和解仲介申し立てが前提 時効特例法案の概要 via 福島民友

東京電力福島第1原発事故に伴う損害賠償の和解仲介手続き中に民法で定めた請求期限の3年を過ぎても権利が消失しないよう、政府が今国会で提出を検討して いる特例法案の概要が16日、分かった。和解仲介の打ち切り通知から1カ月以内に裁判所に訴訟を起こせば、和解仲介の申し立て時に提訴したとみなし、賠償 請求権の消滅を防ぐ方向で調整が進んでいる。ただ、法案は和解仲介を申し立てた場合のみ想定し、来年3月11日までに和解仲介制度を利用しない人は救済さ れないため、時効の撤廃を含め救済対象の拡大が課題として残る。
2011(平成23)年3月11日に発生した原発事故の賠償請求権は、民法では3年が経過した14年3月11日で権利が消滅する。
検討中の法案では、これより前に原子力損害賠償紛争解決センターへ和解仲介を申し立てていれば、仮に時効の時期を過ぎてから和解仲介が打ち切りに終わっ ても、申し立てた時点にさかのぼって訴訟を起こしたとみなされ、時効は成立しない。

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