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大飯原発判決 浜岡訴訟に追い風 via 中日新聞

◆原告や周辺首長ら歓迎  福井地裁が大飯原発3、4号機の運転停止を命じたことを受け、中部電力浜岡原発(御前崎市)の運転差し止めや廃炉を求める訴訟の原告らは「原発の 危険性を認めた画期的な判決だ」「浜岡訴訟の大きな追い風になる」と歓迎した。周辺自治体の首長からも浜岡再稼働に否定的な声が聞かれた。  三件ある浜岡訴訟のうち、東京高裁の控訴審で原告弁護団長を務める河合弘之弁護士は「原発の潜在的な危険性に踏み込み、再稼働は認めないと断じ た。日本の原発訴訟の中で極めて重要な判決だ」と評価する。原発訴訟に関わって約二十年。福島の事故後は脱原発弁護団全国連絡会代表に就き、福井地裁の法 廷でも弁護団の一人として判決を聞いた。  二〇〇七年の静岡地裁判決は「複数の同時故障を想定する必要はない」と原告の訴えを退けた。だが、福島の事故では非常用の発電機二台が同時に故障し、メルトダウン(炉心溶融)に陥った。  河合弁護士は「司法は原発を追認してきたが、今回の判決は事故の教訓を生かして存在そのものが危険だと認めた。想定外の地震の可能性など原発全般に当てはまる内容で運転すべきでないと判断した。より重要で画期的だ」と話す。  原告代表の鈴木卓馬さん(74)=藤枝市=は「長い間原発の危険性を訴えてきたが、ようやく司法が認めてくれた。これを機に脱原発の流れが強まるだろう。浜岡の運転停止を勝ち取るまで引き続き頑張りたい」と力を込めた。  中電と安全協定を結ぶ地元四市のうち、掛川市の松井三郎市長は「万全な安全対策が完了し将来にわたり安全安心が確保され、市民の理解が得られなけ れば再稼働できない」との考えを繰り返した。浜岡永久停止を求める牧之原市の西原茂樹市長は「事故があれば影響を受ける住民の主張に司法が耳を傾けた」と 評価した。脱原発を主張する湖西市の三上元市長は「原発ゼロを望む国民を元気づける判決で、大きな意味がある。これからの原発訴訟は差し止めの判断が主流 になってくるのでは」と期待した。 続きは大飯原発判決 浜岡訴訟に追い風

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大飯原発差止判決を「波風」と書く、日経新聞記者のリーガルマインド via BLOGOS

昨日の大飯原発運転差止請求の判決を受けての、本日の日経の記事(総合2)の見出しは、 「原発再稼働司法が波風 」 リードは以下の通りとなっている。 原子力発電所の再稼働を巡る混迷が深まっている。関西電力大飯原発3、4号機の運転差し止めを命じた福井地裁判決が、原発の安全性を審査する原子力規制委員会の判断に注文をつけるような内容となったためだ。全国の原発再稼働に向けた地元の同意に影響を及ぼす可能性もある。 福島第一原発の事故は収束することなく進行している。 というよりも、まず現在、原子炉内がどのような状態になっているかもわからない。 そしてわからないまま、とにかく水をかけつづけ、結果、汚染水の問題が深刻になり、しかし打つ手がない。 つまり、呆然と立ち尽くしているような状態だ。 こういう状況を鑑みれば、原発を地元に抱える自治体の住民が再稼働について慎重になるのは当たり前の話で、それを司法に訴えるのは当然の権利である。 そして、この訴えに対して司法は「原発は電気を生み出す一手段にすぎず、人格権より劣位にある」として、しごく真っ当な判断を示した。 この事実を日経は「波風」だというのである。  原発再稼働の審査は、東京電力福島第1原発事故の教訓をもとに昨年7月に施行した厳格な規制基準に基づく。大飯原発を巡って は、地震の揺れが最大でも700ガルにとどまるとの関電の主張に規制委が「想定が小さすぎる」と強硬に反対。今月上旬に856ガルまで引き上げる方針を関 電が示し、ようやく着地点が見えつつあった。 その直後に出た今回の判決は地震の揺れが1260ガルを超えることもありうるとの考えを示した。原発の安全性は「原子力規制委員会による新規制基準の審査の適否という観点ではなく裁判所の判断が及ぼされるべき」とした。原発の専門家である規制委と関電の激論をよそに「人格権」をベースに絶対的な安全を求める判断を示した形だ。 規制委と関電という、同じ穴の狢の見かけばかりの議論を「激論」と書くのは失笑ものだが、『「人格権」をベースに絶対的な安全を求める判断』のいったいどこが悪いのか? (略) ところが、この記事を書いた記者は、「絶対的安全を求める」ことに否定的なニュアンスで書いている。 ということは、つまり彼は「規制委と関電の激論の結果=絶対的な安全」ではないということを知っているのだろう。 ま、それも当然で、日経もまた原子力ムラのお仲間内で、ゆえにこのまっとうな判断に苛立っている。  判決が指摘したリスクは他の原発にも共通する。脱原発弁護団全国連絡会によると、福島原発の事故以降、原発を巡る同種の訴訟は全国で少なくとも18件が係争中で、今後の判決に影響を与える可能性もある。 なるほど。この記者自ら、他の原発も絶対的に安全ではないことを認めているわけだ。 全文は大飯原発差止判決を「波風」と書く、日経新聞記者のリーガルマインド

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【速報】大飯原発運転差止請求事件判決要旨全文を掲載します via NPJ

  大飯原発3、4号機運転差止請求事件判決要旨 主文 1  被告は、別紙原告目録1記載の各原告(大飯原発から250キロメートル圏内に居住する166名)に対する関係で、福井県大飯郡おおい町大島1字吉見1-1において、大飯発電所3号機及び4号機の原子炉を運転してはならない。 2  別紙原告目録2記載の各原告(大飯原発から250キロメートル圏外に居住する23名)の請求をいずれも棄却する。 3  訴訟費用は、第2項の各原告について生じたものを同原告らの負担とし、その余を被告の負担とする。 理由 1 はじめに  ひとたび深刻な事故が起これば多くの人の生命、身体やその生活基盤に重大な被害を及ぼす事業に関わる組織には、その被 害の大きさ、程度に応じた安全性と高度の信頼性が求められて然るべきである。このことは、当然の社会的要請であるとともに、生存を基礎とする人格権が公 法、私法を間わず、すべての法分野において、最高の価値を持つとされている以上、本件訴訟においてもよって立つべき解釈上の指針である。  個人の生命、身体、精神及び生活に関する利益は、各人の人格に本質的なものであって、その総体が人格権であるというこ とができる。人格権は憲法上の権利であり(13条、25条)、また人の生命を基礎とするものであるがゆえに、我が国の法制下においてはこれを超える価値を 他に見出すことはできない。したがって、この人格権とりわけ生命を守り生活を維持するという人格権の根幹部分に対する具体的侵害のおそれがあるときは、人 格権そのものに基づいて侵害行為の差止めを請求できることになる。人格権は各個人に由来するものであるが、その侵害形態が多数人の人格権を同時に侵害する 性質を有するとき、その差止めの要請が強く働くのは理の当然である。 2 福島原発事故について  福島原発事故においては、15万人もの住民が避難生活を余儀なくされ、この避難の過程で少なくとも入院患者等60名が その命を失っている。家族の離散という状況や劣悪な避難生活の中でこの人数を遥かに超える人が命を縮めたことは想像に難くない。さらに、原子力委員会委員 長が福島第一原発から250キロメートル圏内に居住する住民に避難を勧告する可能性を検討したのであって、チェルノブイリ事故の場合の住民の避難区域も同 様の規模に及んでいる。  年間何ミリシーベルト以上の放射線がどの程度の健康被害を及ぼすかについてはさまざまな見解があり、どの見解に立つか によってあるべき避難区域の広さも変わってくることになるが、既に20年以上にわたりこの問題に直面し続けてきたウクライナ共和国、ベラルーシ共和国は、 今なお広範囲にわたって避難区域を定めている。両共和国の政府とも住民の早期の帰還を図ろうと考え、住民においても帰還の強い願いを持つことにおいて我が 国となんら変わりはないはずである。それにもかかわらず、両共和国が上記の対応をとらざるを得ないという事実は、放射性物質のもたらす健康被害について楽 観的な見方をした上で避難区域は最小限のもので足りるとする見解の正当性に重大な疑問を投げかけるものである。上記250キロメートルという数字は緊急時 に想定された数字にしかすぎないが、だからといってこの数字が直ちに過大であると判断す’ることはできないというべきである。 […] 8 原告らのその余の主張について  原告らは、地震が起きた場合において止めるという機能においても本件原発には欠陥があると主張する等さまざまな要因に よる危険性を主張している。しかし、これらの危険性の主張は選択的な主張と解されるので、その判断の必要はないし、環境権に基づく請求も選択的なものであ るから同請求の可否についても判断する必要はない。  原告らは、上記各諸点に加え、高レベル核廃棄物の処分先が決まっておらず、同廃棄物の危険性が極めて高い上、その危険 性が消えるまでに数万年もの年月を要することからすると、この処分の問題が将来の世代に重いつけを負わせることを差止めの理由としている。幾世代にもわた る後の人々に対する我々世代の責任という道義的にはこれ以上ない重い問題について、現在の国民の法的権利に基づく差止訴訟を担当する裁判所に、この問題を 判断する資格が与えられているかについては疑問があるが、7に説示したところによるとこの判断の必要もないこととなる。 9 被告のその余の主張について  他方、被告は本件原発の稼動が電力供給の安定性、コストの低減につながると主張するが、当裁判所は、極めて多数の人の 生存そのものに関わる権利と電気代の高い低いの問題等とを並べて論じるような議論に加わったり、その議論の当否を判断すること自体、法的には許されないこ とであると考えている。このコストの問題に関連して国富の流出や喪失の議論があるが、たとえ本件原発の運転停止によって多額の貿易赤字が出るとしても、こ … Continue reading

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大飯再稼働差し止め 原発は人格権侵害 via しんぶん赤旗

樋口裁判長は、人の生命を基礎とする人格権をもっとも重視し、「これを超える価値を他に見いだすことはできない」と強調。そのうえで、住民らの人格権と電力の安定供給やコストの問題をてんびんにかけた関電側の議論を厳しく退け、「国富の喪失」とは運転停止による貿易赤字ではなく、「豊かな国土とそこに国民が根を下ろして生活していること」を失うことだと強調しました。  また、原子力発電技術がもたらす危険性と被害の大きさは福島事故で自明とし、同事故を受け、同様の事故の具体的危険性が万が一にもあるかの判断を避けることは、「裁判所に課された最も重要な責務を放棄するに等しい」としました。 全文を読む。

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【大飯原発差し止め判決】住民勝訴わずか1例 上級審で逆転、高い壁 via 47 News

原発の周辺住民らが運転差し止めを求める訴訟は、これまでに数多く起こされてきたが、原告の住民側が勝訴したのはわずか1例で、上級審では逆転敗訴した。危険を訴える住民側には高い壁が立ちはだかってきた。 東京電力福島第1原発事故後、訴訟は全国で相次ぎ、脱原発弁護団全国連絡会(事務局・東京)によると、東京、静岡、大津などの地裁で少なくとも16件が係争中だ。 住民らが耐震性の不備を訴えた北陸電力志賀原発2号機(石川県志賀町)の運転差し止め訴訟では、金沢地裁が2006年「想定を超える地震で被ばくする危険性がある」として、住民側の請求を認め、初の運転差し止め判決を言い渡した。 しかし、名古屋高裁金沢支部は09年、原子炉の耐震性は妥当と判断、一審判決を取り消し、10年に最高裁で確定した。 関西電力大飯原発(福井県おおい町)をめぐっては、大阪高裁が今月9日、住民らが3、4号機を再稼働させないよう求めた仮処分の決定で「稼働は差し迫っておらず、原子力規制委員会が適正に審査しないとの証明はない」として申し立てを却下している。 原発に絡む訴訟で住民側が勝訴したのはほかに、高速増殖炉原型炉もんじゅ(福井県敦賀市)の設置許可を取り消した名古屋高裁金沢支部判決(03年)だけ。 続きは【大飯原発差し止め判決】住民勝訴わずか1例 上級審で逆転、高い壁

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大飯原発再稼働認めず 福井地裁、震災後初判決 via msn.産経ニュース

東京電力福島第1原発事故後、安全性の保証をせずに大飯原発3、4号機(福井県おおい町)を再稼働させたとして、福井県の住民らが関西電力に運転差 し止めを求めた訴訟で、福井地裁(樋口英明裁判長)は21日、現在定期検査中の2基を「運転してはならない」と命じ、再稼働を認めない判決を言い渡した。 (略) 樋口裁判長は「原発は社会的に重要だが、電気を生み出す一手段にすぎず、人格権より劣位にある」と指摘した上で「具体的な危険性があれば、運転が差し止められるのは当然」と述べた。 原発差し止め訴訟で住民側が勝訴したのは、金沢地裁が2006年、北陸電力志賀原発2号機(石川県志賀町)の運転停止を命じた判決(名古屋高裁金沢支部で逆転、確定)に次いで2例目。 全文は大飯原発再稼働認めず 福井地裁、震災後初判決 (強調:管理人) 関連記事:「原発は人格権より劣位」と福井地裁 via 日本経済新聞 当サイト既出関連記事:大飯原発3・4号機の再稼働差し止め命じる 福井地裁 via 朝日新聞

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「安全神話崩れた」=志賀差し止め判決の元判事 via 時事ドットコム

関西電力大飯原発3、4号機の再稼働差し止めを命じた21日の福井地裁判決を受け、金沢地裁の裁判長として2006年、北陸電力志賀原発2号機(石川県 志賀町)の運転差し止めを命じる判決を言い渡した井戸謙一弁護士は、「原発事故が現実性のある問題だと認められた。今後の裁判所の対応も変わるだろう」と 福井地裁の判断を評価した。 井戸氏は、志賀原発差し止め判決を出した当時を、「原発の危険性を訴える人はごく一部で、国策に正面から抵抗する判 決には勇気を要した」と振り返った。「上級審が一審判決を維持する可能性は低い」と思っていたが、二審の名古屋高裁金沢支部と最高裁は予想通り、運転差し 止めを認めなかった。 東京電力福島第1原発事故で状況は一変。井戸氏は「原発事故はあり得ないという安全神話は崩れた」と指摘する。 続きは「安全神話崩れた」=志賀差し止め判決の元判事 当サイト既出関連記事:大飯原発3・4号機の再稼働差し止め命じる 福井地裁 via 朝日新聞

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大飯原発差し止め判決:福島県民の反応さまざま via 毎日新聞

ラジオを通じて原発情報を発信し続けている「ラジオ福島」チーフアナウンサーの大和田新(あらた)さん(59)=福島市在住=は「原発事故から3年以上たってもいまだにコントロールできていない。ようやく事故を教訓とした判断を司法が示した」と評価する。大和田さんは原発事故後、一睡もせずにマイクに向かった経験がある。県民の現在進行形の苦しみを番組や講演会などで訴えてきたが、安倍政権は原発再稼働一辺倒。「[…]  「判決はこの国の新たな指針になるのではないか」と話すのは福島県南相馬市で学習塾を経営する番場さち子さん(53)。原発事故後、100人以上いた塾生が避難してゼロとなり、経営が行き詰まって自己破産を勧められたこともある。「原発を他国に売ろうとしたり、再稼働を進めようとしたりする政府を理解できず、日本という国に不安を抱いている人にとって『希望の判決』だ」と話す。しかし、塾生の親に原発で生計を立てている人もおり、複雑な心境という。 一方、古里再生のため桜の植樹活動をしているNPO「ハッピーロードネット」(事務局・福島県広野町)の西本由美子理事長(60)は「判決に賛成とも反対とも軽々しく言えない」と話す。「原発労働者を含めて、福島では目の前の日々を前向きに生きていくことに精いっぱいな人が多い。再稼働の流れがストップすれば、人生設計を変えなければいけない人がいる」と指摘した。【坂根真理、横田香奈】 全文を読む。

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大飯原発3・4号機の再稼働差し止め命じる 福井地裁 via 朝日新聞

関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)をめぐり、住民らが関西電力に運転の差し止めを求めた訴訟の判決が21日、福井地裁であった。樋口英明裁判長は250キロ圏内に住む住民らは差し止めを求めることができると判断し、運転差し止めを命じる判決を言い渡した。 […] 差し止めを命じたこの判決が確定しない限り、再稼働審査に適合すれば大飯原発の運転は可能だが、司法判断を無視して再稼働させることには世論の大きな反発が予想される。このため、全国の原発で再稼働に向けた動きが進む中、福井地裁の判決が注目されていた。  差し止めを求めたのは福井県の住民や、原発事故に伴う福島県からの避難者ら計189人。  訴訟の最大の争点は、耐震設計など安全対策の基準となる基準地震動を超える大きさの地震が起きる可能性があるかだった。 […] 原発訴訟をめぐって過去に住民側が勝訴したのは、高速増殖原型炉「もんじゅ」(福井県敦賀市)の設置許可を無効とした名古屋高裁金沢支部判決(03年)と、志賀原発(石川県志賀町)の運転差し止めを命じた金沢地裁判決(06年)の2例。ただ、いずれも上級審で住民側の敗訴が確定している。(太田航) 全文を読む

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【汚染水問題】 「実態分かっていれば大飯の再稼働できなかった」 元経産副大臣 via 47 News

昨年の関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)の再稼働時、経済産業副大臣だった民主党の 牧野聖修 (まきの・せいしゅう) 前衆院議員が14日までに共同通信のインタビューに応じ、東京電力福島第1原発で深刻化する汚染水漏れをめぐり「今の福島の実態が分かっていたら、大飯の 再稼働はできなかった」と語った。今後の原発再稼働にも「汚染水の対策ができない状態では困難だろう」との見解を示した。 大飯原発は、安全評価(ストレステスト)の審査が最も早く進み、当時の野田佳彦首相や枝野幸男経産相らが“政治判断”で再稼働を決めた。 昨夏の判断について、牧野氏は、関西の中小企業や医療関係者から何度も陳情を受けたとし「電力需要に対し、供給が間に合わないとの危機感があった」と振り返った。 福島第1原発では、事故から2年半が経過した現在も、高濃度の放射性物質を含む汚染水が漏えい。政府は1日300トンが海に染み出していると試算し、今月3日、国費470億円を投じる対策を打ち出した。 牧野氏は「大飯原発では津波を中心に過酷事故対策がとられた。当時、分かった情報に基づく判断としては間違っていない」と強調した。 一方、汚染水漏れを東電が認めず、政府の対応も後手に回ったことに関し「都合のよい情報しか出さず、すぐにひっくり返る。技術者、科学者、政治家 への国民の不信感が増幅している」と主張。除染作業の遅れ、原発敷地の活断層問題にも触れ「昨年と今とでは条件が全く違う。再稼働のハードルはさらに高く なっている」と指摘した。 続きは【汚染水問題】 「実態分かっていれば大飯の再稼働できなかった」 元経産副大臣 

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