伊方原発3号機の運転差し止め認めず 広島地裁仮処分決定 via 毎日新聞

 四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)の運転差し止めを広島、愛媛両県の住民7人が求めた仮処分申し立てで、広島地裁は4日、差し止めを認めない決定を出した。住民側が主張した耐震設計を上回る地震の発生について、吉岡茂之裁判長は「具体的危険性があるとはいえない」と述べた。住民側は広島高裁に即時抗告する方針。

 伊方原発を巡っては、広島高裁が2017年12月と20年1月、差し止めを命じる仮処分決定を出したが、いずれも高裁の異議審で取り消された。

 今回の申し立ては、耐震設計の目安となる「基準地震動」が妥当かが争点。基準地震動は原発に到来する恐れのある最大の地震の揺れで、四電は650ガル(ガルは加速度の単位)と設定し、原子力規制委員会も了承した。

 住民側は、16年の熊本地震で1740ガルの地震動が記録されるなど、650ガルを超える揺れが各地で観測されており、伊方原発の耐震設計は「あまりに脆弱(ぜいじゃく)だ」と主張。東京電力柏崎刈羽原発(新潟県)など複数の原発で基準地震動を超える揺れが観測されており、予測が困難な地震について原発ごとに基準地震動を設定する仕組み自体が不合理だと訴えていた。

これに対し、地裁決定は地震の揺れは震源や地盤によって異なり、各地の観測データや他の原発の事例だけでは、伊方原発に危険があるとはいえないと指摘。運転を差し止めるには、基準地震動を超える地震が発生する具体的危険性を住民が証明する必要があると強調し、訴えを退けた。

 過去2回の差し止め決定は、原発から約130キロ離れた阿蘇カルデラ(阿蘇山)の噴火や、原発の北側にある中央構造線による地震のリスクを過小評価した、などと指摘していた。

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伊方原発3号機

 四国から九州へ延びる佐田岬半島(愛媛県伊方町)の付け根にあり、瀬戸内海に面して立地する。1994年に運転開始。加圧水型軽水炉で出力89万キロワット。プルトニウム・ウラン混合酸化物(MOX)燃料によるプルサーマル発電を行う。1号機は16年、2号機は18年に廃炉が決まり、四国電力で唯一の原発となった。

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