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高浜原発の再稼働認める 福井地裁、仮処分取り消し via 日本経済新聞

関西電力高浜原子力発電所3、4号機(福井県高浜町)をめぐり、福井地裁(林潤裁判長)は24日、再稼働の差し止めを命じた同地裁の4月の仮処分決定を取り消した。関電が差し止めを命じた仮処分決定に対し、異議を申し立てていた。同原発は原子力規制委員会の安全審査に合格し、地元の知事や町長らの同意も得ており、関電は早ければ来年1月中の再稼働を目指す。 また、同地裁(林裁判長)は同日、関電大飯原発3、4号機(同県おおい町)に対し、周辺住民らが求めていた再稼働差し止めの仮処分の申し立ても却下する決定をした。 (略) 住民側の弁護団は同日、決定を不服とし、高浜原発については名古屋高裁に抗告する方針を示した。 福井地裁の樋口英明裁判長(当時)は4月、高浜原発3、4号機について、関電が想定する基準地震動を超える地震で過酷事故に陥る危険性があるとして、新規制基準を事実上否定し、再稼働差し止めを命じた。このため関電が同地裁に異議を申し立てていた。 規制委は高浜原発3、4号機について、再稼働に向けた合格証にあたる「審査書」を決定している。福井県の西川一誠知事も22日、再稼働に同意を表明した。 規制委の新規制基準の審査に合格した原発では九州電力川内原発1、2号機(鹿児島県)が再稼働している。 全文は 高浜原発の再稼働認める 福井地裁、仮処分取り消し

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高浜原発訴訟:関電申し立てた仮処分の執行停止は却下 via 毎日新聞

 ◇4月14日の仮処分決定不服に申し立て 福井地裁決定 関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の運転差し止めを命じた福井地裁の仮処分決定(4月14日)に関し、関電側が申し立てた執行停止申し 立てが福井地裁(林潤裁判長)に却下されていたことが分かった。決定は18日付。地裁は理由を「(仮処分決定の)取り消しの原因となることが明らかな事情 について、ある程度の証拠提出があったとはいえない」とした。仮処分決定を出した裁判官とは別の裁判長らが担当していた。 関電側は執行停止とともに異議も申し立てており、異議審の審尋は20日に開かれる。審尋は当事者双方に書面または口頭で意見陳述の機会を与える手続きで、非公開。異議審を含む今後の司法手続きで決定が覆らない限り、高浜3、4号機は事実上運転できない。 続きは高浜原発訴訟:関電申し立てた仮処分の執行停止は却下

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原発再稼働と司法(上)「愚直な明断」と「賢しき黙認」を分けたもの via Huffington Post

原発の再稼働をめぐって、福井、鹿児島の2つの地方裁判所から、わずか1週間ほどの間隔で、全く正反対の司法判断が示された。 関西電 力高浜原発3、4号機の運転再開は、住民の生存権を含む人格権を危うくするとして、福井地裁は4月14日に、運転差し止めの仮処分を命じた。その8日後、 鹿児島地裁は、新規制基準に適合した九州電力川内1、2号機の安全対策に重大な過誤、著しい不合理はないとして、運転差し止めの仮処分の申し立てを却下し た。 決定文を読み比べてわかるのは、高浜と川内という2つの原発がそれぞれに抱える個別の事情を勘案した結果、地裁の判断が分かれたわけではないということである。 (略) 福井地裁の決定では、運転差し止めの主な理由として、原子力規制委員会が示した新規制基準には福島原発事故の教訓を十分にくみ取っていない不合理な 点がいくつかあり、それに適合したからといって、東京電力福島第1原発のような過酷事故を回避できるわけではない、として、運転差し止めの仮処分を命じて いる。 一方、鹿児島地裁の決定では、専門家が最新の知見を踏まえて議論した結果の新規制基準と、それに基づく規制委の安全審査は、そのプロ セスに著しい過誤や欠損はなく、基準と審査に適合した川内原発の運転再開に不合理な点は認められない、として、住民の差し止め申し立てを却下した。 フクシマ以後の日本の原子力安全行政の骨格である、新規制基準と規制委の安全審査を、原発の安全性を確保する根拠として認めるかどうかで、両地裁の判断が真っ二つに割れたのである。福井地裁は「非」とし、鹿児島地裁は「是」とした。 審理における運転差し止めを求める住民側の主張も、再稼働を目指す電力会社の反論も、取り上げる具体例は違っても、論点・争点はともに、新しい規制の合理性に収束していった。 福井地裁の決定から鹿児島地裁の決定までの8日間に、原子力安全規制にかかわる核心的な新事実が判明したわけでもなく、福島第1原発の事故解析から新たに重大な教訓が導かれたわけでもない。 規 制基準と安全審査の信用性という全く同じ命題に関して、同時期の司法判断が、これほど割れるのは、由々しき事態と言うべきではないか。その理由を突き詰め て行けば、事態の本質が見えてくるかもしれない。裁判長の個人的資質、法廷戦術の巧拙などに、その原因を求める論調に、筆者は少なからず胡乱(うろん)な ものを感じている。 (略) 「福島の教訓」の中身とは? 鹿児島地裁の決定文には、「福島事故の教訓」という言葉が頻繁に登場する。特に、新規制基準の評価にかかわる部分では、一種の形容詞、あるいは枕詞のごとく、「福島の教訓から導かれた新規制基準は……」という具合に多用されている。 しかし、「福島の教訓」の中身、具体的な内容については、ほとんど言及はない。原子力規制委員会が福島事故をどう解析し、どんな教訓をいかなる形で新規制基準に反映させたかについて、鹿児島地裁は具体的な検討はしてはいない。 (略) 教訓が反映されていない「新規制基準」 鹿児島地裁の決定が新規制基準策定までの手続きなど外形的な合理性を重要視しているのに対し、福井地裁の決定は、新規制基準の中身、内容に問題が多いと思い切り踏み込んでいる。 福 島第1の原発事故直後から、東京電力と経済産業省がまるで呪文のように唱えているのが、「みんな津波が悪いのよ」という津波単独犯説である。原発の安全上 重要な機器は、地震では1つも壊れていない、とする言説も繰り返し流されている。規制委もそれを追認しているのだが、明確な根拠は示していない。 福 島第1原発の1~4号機は、2011年3月11日、東北地方太平洋沖地震の一撃で、4系統あった外部電源を全て失った。運転中の原子炉3基、1~3号機に は制御棒が入り、緊急停止している。発電が止まったので、停止後も高温の崩壊熱を長期間にわたって出し続ける核燃料を、外部の電源を使って安定的に冷却し 続けないと、炉心燃料は溶け落ちる(メルトダウン)か暴走することになる。 前述した通り、東北地方太平洋沖地震では、福島第1とほぼ同等か それ以上の地震動と津波に襲われた2つの原発、東北電力女川原発と東電福島第2原発は、ともに無事に冷温停止している。福島第1との最も顕著な違いは、あ の強い揺れにも耐えて、外部電源が確保されていたことで、過酷事故を回避できた。 その教訓は、新規制基準にはほとんど反映されていない。新 規制基準でも、外部電源に求められる耐震強度は、旧基準と同じCクラスのままだ。「S」「B」「C」とランク分けされた原発の設備や機器の耐震強度として は最低ランクである。その理由を田中俊一規制委員長は「一般の商用電源だから」と説明している。だからどうした、と突っ込みを入れたくもなる。 全文は原発再稼働と司法(上)「愚直な明断」と「賢しき黙認」を分けたもの

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高浜原発再稼働を差し止め 福井地裁が仮処分決定 via 朝日新聞

 関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町、定期検査中)について、福井地裁の樋口英明裁判長は14日、再稼働を差し止める仮処分決定を出した。原発の運転をただちに禁じる司法判断は初めて。2基の原発は当面動かせず、関電がめざす11月の再稼働も難しくなる可能性がある。 […] 住民側は、高浜原発の使用済み核燃料プールは原子炉のように堅固な施設に囲われていないなどとして、その安全性は「確たる根拠がない脆弱(ぜいじゃく)なものだ」と主張。「重大事故が起きれば、生存権を基礎とする住民らの人格権が侵害される」と訴えていた。  一方、関電側は、津波の被害を受けても原子炉の冷却ができるよう発電装置を準備していることなどを挙げ、安全性を強調。「具体的な危険はない」と申し立ての却下を求めていた。  樋口裁判長は昨年5月、関電大飯原発3、4号機(福井県おおい町)の運転をめぐる訴訟で差し止めを命じる判決を出した。だが、関電が控訴して判決は確定せず、原子力規制委員会が新規制基準にすべて適合すると判断すれば再稼働できる状態にある。  このため住民らは昨年12月、より法的な即効力がある仮処分の手続きをとり、大飯、高浜両原発の再稼働差し止めを求めて訴えた。樋口裁判長は、再稼働に向けた規制委の審査に今年2月に合格した高浜原発についての判断を先行させる考えを表明。慎重な検討を求める関電側の主張を退け、3月に審理を打ち切っていた。(室矢英樹、太田航) 全文を読む。

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