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Tag Archives: 環境省
原発事故の除染土再利用は「人ごとじゃない」 東電と意外な縁のある新宿の住民らが立ち上がった via 東京新聞
東京電力福島第一原発事故後の除染作業で集めた汚染土、いわゆる「除染土」を首都圏で再利用する実証事業が公表されてから1カ月。予定地の一つ、新宿御苑(東京都新宿区)近くで生活を営む人らが腰を上げ、再利用に異を唱える団体を設けた。東電と意外な縁がある新宿。地元の人びとは何を思うか。ほかの地域は人ごとで済ませていいのか。改めて探ってみた。(中山岳、中沢佳子) ◆区民の合意形成図っていない […] 21日には御苑に面した新宿1、2丁目の住民を対象に説明会を実施。だが参加者はわずか28人。1丁目に住む平井さんも開催に気づかず、報道で知った。 「区民の合意形成を図っているとはとても言えない」。平井さんは危機感を募らせ、28日に除染土問題を考える勉強会を開催。今月7日には区民有志らと反対する会を設立した。 ◆歴代の東電幹部輩出した都立新宿高校 東電と浅からぬ縁があるのも新宿の特徴だ。 御苑そばの都立新宿高校の卒業生からは、歴代の東電幹部も輩出。卒業生でつくる「朝陽同窓会」によると、福島原発事故当時は会長だった勝俣恒久氏、事故後に社長を務めた広瀬直己氏らも名を連ねる。さらに御苑近くの信濃町には2014年2月まで東京電力病院もあった。「母校の近くに(除染土を)持ってこようとしていることについて勝俣氏らはどう思っているのか、問いたい」 何より際立つのが、環境省の前のめりぶりだ。新宿の説明会で紹介された動画「福島、その先の環境へ。」からもうかがえる。 除染土を「復興を続ける福島の地に、今も残された課題」と説明。除染土を詰めたフレコンバックが並ぶ福島県内の仮置き場の映像を流しつつ、「果たしてこれは、福島だけの問題でしょうか?」と問いかける。 除染土を福島県外で受け入れるため実証事業が必要と言いたいようだが、住民の疑問に真剣に応えようとしているかは心もとない。説明会の資料に記されたコールセンターの受け付けは平日のみで「いただいた『ご意見』については、今後の検討の参考とさせていただきます」と素っ気ない。 全文
原発事故被曝で「子孫に遺伝的影響」4割が誤解…環境省全国調査 via 読売新聞
東京電力福島第一原子力発電所事故で 被曝ひばく した人について、子孫に遺伝的な影響が起こる可能性があると誤解している人が約4割に上ることが、環境省が初めて実施した全国調査でわかった。同省は福島県民への差別や偏見につながる恐れがあるとして、改めて情報発信に力を入れている。 被曝による遺伝的な影響を巡っては、長崎、広島原爆の被爆者調査で遺伝病増加などの事実は確認されていない。また、放射線による人体や環境への影響を評価する国際機関「原子放射線の影響に関する国連科学委員会」は昨年、福島原発事故で「遺伝的影響はみられない」とする報告書をまとめている。 […] 同省は「結婚や妊娠などで差別や偏見につながる可能性がある」とし、専用サイトを設け、大学生らが被曝などの知識を学ぶイベントを主催。正しい情報を広める活動に取り組んでいる。 全文は 原発事故被曝で「子孫に遺伝的影響」4割が誤解…環境省全国調査
環境省が秘密裏に進める「汚染土で野菜栽培」via Web 論座
放射性物質で汚染された土壌が国民の知らぬまま利用可能となる危険 大島堅一 龍谷大学政策学部教授 原子力市民委員会座長 […] 「除去土壌」も紛らわしい言葉である。 「除去土壌」とは、福島県で実施した除染作業で剥ぎ取ったもので、放射性物質で汚染されている土のことである。新聞やテレビでは、「除染土」または「汚染土」と言われることもある。 今回の食用作物の栽培は、「除去土壌」の「再生利用」の一環である。今まで、環境省は、「除去土壌」の再生利用を、食用作物栽培を覆土無しで実際に進めると公の場で詳しく説明したことはなかった。 環境省が進める「除去土壌」の「再生利用」とは一体何か。 東電福島原発事故によって広い地域で放射性物質による汚染が広がった。放射性物質で土地が汚染されると、放射性物質だけを土地から取り除くことはできない。そこで、土壌から汚染された土壌を剥ぎ取り、運び出す作業が国によって進められた。 これが除染である。 土壌を剥ぎ取るのだから、当然、大量の「除去土壌」が発生する。「除去土壌」の量は、福島県内で1400万立方メートルに及ぶ。これを全て最終処分しなければならないとすれば、量が多すぎる、と国は考えた。 そこで、これをできるだけ少なくしようというのが「再生利用」の目的である。 最終処分する量を減らすために、「再生利用」を増やす。わかりやすく言うと、「放射性物質で汚染された土壌」(除去土壌)をできるだけ「利用」しようというのが今の環境省の方針である。 気をつけなければならないことは、「除去土壌」を「再生」するといっても、土から放射性物質を取り除くわけではないということである。「再生」とは、「土壌の分別、濃度確認、品質調整」を行うこと、つまり、放射線量を計測したりゴミや石を取り除いたりして利用しやすくするのである。 そして、「除去土壌」は、「再生」されると「再生資材」に名前が変わる。 つまり、「再生資材」は、規格化された「放射性物質で汚染されている土壌」である。「再生資材」は、低レベルとはいえ放射性物質で汚染されており、土壌1キログラムあたり8000ベクレル(ベクレルは放射能の量を示す単位)以下とされる。 従来、放射性物質は原子炉等規制法の枠内で管理されてきた。この枠内では、安全に再利用したり処分でしたりできる基準を1キログラムあたり100ベクレル以下と定めている。これに照らせば、「除去土壌」や「再生資材」は低レベル放射性廃棄物相当である。今も、「除去土壌」や「再生資材」と同等の放射性物質が「再生利用」されるようなことは通常ない。 にもかかわらず、原発事故で汚染された土壌が「再生」されて「再生資材」になれば、従来のような厳しい審査も管理も不要となる。繰り返すが、「再生資材」と名前が付き、見た目は利用しやすい土に見えても、放射性物質で汚染されていることに変わりはない。 […] 秘密裏に進めた覆土無し食用作物栽培 行政文書開示請求をして約2ヶ月半、ようやく7月29日に文書が筆者宛に送られてきた。開示された文書は11件。第一文書の1ページ目を読んだ筆者は、のっけから予想もつかない内容であることに気づいた。 環境省の担当職員(文書には名前が記録されている)は、非公開の会合の冒頭で、「地元ではいろいろな食用作物の要望があるので、手引きとは異なる覆土のないパターンも実施し、覆土が無くても問題ないことを証明しておきたい」と述べていた。対する専門家は、「作物別に一度試験を行っただけで安全性を謳うのは危険性が高い」「一つの試験をして実施することでそれで安全とは言えない」など、当然の発言を行っている。 開示された行政文書は、食用作物の栽培、さらには覆土無しでの食用作物の栽培を、試験栽培とはいえ、非公開の会合で、環境省主導で決めようとしていたことを示すものだった。(開示文書Ⅰ開示文書Ⅱ) 開示文書によれば、環境省は、2020年1月15日の時点ですでに国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構の職員らと非公開の準備会合を開き、覆土無しの野菜栽培について持ちかけていた。年末年始の休暇期間を考慮すると、2019年には、覆土無しを含む食用作物栽培の実証事業を進めることにしていたのではないかと思われる。 開示文書では、次に2020年2月10日に「除去土壌等の再生利用に係る放射線影響に関する安全性評価検討ワーキンググループ」が開かれていたことが分かった。このワーキンググループは「除去土壌」の「再生利用」について実質的な検討を行っており、2019年11月15日の第10回会合を最後に、この会合の議事録や資料は、行政文書開示後も環境省ホームページ上では一切公開されていない。一般国民には、開催されているかどうかすらわからない状態である。 筆者も、開示文書でワーキンググループの会合が2月にも開かれていたことをはじめて知った。開示文書によると、2月10日の非公開ワーキンググループでは、1月15日に環境省職員が示した食用作物栽培、覆土無し栽培が、「計画」として報告されていた。資料を見ていくと、このワーキンググループでの議論で一定のお墨付きを得た形となり、その後、実証事業が進められていくのが分かる。 全てを秘密にし、「実証事業」の名の下で、これまでの方針にないことを環境省が進めていたと言って何ら差し支えない。しかも、覆土無し栽培はすでに行ってしまったという。まさに、なし崩し的な既成事実化である。 […] 筆者が開示請求したものは食用作物栽培に関する文書であったので、議事録の公開部分は一部に過ぎない。そのため、全ての議論については把握できていない。だが、公開文書から推測すると、農業従事者の放射線被ばくに関することも議論されているようである。例えば、2月10日の非公開のワーキンググループで環境省職員は次のような発言をしている。 「10haぐらいの農地造成地に再生資材を4.5m埋めたときの線量がちょうど5000Bq/kgで1mSv/y相当、被ばく時間1000時間という評価をしています。これに比べると、ごく一部の露出面積ですから、ここに包含されるだろうと考えています」 これは農業従事者の被ばく管理に関する非常に重要な事項である。にもかかわらず、開示文書からは、非公開のワーキンググループでのごく簡単な報告にとどまっているように見える。 全てを非公開のまま進める事業に正当性は果たしてあるのだろうか。 […] 全文は 環境省が秘密裏に進める「汚染土で野菜栽培」 大島教授が開示請求し入手した行政文書集: 200809覆土無し除染土での食用作物栽培実証実験; 200812 省令改正見送りの理由
除染で出た土「安全性問題ない」 農地利用の手引き作成へvia NHK
2019年12月19日 15時51分 福島第一原発事故の除染で出た土の再生利用について環境省は、福島県飯舘村で行っている実証事業の結果、安全性に問題は出ていないとして、農地としての再生利用に向けて手引きを作成する方針を示しました。 環境省は、原発事故に伴う除染で出た土のうち、放射性物質の濃度が一定の基準を下回ったものを全国の公共工事などで再生利用する方針で、昨年度から福島県飯舘村の長泥地区では農地として利用する実証事業を行っています。 19日、専門家による検討会を開いて実証事業の進捗状況を報告しました。 この中で環境省は、除染で出た土を通常の土で覆い、作物を試験的に栽培したところ、周辺の空間線量などに大きな変化はなく、作物から検出される放射性物質の濃度も想定より低かったとして、安全性に問題は出ていないと説明しました。 そのうえで、農地としての再生利用に向けて、造成する際の手続きの進め方や、盛り土が崩れた場合は環境省が調査や土の回収を行うことなどを定めた手引きを作成する方針を示しました。 […] 全文
『放射能汚染土 再利用して大丈夫?』 そもそも総研 via dailymotion
2016年6月23日放送 環境省役人の説明が素晴らしい??????? ビデオを見る。
福島県外の除染土埋立処分で環境省令案~濃度制限なし、地下水汚染防止策なしvia FoE Japan
環境省は、福島県外の除染土の埋立処分をすすめるため、放射性物質の濃度によって上限を設けることなく、埋立処分できるとした環境省令およびガイドラインの記載案を発表しました。環境省は、福島県外において保管されている除染土壌の放射性物質の約95%は2500ベクレル/kg以下であるとし、30cmの覆土は行うものの、雨水流入防止や地下水汚染の防止等の措置は不要としています。すなわち、高濃度の除染土であっても、そのまま埋め立てることを許す内容となっています。 3月15日、環境省の「第4回 除去土壌の処分に関する検討チーム会合」が開催されました。この場で、栃木県那須町、茨城県東海村での除染土埋め立ての実証事業について、空間線量率、作業員の被ばく、浸出水モニタリングなど、いずれも問題なしという結果が報告されました。 この実証事業にはいろいろ問題があります。埋め立てる土の放射性物質濃度に関してサンプリング調査しかしないこと、モニタリング期間が非常に短いこと(とくに浸透水のモニタリングは、東海村では昨年10月24日~2月27日、那須町では昨年12月20日~2月25日にすぎません)、さらに豪雨時・災害時についてはモニタリングされていません。那須町の実証事業の問題点については、こちらをご覧ください。http://www.foejapan.org/energy/fukushima/181012.html#nasu […] 「放射性物質濃度の上限を決めることなく、埋立処分できる」としています。覆土は30cmです。 「雨水等の侵入の防止や地下水汚染の防止等の措置は不要」としています。つまり屋根や遮水シートなどを設置する必要はなく、穴をほってそのまま埋めてしまえるということになります。 環境省は、福島県外において保管されている除去土壌の放射性セシウム濃度を推計した結果、中央値は 800Bq/kg 程度、約 95%は 2,500Bq/kg以下であるとしています(平成29 年3月末時点)。埋め立てても支障がないという判断なのでしょうか。 従来、セシウム換算100Bq/kg以上のものは、ドラム缶につめ厳重に管理されていました。また、県外の除染土であっても、2,500Bq/kg以上のものもたくさんあるでしょう。現に実証事業では、6100Bq/kgのものがありました。 1万Bq/kg以上の可能性があるものは、作業者の安全確保に必要な措置について電離則に基づく措置を講ずる、としているだけで、埋めてはならない、とはしていません。つまり、どんなに高濃度なものがあったとしても、埋められてしまうかもしれません。 […] また、どの単位での1万Bq(袋レベル?、袋の中に濃い部分があって、あとは薄かった場合は?)なのかは示されていません。 埋める土についての測定は、容器の表面線量率の測定と、放射能濃度のサンプル調査のみで、①放射能濃度が1万Bq/kgが超える可能性があるもの、②比較的表面線量率が高いものの中から合理的な範囲で抽出したものについて、としているだけです。 作業者などの外部被ばく量は最大でも0.43mSv/年としています。しかし、 除染作業などを行っている作業者はあちらでもこちらでも被ばくを強いられ、累積的な影響に関しては試算も考慮もされていません。 一方、環境省は8,000Bq/kg以下の廃棄物は管理型処分場で一般の廃棄物と同様に処分できるとしています。今回の県外除染土は、埋め固めて、30cmの覆土をするだけで、管理型処分場以下であり、また、放射能濃度で分けることはしないので、8,000Bq/kg以上のものも埋めてしまうことになります。 放射性物質のばらまきを許す環境省令に反対していきましょう! 全文
恐ろしい除染土輸送の実態 via ちくりん舎
常磐高速道を南相馬からいわき方向へ南下すると何台もの大型ダンプトラックの車列とすれ違う。大型ダンプの正面には「環境省除去土壌等運搬車」「特定廃棄物運搬車」などの大きな緑色の看板を付けている。 もちろん常磐道だけではない。福島県の中通り(福島、郡山、二本松など)、浜通り(南相馬、浪江、富岡など)では一般道でも普通に出くわす。 これらのダンプにはキログラムあたり10万ベクレルを超える除染土や10万ベクレルまでの焼却灰が積まれている。キログラムあたりなので、ダンプ1台で10億ベクレルという想像もつかない放射能量だ。これがなんと1日2000台程度、人が普通に住んでいる街を行きかっている。 これらの除染土運搬車の放射線防護はどうなっているのだろうか。本当に安全なレベルと言えるのだろうか。環境省発行の「除去土壌運搬ガイドライン」に沿ってみてみよう。 ガイドライン中の車両運行規則によると、なんと100μSv/hである。単純計算すると年間867mSvに相当する。公衆の被ばく限度は年間1mSvである。環境省の言い分はトラック輸送は短時間に通り過ぎるから、 から問題ない、ということらしい。 しかし、福島県中通り、浜通りでは毎日2000台のこうしたダンプトラックが行きかっているのだ。各地にある仮置き場から中間貯蔵施設に運び込むために、こんな危険な状況を作り出してよいのだろうか。 では、このトラック側面1メートルで100μSv/hという(とてつもなく緩い)基準は守られているのだろうか。ガイドラインをよく読むと、「年間200ミリシーベルトを超えるような地域から発生する除去土壌を運搬する場合には」との但し書き付きで、線量測定と100μSv/hを超えた場合の措置について書いてある。つまり、「年間200ミリシーベルト」を超えない場所からの除染土であれば、なんの検査も要らないことになる。 こうして、ほとんど無チェックでとんでもない放射線を発するダンプトラックが福島県内を毎日2000台、行きかっている。 先日、この除染土壌運搬車が国道で脱輪し3メートル下の草むらに転落するという事故が起こった。積み荷のフレコンバッグはすべて落下したという。http://ur2.link/vyMt 政府は避難指示区域を広げる代わりに、大々的な除染を推進した。その結果、中間貯蔵施設ではとても収まりきれない大量の除染土・除染廃棄物が発生。今度はその処理のため中間貯蔵施設への運搬、「リサイクル」という名の汚染土再利用、可燃性の汚染廃棄物の焼却、放射能微小粒子の空気中への拡散。高濃度に汚染した灰の輸送や廃棄、再利用と際限のない悪循環に陥っている。放射能をこねくり回してまた拡散させて人々を被ばくさせる。環境を汚染する。際限のない泥沼だ。[…] 全文
汚染土再利用「最終処分と同じだ」 福島住民に募る不安 via 朝日新聞
福島県内では原発事故の後、除染で大量の汚染土が発生した。国は最終処分量を減らし、「県外搬出しやすくするため」、県内での再利用計画を進める。だがこの計画は、避難者の帰還を妨げ、復興の停滞にもつながりかねない。県民は「そもそも約束違反だ」と不快感を示している。[…] 計画とは、この地区を通る常磐自動車道の拡幅工事で汚染土を盛り土として再利用するというもの。環境省は市内の仮置き場にある汚染土1千立方メートルほどを道路拡幅の基礎に使い、その表面を汚染されていない土で覆うという計画を描く。 役員会で計画を説明した羽倉行政区長の相良(さがら)繁広さん(67)に、「一度設置されたら汚染土はずっとそのまま置かれてしまう。最終処分と同じだ」「避難指示が解除されたのに若者が不安に思い、帰ってこなくなってしまう」「地震や大雨に見舞われたら、工事に使われた汚染土が流れる可能性がある」などと反対意見が噴出。出席した11人の全員一致で拒否の方針を決めた。相良さんは「安心、安全なふるさとで子どもたちを育てる。そんな環境を整えることが私たちの責務だ」と強調。これまでに約1200人分の署名が集まっているという。 環境省福島地方環境事務所土壌再生利用推進室の百瀬嘉則室長は「引き続き内容や安全性を説明し、理解を得られるよう努力したい」としている。 中間貯蔵施設については、県と双葉、大熊両町が「30年以内の県外最終処分の法制化」を条件に施設を受け入れた経緯があり、最終的には県外に搬出される約束だ。環境省は「量が少なくなれば、最終処分の理解も得やすくなる」(山田浩司参事官補佐)との考えで、汚染土の再利用計画を県内で進めている。 飯舘(いいたて)村では17年11月、帰還困難区域の長泥地区で汚染土が使われることが決まった。この地区では23年春ごろの避難指示解除に向け、特定復興再生拠点の整備が進められており、その整備計画に村内の除染で出た汚染土の再利用が盛り込まれた。再利用の量は70万立方メートルとも言われるが、量や着工時期は現地調査を経て決まる。ただ、地元では「汚染土の受け入れは拠点整備との交換条件だった」との声も聞かれる。 住民の反発で頓挫した計画も。17年12月、環境省は二本松市内の水田近くにある市道工事で汚染土約500立方メートルを使いたいと提案。しかし、住民団体が約5千人分の署名を集めて反対。環境省は18年6月、計画を事実上撤回した。 二本松市の市民団体の鈴木久之さん(62)は「水田の隣に埋められるのだからみんな不安だ。ここで始まったら、他でも埋められてしまうという思いで反対運動が広まった」と話す。 栃木と茨城でも実証へ埋め立て 福島県外でも除染で出た汚染土の問題がくすぶる。岩手、宮城、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉の7県では計約33万立方メートルの汚染土が公園や農地などで保管されたままで、最終処分の方法は決まっていない。 環境省は処分方法として埋め立てが有力と判断し、汚染土を保管している栃木県那須町のグラウンドと、茨城県東海村の日本原子力研究開発機構の敷地に汚染土を埋め立て、18年8月から周辺への影響を調べる実証事業を行っている。 ただ、那須町で問題を追及する田代真人さん(76)は「半年ぐらいで安全性を確認すると言っているが、長期間埋めておくものなのに判断期間が短い。将来にわたって影響を受けるかも知れない住民は不安だ」と話す。(奥村輝、江川慎太郎) ◇ 〈汚染土〉 原発事故の除染で出た土。田畑や庭などの表面をはいだ土や側溝の汚泥、草木、落ち葉なども含まれる。福島県内では昨年9月時点で、10万カ所以上に計約1200万立方メートルが保管されている。放射能濃度は昨年10月末までに中間貯蔵施設に搬入された汚染土でみると、安全が確保できるとされる1キロあたり8千ベクレル以下が82・8%、同8千ベクレル超が17・2%だった。県外7県では昨年3月時点で33万立方メートルが約2万8千カ所に保管されている。 全文
汚染土で盛り土計画 環境省、常磐道の4車線化工事 via 東京新聞
東京電力福島第一原発事故後の除染で発生した汚染土を、環境省が福島県南相馬市内の常磐自動車道で、四車線化工事の盛り土に利用する計画が浮上した。福島県内で出た膨大な汚染土は、中間貯蔵施設(大熊町・双葉町)に搬入することが原則だが、最終処分地は未定。環境省は公共事業に利用し、最終的な処分量を減らしたい考えだ。地元住民らは「盛り土に使うのは、事実上の最終処分だ」と反発を強めている。 (長久保宏美) 地元関係者によると、環境省の計画では、南相馬市沿岸部の仮置き場に保管している汚染土約千立方メートルを異物を取り除くなどした後に使う。平均放射能濃度は一キログラム当たり七七〇ベクレル程度で特別な処分が必要な指定廃棄物(同八〇〇〇ベクレル)より低いとされる。常磐道浪江-南相馬インターチェンジ(IC)間で一部区間の拡幅部分の盛り土にし表面を汚染されていない土で覆う。 環境省は昨年十二月十四日の市議会全員協議会で、盛り土に使うことを「実証事業」として説明した。同二十六日には事業候補地の同市小高区羽倉(はのくら)地区の相良(さがら)繁広区長(67)に、住民説明会開催の申し入れをした。 本紙の取材に相良区長は「区内にある仮置き場の汚染土が、まだ中間貯蔵施設に搬出されていないのに、新たな汚染土を受け入れるわけにはいかない。候補地の周りに農地があり、大雨などで汚染土の流出が心配だ」と話した。今月三日には住民の緊急役員会を開き、環境省と交渉しない意思を確認するという。 […] 汚染土利用を巡っては、南相馬市の仮置き場で二〇一七年五月から盛り土をつくり、周辺の放射線量や浸透水の放射能濃度を測定した。放射線量の高い飯舘(いいたて)村長泥(ながどろ)地区では一八年十二月から、汚染土で園芸作物を栽培し、放射性セシウムの移行状況などを調べている。今後、盛り土の造成や露地栽培をする。二本松市では市道の盛り土工事に使う実証事業を計画したが、住民の反対で頓挫している。 全文