注ぎ込まれた私たちの血税だ。彼らはまさに悪徳弁護士の鏡だと、筆者は思う。 【注2】東電弁護士軍団が賠償金を値切るため、どのような法廷戦術を駆使しているのかについては、「週刊プレイボーイ」(集英社/2015年3月30日号)の記事『3年で108億円もの弁護士費用をゲットした東電リーガル・ハイ軍団のトンデモ屁理屈集』で、弁護士らの実名入り・写真付きで解説したことがある。 全文は東電、原発事故被害者への「賠償の誓い」反故…賠償金を値切り、和解手続き打ち切り

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