Monthly Archives: February 2023

GX基本方針およびGX推進法案の閣議決定にあたって via 自然エネルギー財団

危機を打開する戦略を提起できていないGX基本方針  GX基本方針は昨年末にGX実行会議がまとめた文書を、殆どそのまま決定したものである。自然エネルギー財団は、昨年12月27日に公表したコメント「GX基本方針は二つの危機への日本の対応を誤る」の中で、その問題点として、(1) 策定プロセス、(2) 原子力発電と化石燃料への固執、(3) 自然エネルギー開発加速への決意の欠落、(4) カーボンプライシング構想の不十分さの4点について具体的な指摘を行った。  GX基本方針の欠陥をあらためて包括的に指摘すれば、 それは「今後10年を見据えたロードマップ」と副題をつけながら、エネルギー危機と気候危機を打開する日本の道筋を示すものに全くなりえていないということである。  昨年のG7サミットの首脳コミュニケでは、「2035年までに電力部門の全て、または大部分を脱炭素化する」という目標が合意された。脱炭素社会の実現にむけては、まず電力の脱炭素化を先行して進めることが必要だという事が世界の共通理解となっているからだ。これに加え、ウクライナ侵略をうけて、化石燃料依存を減らすことの緊急性への認識が高まったことも背景にはあるだろう。  しかし、本年、G7のホスト役を務める岸田内閣が決定したGX基本方針には、いかにして2035年までに日本の電力部門の全て、または大部分を脱炭素化するのか、何も書かれていない。 脱炭素化を担えない原子力発電  「脱炭素効果の高い電源」として「最大限活用する」と位置付けた原子力発電に関しては、既存原発について、「原則40年、延長20年」というこれまでのルールを国民的議論や国会の審議もないまま唐突に改め、「一定の停止期間に限り、追加的な延長を認める」という方針を打ち出した。またこれまで封印してきた原発の新増設を進める方針をもりこんだ。  しかし、既存原発の再稼働は岸田政権の目論見どおりに進んだとしても、2030年度に電力の20-22%を供給するという目標には到達しようがない。安全審査への電力会社の対応の遅れ、繰り返えされる電力会社の不祥事、地元自治体の同意の困難、訴訟リスクなどを勘案すれば、2030年度時点の原子力発電による電力供給量はたかだか10%程度にとどまるだろう。  新増設については「次世代革新炉」の開発を喧伝するが、その中で唯一、商用炉の実現をめざす「革新軽水炉」にしても、制作・建設に着手するのは2030年代に入って何年後かになることがロードマップに示されている。「廃炉を決定した原発敷地内での建て替え」という方針も考慮すれば、2030年代はおろか2040年代の実現も見通せない。  結局、原子力発電は日本の脱炭素化の担い手になりうるものではない。 […] 国際標準から乖離した排出量取引制度の固定化  GX基本方針が打ち出した排出量取引制度の構想は、今後10年間、企業の自主参加を前提とする制度となっている。経済産業省自身が、検討会に提出した資料の中で、自主参加では非参加企業と参加企業の間で負担の偏りが生じうる、参加企業間でも公平性に疑義が生じうるなど、その問題点を指摘している。このように公平性が疑われる制度では、そこで売買される排出枠が国際的に削減価値を認められるものにはなりえない。  GX推進法案は国際標準の排出量取引制度には不可欠な、一定基準以上の事業所・事業者の制度への参加を義務付ける規定を置いていないし、対象事業所・事業者の総量削減の規定もない。このままでは、国際標準から乖離した自主的制度を固定化する法律になりかねない。COP27で公表された「国連非国家アクターによるネットゼロ排出宣言に関するハイレベル専門家グループ」の提言は、自主的削減クレジットは企業など非国家主体が排出削減分に計上してはならない、とする基準を決めた。GX基本方針に基づく自主的排出量取引制度の削減クレジットは、国際的には利用を認められないことになる。  また、10年後の2033年から実施を予定する排出枠の有償オークションについても、その対象が狭いという問題がある。法案第2条は有償オークションの対象とする「特定事業者」を電気事業法に定める発電事業者だけに限定している。発電事業者を対象とすることは当然だが、排出削減の実効性を高めるためには、事業者別二酸化炭素排出量の上位を占める鉄鋼業などを対象とすることが可能になるよう、法案の「特定事業者」に含めるべきである。欧州排出量取引制度では、鉄鋼業にも有償オークションを求めるようにする一方で、オークションによる収益を脱炭素製鉄を進めるための支援の財源としている。このように規制と支援を一体的に進めることによって日本の鉄鋼業の脱炭素化を促進し、グリーンスチールが需要の中心となる時代においても日本の鉄鋼メーカーが国際市場で競争力を高めることが可能になる。 自然エネルギーを基盤とする社会へ移行をめざす戦略への転換を  GX基本方針が冒頭に示している「GX に向けた脱炭素投資の成否が、企業・国家の競争力を左右する時代に突入している」、日本の「技術分野を最大限活用し、GXを加速させることは、エネルギーの安定供給につながるとともに、 我が国経済を再び成長軌道へと戻す起爆剤としての可能性も秘めている。」という認識は全く正しい。問題はどのような方向に向け、日本の技術を活用するのか、政府の資源を投入するのか、民間の投資を誘導するのかであり、GX基本方針はその処方箋を誤っている。  太陽光発電は日本が生み育てた技術であったのに、いまは国内の供給体制は国際的な劣位に立たされている。風力発電でも先駆的にビジネスに参入した日本企業の努力は、旧態依然の電力システムの中で成長の芽を奪われてしまった。国の経済戦略が国内外の投資を呼び込み、日本の新たな成長を可能とするためには、その戦略が脱炭素戦略としても国際的な流れに合致した、まっとうなものであることが必要である。  新たに誕生する成長産業も、鉄鋼業に代表される従来からの重化学産業も、脱炭素化のためには安価で大量の自然エネルギーが国内で供給されることを必要としている。  原子力発電と化石燃料への固執から解放され、日本の豊かな自然エネルギー資源を最大限に活用する戦略へと一刻も早く転換しなければならない。 全文

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原発運転を60年超を石渡委員反対のまま多数決で決定 独立性はどこへ …… via 東京新聞

原子力規制委員会は13日、臨時会を開き、原発の60年超運転に向けた新たな規制制度案を決定した。多数決で委員5人のうち4人が賛成、石渡明委員が反対を表明した。老朽原発の規制の在り方を大転換させる重要案件が、委員の意見が一致しないまま決められる異例の事態となり、拙速な決定には、賛成した委員からも疑問の声が上がる。(小野沢健太) 【関連記事】「規制委は役割を果たせ」 原発運転60年超の多数決容認で市民ら抗議  現行の原子炉等規制法(炉規法)は原発の運転期間を「原則40年、最長60年」と定める。政府は昨年12月、再稼働の審査や司法判断などで停止した期間を運転年数から除外し、実質的に60年超運転を可能にする方針を決め、改正法案を今国会に提出する。運転期間の規定は、経済産業省が所管する電気事業法で改めて定める。  規制委は、この方針に対応する新たな規制案について議論してきた。前回、8日の会合では4人の委員が改正方針に賛成したが、地質の専門家の石渡委員が「原則40年、最長60年」との規定が形式上は維持されることを踏まえ、「われわれが自ら進んで法改正する必要はない」などとして反対した。臨時会を開いて改めて議論することになった。 […] この日、決定した新たな規制案は原発の運転開始から30年後を起点に10年以内ごとに劣化状況を審査、規制基準に適合していれば運転延長を認可する。  臨時会で、石渡委員は2020年に規制委が示した「原発の運転期間は利用政策側(推進側)が判断する事柄で、規制委は意見を言う立場にない」とする見解について、「当時の委員会で、しっかりと議論されたとは言えない」と指摘。当時は、電力業界団体からの意見に対して示した見解であり、今回のように、運転期間を延長する法改正を前提につくられた見解ではないと説明した。ほかの委員らは見解の妥当性を強調。議論は平行線となったため山中伸介委員長が、委員一人一人に賛否を確認した。 ◆政府と歩調、使命を放棄した規制委  【解説】 原子力規制委員会が原発の60年超運転に向けた新規制案を多数決で決定したことは、反対の声に向き合わず性急に原発推進に踏み込む政府と歩調を合わせ、独立性を掲げる規制委の使命を放棄するものだ。  規制委の運転期間見直しを巡る新制度の検討は、異例ずくめだった。山中伸介委員長は、委員長就任からわずか2日後の9月末、経済産業省の担当者を呼び出して意見聴取するよう指示。規制当局自らが推進側に近づいた。  事務局は、その指示がある2カ月以上前の7月から非公開で経産省職員と情報交換を重ねていた。経産省が作成した資料については「作成者が公開の可否を判断するべきだ」として公開せず、規制委の内部資料も「恥ずかしい内容」との理由で黒塗りにした。推進側とのやりとりを明らかにする姿勢すら、まったく感じられない。  再稼働を目指す原発の中で最も古いのは、関西電力高浜1号機(福井県)の48年。60年を超えるまでに10年以上あり、急いで制度を変更する必要はない。それでも結論を急ぐのは、今国会での制度変更を目指す政府のスケジュールに足並みをそろえるためだ。東京電力福島第一原発事故の教訓で、推進と規制を分離するために発足した規制委の理念が消え去ろうとしている。(小野沢健太) 全文

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Disposing of Fukushima waste proving to be an uphill battle via The Asahi Shimbun

[…] Around 20,000 tons of designated waste is being stored outside Fukushima Prefecture, but disposal has proven difficult. Local authorities have strongly opposed the central government’s policy that designated waste should be consolidated into one place in each of the … Continue reading

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パブコメでは多くが反対、各地の説明会は途中・・・でも原発推進を閣議決定 「将来世代に重大な危険」声を無視 via 東京新聞

 原発の建て替えや60年超運転などの原発推進策を盛り込んだ政府の基本方針は、意見公募(パブリックコメント)に4000件近くの意見が寄せられ、その多くが原発に反対する声だった。しかし、大筋は変わらないまま、10日に閣議決定された。岸田文雄首相の検討指示から半年足らずでの原子力政策の大転換は、一貫して国民の声に向き合っていない。(小野沢健太) ◆与党内の声には配慮 「敷地内」の1点修正 […]  「東京電力福島第一原発事故は、人間が原発をコントロールできないことの証明だ」「将来世代に重大な危険を呼び込む」  閣議決定後に政府が公表した意見公募の結果には、政府に再考を求める意見が並んだ。政府の会議で基本方針を決定した後の昨年12月末から約1カ月間実施した意見公募に寄せられたのは計3966件。政府は、類似の意見をまとめて356件の意見内容と回答を明らかにした。  原発に否定的な意見に対する政府の回答は、ウクライナ危機によるエネルギー情勢の変化によって電力の安定供給が危機的な状況だと強調。脱炭素効果のある再生可能エネルギーなどとともに、原子力の活用を図るとの説明を繰り返した。  意見公募終了後、基本方針の大きな修正は、原発関連では1点のみ。福島事故後に政府が想定してこなかった原発の建て替えについて、対象となる場所を「廃炉が決まった原発」から「廃炉が決まった原発の敷地内」と詳しくした。これは、与党内の原発慎重派の意見に配慮した側面が強い。 ◆国民の声聞かず 「被災者をばかにしている」  基本方針は経産省の複数の有識者会議で内容を検討。原発に否定的な委員からは国民的な議論を求める意見が相次いだが、方針の決定までに国民の声を聞くことはなかった。  昨年末に基本方針を決めた後、経産省は1月中旬から経済産業局などがある全国10都市で説明会をスタート。これまでに名古屋市、さいたま市、大阪市、仙台市の4カ所で開き、3月上旬まで続く。  説明会が終わらない中での閣議決定に対し、原発事故被害者団体連絡会の武藤類子共同代表=福島県三春町=は10日の記者会見で「何のための意見交換会なのか理解できない。被災地の福島県では開催せず、被災者をばかにしている」とあきれて見せた。 ◆「結論ありきで強引。政策決定の手法として許されない」  規制当局にも反対意見がくすぶる。基本方針は原発を活用する前提として、原子力規制委員会による厳格な審査や規制を掲げる。今月8日の規制委定例会で、原子炉等規制法(炉規法)に規定された「原則40年、最長60年」とする運転期間の定めを経産省所管の法律に移すことに対し、石渡明委員が「必要性がない」と反対。新たな規制制度が決定できるかは不透明になった。  西村康稔経産相は閣議決定後の会見で「(基本方針は)原子力利用政策の観点でまとめており、安全規制の内容は含まれていないので問題ない」と説明し、今後も関連法の改正など手続きを進める意向を示した。経産省の有識者会議の委員も務めたNPO法人・原子力資料情報室の松久保肇事務局長は「反対意見に聞く耳を持たず、原発推進の結論ありきで強引に進めている。政策決定の手法として許されない」と批判する。 ◆首相官邸前では反対の声こだま  政府が原発推進策を盛り込んだ基本方針を閣議決定した10日、東京・永田町の首相官邸前で約100人が抗議行動を展開した。冷たい雨の中、「原発の新増設は許さない」「福島を忘れるな」と声を合わせた。(増井のぞみ)  市民団体「さようなら原発1000万人アクション実行委員会」が主催。環境団体や労組など6団体のメンバーらがマイクを握った。  国際環境NGO「FoE Japan」事務局長の満田夏花さん(55)は「原子力産業の生き残りのために、将来世代に大きな負担と事故リスクを背負わせることになる。民意を無視した閣議決定に断固反対」と強調。全国労働組合連絡協議会副議長の藤村妙子さん(68)は「福島第一原発の事故から何も学んでいない。老朽原発の稼働は絶対に許されない」と憤った。 全文

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We don’t need ‘miracle’ technologies to fix the climate. We have the tools now via The Guardian

By Mark Z. Jacobson Wind, water and solar energy is cheap, effective and green. We don’t need experimental or risky energy sources to save our planet. Nearly 7 million people die each year from air pollution. Moreover, global warming is already causing … Continue reading

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被爆2世が国に賠償求めた裁判 原告側の訴え退ける 長崎地裁 via NHK News Web

長崎で被爆した人を親に持つ「被爆2世」が、被爆者の援護を定めた法律の適用対象となっていないのは不当だと国を訴えた裁判で、長崎地方裁判所は「被爆2世の援護のあり方については、立法府の裁量的判断に委ねられているというべきで、憲法に違反するとはいえない」として原告側の訴えを退けました。 国は「被爆者援護法」に基づいて被爆者に対しては医療費の自己負担をなくすなどの支援をしていますが、被爆した人を親に持つ「被爆2世」はこの法律の適用対象にしていません。 これについて、長崎の「被爆2世」ら28人が5年前「健康への遺伝的な影響が否定できないのに被爆者と同じ援護が受けられないのは法の下の平等を定めた憲法に違反する」などと主張して、国に対し1人10万円の損害賠償を求める訴えを長崎地方裁判所に起こしていました。 これに対し、国側は「さまざまな科学研究において親の被爆による遺伝的な影響は確認されていない」などと反論して、訴えを退けるよう求めていました。 12日の判決で、長崎地方裁判所の天川博義裁判長は「被爆2世については、身体に直接、原爆の放射能を被爆したという事情は認められず、遺伝的影響についてはその可能性を否定できないというにとどまる」と指摘しました。 そのうえで「被爆2世を援護の対象に加えるか否かや援護のあり方については、立法府の裁量的判断に委ねられているというべきであり、援護の対象としないことが合理的理由のない差別的取り扱いに当たるとは認められず、憲法に違反するとはいえない」として、原告側の訴えを退けました。 今回の裁判は全国で数十万人いると推定される被爆2世について、親の被爆による健康への遺伝的な影響や援護のあり方が初めて争われたもので、広島でも同様の裁判が行われています。 今回の判決を受けて、原告や弁護団は長崎市内で会見を開きました。 […] また、在間秀和弁護団長は「私たちの求めた被爆2世に対する賠償を否定したことは到底納得し得るものではなく強く抗議する。一方で、『放射線被被害の遺伝的影響』については認めたと理解できる」としたうえで「一定の評価はできるけれど極めて不十分な判決だと受け止めている」と述べました。 また、中鋪美香弁護士は「遺伝的影響について、裁判所の見解を述べるというよりは双方の出された資料や主張を併記したうえで「否定はしていない」という表現にして裁判所が評価していないのが残念だなと思う。立法論、裁量論にもっていかれたことが残念で、判決に何らかのメッセージが込められることを期待したがなかったことが残念」と話しました。 また、判決を受けて控訴するかどうかについては、今後、原告らの報告集会などを踏まえてから判断したいとしています。 松野官房長官は、午後の記者会見で「国の主張が認められたものと認識している。被爆2世の方については、その健康状態の実態を把握するとともに、ご自身の健康管理に資することを目的として国として健康診断を実施しているところであり、引き続き適切に取り組んでいく考えだ」と述べました。 広島の裁判の原告で、全国の被爆2世でつくる「全国被爆二世団体連絡協議会」の事務局長を務める平野克博さんは、12日の長崎地裁の判決について「予想はしていたが、厳しい判決だったと思う。いずれの裁判でも被爆2世の苦悩や体験を文章にまとめて証拠として提出したが、長崎ではそうした不安への裁判所の受け止めが薄かったのではないか」と話しました。 一方で「『遺伝的影響についてはその可能性を否定できない』とした部分は、これまでの国の見解よりも半歩は踏み込んでいると感じているので、一定の評価ができると思う」と述べました。 そのうえで、来年2月に予定されている広島地裁での判決について「自分が被爆2世であることを明らかにできない人もいて、健康に不安を持っている人も多い。放射線の遺伝的影響についてもう一歩でも半歩でも踏み込んだ判決を期待している」と話していました。 全文

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福島市の1歳児で少なくとも60ミリ〜甲状腺がん裁判意見書 via OurPlanet-TV

東京電力福島第一原発事故に伴う放射性物質の影響で甲状腺がんになったとして、事故当時、福島県内に住んでいた男女7人が東京電力に損害賠償を求めている「311子ども甲状腺がん裁判」の第4回口頭弁論が1月25日、東京地裁で開かれた。原告側は、放射性ヨウ素131による内部被曝は、吸引のみに限っても、福島市の1歳児で平均約60ミリシーベルトにのぼるとする意見書を提出した。 今回、原告側が提出したのは、黒川眞一高エネルギー加速器研究機構(KEK)名誉教授の意見書。福島第一原発事故当時の放射性物質の詳細なデータはあまり残っていないものの、KEKの平山英夫教授(当時)ら、研究グループが、原発から60キロ地点にあった福島市紅葉山のモニタリングポストに1時間ごとの核種別の線量が残っていたことに着目し、大気中の放射性ヨウ素131の濃度を算出した論文が存在していることを指摘した上で、その時間ごとの濃度をもとに、1歳の子どもの吸引による被曝線量を推計した。その結果、最も放射線量が高かった3月15日から16日の数時間にかぎっても、約60ミリシーベルトの内部被曝をしたと主張した。 原告は、ICRP(国際放射線防護委員会)のLNTモデル(しきい値無し直線仮説)に基づき、放射線被曝による健康影響に閾値はなく、線量が非常に低くても、病気になる可能性はあるとの立場をとる。しかし、UNSCEAR(国連科学委員会)の報告書をもとに、原告らは10ミリシーベルト以下の被曝しかしていないとする被告の主張は、あまりに過小評価であり、信頼性が低いと指摘した。 このほか、この日の弁論では、原告2人が証言台に立ち、意見陳述をした。事故当時、中通りで生活していた20代の男女ひとりずつで、男性はこれまでに4回の手術を経験。7時間におよぶ2回目の手術では、「死んだ方がましだ」とさえ考えた苦しみを、涙声で訴えた。 また、もう一人の女性は、1年前の裁判提訴の新聞記事を見て、原告団に加わった経緯に触れ、自分と同じような境遇の患者による裁判の存在により、心が救われた思いを吐露した。女性は、「坂本三郎さん、野口晶寛さん、原健志さん。」と裁判官の名前を一人ひとり呼び、「私たちは今、匿名で戦っていますが、一人ひとり名前があります。私の名前はわかりますか。」と問いかけ、「かつての私のように、裁判官の皆さんにとっては、ひとごとかもしれません。私がそうだったから、痛いほどわかります。でも、私たちがなぜこのように立たざるを得なかったのか。それだけでも理解してほしいです。」と声を振り絞って訴えた。 次回の第5回口頭弁論期日は3月15日(水)14時から東京地裁103号法廷で開かれる。また、第6回期日は6月14日、7回期日は9月日に決まった。 原文と動画

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水戸喜世子共同代表「判決を受けて」via 子ども脱被曝裁判ホームページ 

判決要旨を読んだうえでの感想です。枝葉末節の整合性を、事実に基づかない仮定の上に積み上げてみせただけで、肝心かなめ、弁護団が発見したとんでもない法律の空白については触れていないのはなぜでしょう。不思議です。 子どもが毎日通っている学校。親は安全な場所だと絶対的信頼を寄せて、子どもを送り出したものです。学校が安全なのは学校環境衛生基準という法律があって、絶えず、最新の情報に入れ替え、見直しがされ、厳しく管理されているからなんだということを、規則を読んでみて、私も初めて知りました。憲法、教育基本法をこどもの現場で、こんな形で具体化して、子どもの安全を保証していることに、感心しました。 教師をしていた友人に聞いてみたら、そういえば、毎年検査が入っていたね、と教えてくれました。検査項目は多岐にわたっていて、温度、黒板の明るさ、水質、その他様々な有害物質の濃度基準値が全て数値で示されています。ネットで「学校環境衛生基準」と検索すれば、出てきます。お子さんのためにも一度のぞいてみてください。 放射能がばら撒かれて12年が経つというのに、放射性物質についての基準値が書かれていないと気づいた弁護団が指摘したのが事のはじまりでした。調べてみたら、本当にないのです。こんな過酷事故を想定していなかったから当然かもしれません。五重の壁に守られているから絶対事故は起きないと電力会社と一緒になって国も豪語していたのですから。それにしても、事故からすでに12年、文科省も、国会も知らんぷりとは、信じがたい怠慢です。異常な人権無視です。3.11の事故が起きてからの、子どもを持つ親の最大の心配ごとは放射能被ばくの一点でした。多くの親子が、何の手も打たない学校を見限って県外に避難したのです。いっときの除染をしただけで、作業員の基準である年20ミリシーベルトに放置し、何の手も打たなかったから学校に愛想をつかした結果です。残った人は、学校の善意を信頼したのだと思います。 弁護団は規則に放射性物質についての基準値がないことを裁判所に教え、整備されるまで、空白のまま放置するのは、子どもの安全上、許されないとして既存の法律(環境基本法)を根拠に暫定値を試算してみせました。すると現行の年20ミリシーベルト暫定値は、環境基本法が定める基準値の7000倍の死亡率に相当することがわかったのです。そんなところで、子どもを教育することの是非を、裁判所に判断せよ、と迫ったのです。子ども人権裁判の根本的命題です。 ところが判決文には反論もなければ、批判もない。無視しました。法の番人が法の空白を見過ごして、何を根拠に子どもが保護されているのか、いないのか、どうやって判定できるのでしょうか。長々とした説明になりましたが、司法への失望はまたもや絶望的なほど深いです。 三権分立不在!と叫ぶ気力すら奪われるような昨今の裁判劣化ですが、それにもめげずに、裁判に関心を寄せてしまうのは、裁判は私にとって、その分野の専門家の意見が聞けて、その上で自分の見解を持つことが出来る、市民にとっては貴重な学びの場だからです。恐らく多くの市民にとってもそうではないかと思います。勝ち負けももちろん関心がありますが、たとえ負けても、一層真実の所在が際立って理解でき、奮い立つのです。 被ばく。晩発性故に厄介な、核推進派にとってのカクレミノにされてきた事例を、多くの人に知ってほしい。考えられる限りの公害物資を学校環境衛生基準にしっかり組み込んでいるのに、なぜ、放射性物質だけが特別扱いか。放射性物質に対して、大人の5倍から7倍弱い子どもには、せめて学校内だけでも、基準値を決めて、子どもの安全を守らせねばなりません。司法があてにならなければ、親たちがこのことに気づいて声をあげられるように、裁判で学んだ私たちが、世論喚起に本気になって取り組むことが求められていると思います。(了) 原文

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1ミリ以下での学校教育を求めた裁判〜仙台高裁が棄却 via OurPlanet-TV

福島県在住の子どもが、放射線量の低い安全な環境で教育を受ける権利を求めて、国や福島県、市町村を訴えていた裁判(子ども脱被曝裁判)の控訴審判決で、仙台高裁(石栗正子裁判長)は1日、中学生2人の控訴を棄却した。既に卒業している2人の請求は却下した。 裁判所は「人の健康の維持に悪影響を及ぼす程度の放射線に被ばくする具体的な危険が存在するとは認められない」などとして、「安全配慮義務に直ちに反するものとはいえない」と判断した。 判決後の記者会見で、井戸謙一弁護団長は、放射性物質は環境基本法の規制物質になった現在も、基準が出さめられず、ベンゼンなどの化学物質と比べ、7000倍の違いがあると主張してきたが、裁判所に逃げられてしまったと述べた。 また同じく弁護団長の光前幸一弁護士は、「20ミリシーベルトを上回らなければ、裁判上、具体的な危険は認められないということ。他の公害物質と大幅に違うことには踏み込まなかった」と悔しさをにじませた。 2014年の提訴から8年半。当時小学校1年生だった子どもは中学校を卒業するため、最高裁への上告はできない。2011年6月に郡山の子どもが、安全な学校での教育を求めて仮処分の申し立てを行った「集団疎開裁判」からは12年が経過する中、原発事故による被ばくを免れるために、学校単位での集団避難を求めて提起された裁判が終わりを迎えた。 福島県内に住んでいた親子160人が、事故後の被ばく対策が不十分だったことにより、精神的苦痛を受けたとして国と県に損害賠償を求めた裁判、昨年9月に分離された。3月27日に次回期日が開かれる。 原文と動画

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