原爆で被爆した親を持つ被爆2世への援護策を取らなかった国の責任を問い、国家賠償を求めている訴訟の最終弁論が19日、長崎地裁(天川博義裁判長)であり、原告側が意見陳述して結審した。判決は12月12日に言い渡される。
原告らは2017年に提訴。国が援護策の必要性を認識しながら、被爆者援護法の対象を2世に拡大しなかったのは「立法の不作為」だとし、26人の原告1人あたり10万円の国家賠償を求めている。
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国側はこれまで「親が被爆したことによって被爆2世が遺伝的影響を受けることは科学的に証明がなされておらず、原告らの主張は前提を欠く」などと主張。棄却を求めてきた。
この日までに提出した最終準備書面で原告側は、原爆放射線による影響の可能性が否定できない人たちを被爆者と認めた昨年7月の広島高裁「黒い雨」判決の確定により、科学的証明を求める国側の主張は否定されたとしている。(田井中雅人)
全文は「被爆者援護法の適用を」 被爆2世訴訟が結審 12月12日判決