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A nuclear power plant in Byron, Illinois. Taken by photographer Joseph Pobereskin (http://pobereskin.com). カレンダー
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Tag Archives: 賠償
東電元会長らに13兆円余の賠償命令 株主側 財産差し押さえ要請 via NHK News Web
[…] 東京電力の株主たちは、原発事故が起きたために廃炉作業や避難者への賠償などで会社が多額の損害を被ったとして、旧経営陣に対し、22兆円を会社に賠償するよう求め、今月13日、東京地方裁判所は旧経営陣の責任を認めたうえで、元会長など4人に合わせて13兆3210億円の賠償を命じました。 これを受けて、株主側の弁護団は22日に記者会見し、元会長などの財産を差し押さえる「仮執行」の手続きをするよう、東京電力に要請したことを明らかにしました。 今回の判決では仮執行が認められていて、手続きをすれば速やかな賠償に向けて、判決の確定を待たずに、元会長などの預金や不動産を差し押さえることが可能だということです。 河合弘之弁護士は「判決に仮執行の宣言がついたのは、裁判所の怒りや正義感の表れだ。東京電力が本当に反省しているというなら、旧経営陣を擁護するのではなく仮執行をするべきだ」と話していました。 東京電力「検討のうえ会社として適切に対応」 東京電力は「要望書の内容を検討のうえ、会社として適切に対応していきます」とコメントしています。 全文
原発事故で国の責任認めない判決 「実際の津波は試算された津波と規模異なる」避難者訴訟で最高裁が初判断 via 東京新聞
東京電力福島第一原発事故によって被害を受けた住民や福島県内から避難した人たちが、国に損害賠償を求めた4件の訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は17日、原発事故について国の賠償責任を認めない統一判断を示した。裁判官4人中3人の多数意見で、三浦守裁判官(検察官出身)は「国や東電が真摯な検討をしていれば事故を回避できた可能性が高い」として、国の責任はあったとする反対意見を出した。全国で約30件ある同種訴訟への影響は必至だ。 判決は、東電が試算した津波は実際の津波とは規模や方角が異なり、仮に国が東電に対策を命じていたとしても事故は防げなかった可能性が高いと判断した。 4訴訟は国と東電を相手に福島、群馬、千葉、愛媛で起こされ、高裁段階では群馬以外の3件で国の責任が認められていた。東電の賠償責任については今年3月に最高裁で確定し、賠償総額は4件で計約14億円となっている。 主な争点は、巨大地震による津波を予見できたかと、対策を講じていれば事故を回避できていたか。 […] 全文
さあ!控訴審へ!東電刑事裁判・逆転勝利をめざす集会」 via 福島原発支援団刑事訴訟
2021年4月25日 郡山市労働福祉会館 (コロナ感染拡大を受けて、オンライン集会に変更) 福島原発刑事訴訟支援団
東電、「時効後も賠償」明記へ via Kyodo
原発事故10年で 東京電力福島第1原発事故から10年となるのを前に、福島県原子力損害対策協議会の鈴木正晃会長代理らが1日、東電で小早川智明社長に会い、住民や県内産業の損害を最後まで賠償するよう求めた。小早川氏は、来年3月以降に法律上の時効を過ぎても賠償請求に応じる方針を次期事業計画に明記すると答えた。 協議会は福島の農林水産業などの団体で構成。要求書では「一部地域で避難指示が継続し、根強い風評被害が残っている」として、被害者の個別の事情を踏まえ賠償請求に柔軟に対応することなどを求めた。 続きは東電、「時効後も賠償」明記へ
電力大手、原発事故賠償2.4兆円負担 国に申請 via 日本経済新聞
沖縄電力を除く大手電力9社と日本原子力発電は17日、原子力発電所の事故で発生する賠償費用として、約2兆4000億円を負担すると発表した。負担金は送電線の利用料から、回収する見通し。期間は今後40年間程度を見込み、将来的に国民の電気料金に上乗せされる。 全文は電力大手、原発事故賠償2.4兆円負担 国に申請
原発避難、二審は東電の賠償増額 via Kyodo
初の控訴審判決、仙台高裁 東京電力福島第1原発事故で避難指示を受けた住民ら216人が、ふるさとを奪われたなどとして、東電に損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、仙台高裁は12日、東電に支払いを命じた一審福島地裁いわき支部判決を変更し、賠償額を計約1億5千万円増額する判決を言い渡した。全国で約30ある同種訴訟で初めての控訴審判決。 判決理由で小林久起裁判長は「東電は2008年4月ごろには、福島第1原発に敷地の高さを超える津波が到来し、原子炉を安全に停止する機能を喪失する可能性があると認識していた」と指摘した。 […] 全文
東電の原発事故賠償、審査はザルで、不正が横行していた via Newsweek
印南敦史(作家、書評家) <福島原発事故後、被害者賠償に真摯に取り組み、賠償金詐欺と戦った高卒の東電社員がいた> そのため、新作もそうした路線だろうと思っていたのだが違った。8月に発売されたノンフィクション『黒い賠償』(彩図社)は、東京電力福島第一原子力発電所事故後の杜撰(ずさん)な賠償金支払いの実態に焦点を当てていたからである。 本書の”主人公”は、元東電社員の岩崎拓真(仮名、42歳)。原発事故による被害者賠償に誰よりも真摯に取り組んできた人物である。東京の三鷹で生まれた岩崎は6歳のときに父親と死別し、母と妹との3人、公団住宅で育った。 高校はいわゆる底辺校だったが、就職先として「会社の中身など知らなかった」東京電力株式会社を受けたところ合格。多摩支店、青梅営業所・料金課に配属され、真面目に仕事に取り組み、キャリアを一歩一歩積み重ねていった (略) 岩崎のいた調布の事業所でも、24時間体制で対応に当たった。だが、その時点では福島の原発事故は報じられておらず、岩崎ら東電社員たちにも「福島がヤバい」という認識はなかった。端的に言えば、現実味のないことだったというわけだ。 よもや地震で原発事故が起こることなど誰も想像していなかった。むろん、それが東電の仕業だとも。テレビから流れるのは、ただ”凄い地震が起きた”という事実だけだった。(中略)東電社員の誰もが傍観者でしかなかった。「凄いことが起きてるよね」 同僚たちが交わした言葉は、ただそれだけだった。(60ページより) だから原発1号機が水素爆発を起こしたとき、異常事態だとは感じても、それが東電の非につながるとは思わなかった。そこまで予測できる専門知識を持っていなかったからである。 (略) 高卒ながら大抜擢されたが、詐欺事件で自らが逮捕されてしまう かくして岩崎は、賠償係としての最前線に立つ。だが、被災者の怒りも頂点に達していた。批判の根底にあるのは、「メルトダウンを認めた東電が加害者である」という現実だ。したがって、「東電は加害者なのだから、被災者が感情論で水増し請求をしても、東電は聞き入れざるを得ないだろう」という認識が生まれる。 「デロイト(筆者注:「デロイト トーマツ コンサルティング」の略。東電に代わって賠償業務を指南する役割を担う民間のコンサルティング会社)の判断で、審査条件がどんどん緩くなった。作業を流すべく、ガチガチに作られたエビデンスを拡大解釈で処理していくようになったのです。 デロイトは、原賠機構(筆者注:原子力損害賠償・廃炉等支援機構)に『賠償しなければカネを貸さない』という命題を課せられている東電の、指南役です。原賠機構が東電の命綱であり、賠償業務が素人同然の東電にとってはデロイトが生命線。それは私たち末端の賠償係でも手に取るように分かりました。つまり東電もデロイトも、口には出さないまでも審査は『ザルでいい』との意向だったのです」(111ページより) 理不尽な要求すら受け入れるしかなかったが、高卒の自分を受け入れてくれたという意味でも、収入面でも会社に恩義を感じていた岩崎は、そんな賠償係の仕事にも意欲的に取り組んだ。賠償請求で不正があれば暴き、払うべきでない相手には屈しなかった。 しかも、本当に困っている相手には丁寧に寄り添い、話を聞いた。そんな姿勢が評価され、岩崎は捜査官として、賠償詐欺を暴くことになる。 (略) 岩崎は、のちに詐欺事件で逮捕される村田という人物と交流を持っていた。といっても犯罪の片棒を担ごうとしていたわけではなく、詐欺とは知らないまま申請書類についてアドバイスをしただけだという。しかし警察は、岩崎が村田に対して詐欺の指南をしたとして逮捕したのだった。 非常に後味の悪い事件であり、読み終えたあともモヤモヤとした思いが残った。だから何度か読み返したのだが、岩崎に対する著者の思い入れが少し大き過ぎるようにも感じた。とはいえ、常に相手の立場に立って物事を考えることのできる岩崎の人間性が、本書の鍵になっていることも事実だ。 全文は東電の原発事故賠償、審査はザルで、不正が横行していた
東電、原発事故被害者への「賠償の誓い」反故…賠償金を値切り、和解手続き打ち切り via Business Journal
文=明石昇二郎/ルポライター 東電が反故にした「賠償3つの誓い」 2011年3月の東京電力福島第一原発事故で被災した人たちの損害に関する「賠償請求権」の時効が迫っている。原発事故の発生から10年となる2021年3月を過ぎると、加害企業である東電に対する請求権が消滅するのだ。 民法上の時効は3年である。だが、原発事故という特殊な事情を勘案して、2013年12月に原賠時効特例法が成立。福島第一原発事故による損害に限り、時効が10年へと延長された。一方、賠償金を請求される東電に対しては、政府が原子力損害賠償支援機構(原賠機構。現在は原子力損害賠償・廃炉等支援機構と改組)を設立し、税金を兆円単位で投入。東電が被害者に対して迅速に賠償を行なうよう、資金面で支援した。 ところで、東電は同社のホームページに「損害賠償の迅速かつ適切な実施のための方策」を掲げている。この中で東電が「3つの誓い」として挙げた賠償方針は次のようなものだ。 1.最後の一人まで賠償貫徹 2.迅速かつきめ細やかな賠償の徹底 3.和解仲介案の尊重 (略) 東電が「誓い」を反故にし、和解案には応じない方針を取る限り、ADRを通じて被災者を救済することは不可能である。つまり今のADRでの賠償交渉では、加害企業が賠償のルールを決め、被害者より威張っている。ならば東電も、ハッタリの「誓い」をホームページから削除すればよさそうなものだが、「誓い」は今も掲げ続けられている。 原発事故で破綻した東電は、血税が投入されて救済され、今では事実上の国営企業(原賠機構の子会社)である。賠償費用にしても原子力損害賠償・廃炉等支援機構に用立ててもらっており、身銭を切らずに済んでいる。被害者に対し、とても威張れる立場ではない。にもかかわらず、ADRでの和解案を拒否し始めた東電に対し、国が是正するよう指導することもない。これでは、東電の「ADR和解案拒否」はこれ以上の税金からの支出を抑制すべしという国の方針だと見られても致し方ない。 (略) ADRセンターにおける仲介費用は無料。ADRセンターが個別の事情に応じた和解案を提示して、東電との賠償交渉を仲介してくれる。通常であれば半年程度で和解案が示され、解決を図ることを目指した。ただし、和解が不成立に終わった場合は、被害者は裁判を通じて損害賠償請求することになる。一審、控訴審、上告審を経て判決が確定し、実際に賠償が果たされるまでには、気の遠くなるような歳月がかかることになる。 そして事故から8年後の今、ADRセンターが和解を打ち切るようになった。こうなった最大の原因は、東電を従わせる強制権限がADRセンターにはない――ということに尽きる。 東電と和解できず、賠償が果たされなかった被害者は、裁判をするか、賠償請求を諦めるかの瀬戸際に立たされている。ADRでの協議で東電との間で長年積み重ねてきたやり取りや証言、証拠の数々も、新たに始める裁判では一からやり直さなければならない。 (略) それだけに、原発事故の被害者救済のため、原発事故を機に米国流の集団訴訟「クラスアクション」の制度を我が国に導入し、最大限活用すべきだったのだ――と、今さらながらに思う【注1】。時効を10年延長することや、強制権限のないADRセンターを設けるより、「クラスアクション」制度の導入にこそ尽力すべきだったのだ。加害企業である東電が、法律の素人である一般市民を相手に白昼堂々と「赤子の手をひねる」ようなマネをするなら、それに対抗できる手段が必要だったのである。 注1】2011年11月に上梓した『福島原発事故の「犯罪」を裁く』(宝島社刊)の中で筆者は、作家の広瀬隆氏、弁護士の保田行雄氏とともに、福島第一原発事故の被害者救済のために「クラスアクション」制度を導入するよう提案していた。 だが、法曹界や政界は、この提案を無視し続けてきた。日本の法曹界は原発の大事故が実際に起きるまで、被害者が数十万人から百万人規模で生み出される損害賠償事件が発生することに対し、何の備えもしておらず、福島第一原発事故後、泥縄式に対処してきた。 (略) 「クラスアクション」制度とは? クラスアクションとは一種の集団訴訟なのだが、普通の集団訴訟ではない。公害事件や薬害事件などの被害者をまとめて救済しようという趣旨で設けられた、米国の裁判制度のことだ。少数の原告が被害者全員を代表するかたちで裁判を行ない、判決で得た成果はすべての被害者が享受できる。その裁判を「クラスアクション」とするかどうかは、判決が下される以前に裁判官が判断する。こうした進歩的かつ民主的な裁判制度は、まだ日本に存在しない。 このクラスアクション制度のメリットは、裁判を躊躇する被害者にまで法的救済の道を開くことだけにとどまらない。実は、裁判所にとっても多大なメリットがある。福島第一原発事故に関連する同一ケースの訴訟が裁判所に殺到するのを未然に防ぐことができるのだ。すなわち、国費(=税金)の大幅な節約にもつながる。この制度をいきなりすべての裁判に適用するのが難しければ、まずは福島第一原発事故のケースに限った「特措法」「特例法」のかたちで導入すればよい。 (略) 最大の利点は、損害賠償案をまとめる際に、裁判所という「第三者」のチェックが入ることだろう。「賠償スキーム」(賠償の枠組み)を加害者である東電側がつくるという異常事態が、これで一気に是正・解消される。 賠償のモデルケースができれば、放射能汚染によって故郷を追われ、慣れない土地や住居で暮らしながら、生活の再建と同時にADRや裁判をやらなければならないという苦労を、被害者はしなくて済む。損害賠償請求に注力しなければならなかった時間を、生活再建のために使うことができるようになるのである。つまり、被害者の経済的、時間的、心理的負担を大幅に減らせるのが、クラスアクション制度導入の最大のメリットだ。 ※ 先にも触れたが、日弁連では賠償請求権の時効を20年へと再延長する立法措置を国に要望するのだという。これが叶った暁に一番の恩恵を被るのは、東電とともに賠償金を値切り続けてきた東電弁護士軍団【注2】かもしれない。被害者の前に立ちはだかり、時効が延長された20年の間、救済の邪魔をすることで食いつなぎ、さらにもう10年、生き永らえることができるのである。そんな彼らに支払われる報酬の原資は、東電に注ぎ込まれた私たちの血税だ。彼らはまさに悪徳弁護士の鏡だと、筆者は思う。 【注2】東電弁護士軍団が賠償金を値切るため、どのような法廷戦術を駆使しているのかについては、「週刊プレイボーイ」(集英社/2015年3月30日号)の記事『3年で108億円もの弁護士費用をゲットした東電リーガル・ハイ軍団のトンデモ屁理屈集』で、弁護士らの実名入り・写真付きで解説したことがある。 全文は東電、原発事故被害者への「賠償の誓い」反故…賠償金を値切り、和解手続き打ち切り
「東電よ福島県農民連の声を聞け」via 山本太郎
2018.4.18 資源エネルギーに関する調査会
原発避難区域の賠償格差是正 via Kyodo
東京電力福島第1原発事故で福島県から神奈川県に避難した152人に、国と東電が約4億1900万円を支払うよう命じた20日の横浜地裁判決は、国の指針が定めた金額を上回る賠償を認めた。弁護団によると、同種訴訟の他の一審判決が命じた賠償額よりも大きく引き上げられ、「避難区域による不当な賠償格差を是正した判決だ」と評価した。 […] 全文