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A nuclear power plant in Byron, Illinois. Taken by photographer Joseph Pobereskin (http://pobereskin.com). カレンダー
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Tag Archives: 人格権
「“金目”ですべてが解決するのか――」原発事故から3年半……原発避難自治体・双葉町を引き裂く“分断”と内部対立 via 日刊サイゾー
『フタバから遠く離れて 第二部』公開直前インタビュー 2012年に公開されたドキュメンタリー映画『フタバから遠く離れて』は、原発事故をきっかけに、埼玉県加須市の旧騎西高校に避難所を設置した福島県双葉 町の姿を追う作品だった。今回、この続編となる『フタバから遠く離れて 第二部』が公開される。12年の正月から14年8月まで2年8カ月を密着し、避難 所の閉鎖、町長の解任、そして中間貯蔵施設の受け入れ問題など、双葉町に起こったさまざまな変化と、その変化がもたらした心の中の葛藤が映し出されてい る。 (略) ――第二部を撮るにあたって、第一部との違いを意識されましたか? 舩橋 前作では、これは原発避難民だけでなく、東京で電気を消費してきた我々にとっての問題でもあるという「当 事者意識」が大きなテーマでした。第二部でも同じ視座は保っていますが、新たに湧き上がってきた、さまざまな形で原発避難民を引き裂く「分断」という問題 にフォーカスしています。放射能によって逃げる人と逃げない人という分断が生まれ、放射線量に基づいて避難指示解除準備区域、居住制限区域、帰還困難区域 という3つの区分が生まれています。これに応じて賠償額も変わってくるので、「通りの向かいに住んでいた○○さんは、うちの倍も賠償をもらっている」とい う心の中の分断が生まれる。そして、現在問題となっている「中間貯蔵施設」もまた分断を生み出します。双葉町の10分の1となる5平方キロメートルを中間 貯蔵施設にしようと国が求めているのですが、この建設予定地に土地を持っている人は、国が土地を買い上げる予定です。双葉町の人の中には「双葉に戻れるか わからないから、いっそのこと土地を買い上げてほしい」と思っている人もいます。中間貯蔵施設の予定地だけが先に買い上げが始まり、補償をもらえる。町の 中で、補償をもらえる人ともらえない人とで分かれてしまう。 ――さまざまな政策が町民の分断という形で働いて、結果的に地域コミュニティのまとまりを壊していく。 舩橋 大飯原発再稼働を差し止める福井地裁の判決では「人格権」(個人の人格的生存に不可欠なものを保護する権 利)という言葉が使われましたが、コミュニティを分断され、仮設住宅に放り込まれてしまうのは人格権の剥奪です。石原伸晃大臣が「金目の問題」という失言 で批判されましたが、人格権を剥奪した結果、「金をやるからいいだろう」という話になっているんです。そもそもすべきことは、何年たって戻れるかわからな いけど、新しい町を作ってみんなが一緒に住んでいた双葉の文化環境を移築することではないでしょうか。まさに、これを「金目の問題」として片付けようとし ているんです。 全文は「“金目”ですべてが解決するのか――」原発事故から3年半……原発避難自治体・双葉町を引き裂く“分断”と内部対立
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Tagged フタバから遠く離れて, 井戸川克隆, 人格権, 伊澤史朗, 健康, 再稼働, 双葉 町, 大飯原発, 東京電力, 東日本大震災・福島原発, 石原伸晃, 舩橋淳, 被ばく
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【速報】大飯原発運転差止請求事件判決要旨全文を掲載します via NPJ
大飯原発3、4号機運転差止請求事件判決要旨 主文 1 被告は、別紙原告目録1記載の各原告(大飯原発から250キロメートル圏内に居住する166名)に対する関係で、福井県大飯郡おおい町大島1字吉見1-1において、大飯発電所3号機及び4号機の原子炉を運転してはならない。 2 別紙原告目録2記載の各原告(大飯原発から250キロメートル圏外に居住する23名)の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、第2項の各原告について生じたものを同原告らの負担とし、その余を被告の負担とする。 理由 1 はじめに ひとたび深刻な事故が起これば多くの人の生命、身体やその生活基盤に重大な被害を及ぼす事業に関わる組織には、その被 害の大きさ、程度に応じた安全性と高度の信頼性が求められて然るべきである。このことは、当然の社会的要請であるとともに、生存を基礎とする人格権が公 法、私法を間わず、すべての法分野において、最高の価値を持つとされている以上、本件訴訟においてもよって立つべき解釈上の指針である。 個人の生命、身体、精神及び生活に関する利益は、各人の人格に本質的なものであって、その総体が人格権であるというこ とができる。人格権は憲法上の権利であり(13条、25条)、また人の生命を基礎とするものであるがゆえに、我が国の法制下においてはこれを超える価値を 他に見出すことはできない。したがって、この人格権とりわけ生命を守り生活を維持するという人格権の根幹部分に対する具体的侵害のおそれがあるときは、人 格権そのものに基づいて侵害行為の差止めを請求できることになる。人格権は各個人に由来するものであるが、その侵害形態が多数人の人格権を同時に侵害する 性質を有するとき、その差止めの要請が強く働くのは理の当然である。 2 福島原発事故について 福島原発事故においては、15万人もの住民が避難生活を余儀なくされ、この避難の過程で少なくとも入院患者等60名が その命を失っている。家族の離散という状況や劣悪な避難生活の中でこの人数を遥かに超える人が命を縮めたことは想像に難くない。さらに、原子力委員会委員 長が福島第一原発から250キロメートル圏内に居住する住民に避難を勧告する可能性を検討したのであって、チェルノブイリ事故の場合の住民の避難区域も同 様の規模に及んでいる。 年間何ミリシーベルト以上の放射線がどの程度の健康被害を及ぼすかについてはさまざまな見解があり、どの見解に立つか によってあるべき避難区域の広さも変わってくることになるが、既に20年以上にわたりこの問題に直面し続けてきたウクライナ共和国、ベラルーシ共和国は、 今なお広範囲にわたって避難区域を定めている。両共和国の政府とも住民の早期の帰還を図ろうと考え、住民においても帰還の強い願いを持つことにおいて我が 国となんら変わりはないはずである。それにもかかわらず、両共和国が上記の対応をとらざるを得ないという事実は、放射性物質のもたらす健康被害について楽 観的な見方をした上で避難区域は最小限のもので足りるとする見解の正当性に重大な疑問を投げかけるものである。上記250キロメートルという数字は緊急時 に想定された数字にしかすぎないが、だからといってこの数字が直ちに過大であると判断す’ることはできないというべきである。 […] 8 原告らのその余の主張について 原告らは、地震が起きた場合において止めるという機能においても本件原発には欠陥があると主張する等さまざまな要因に よる危険性を主張している。しかし、これらの危険性の主張は選択的な主張と解されるので、その判断の必要はないし、環境権に基づく請求も選択的なものであ るから同請求の可否についても判断する必要はない。 原告らは、上記各諸点に加え、高レベル核廃棄物の処分先が決まっておらず、同廃棄物の危険性が極めて高い上、その危険 性が消えるまでに数万年もの年月を要することからすると、この処分の問題が将来の世代に重いつけを負わせることを差止めの理由としている。幾世代にもわた る後の人々に対する我々世代の責任という道義的にはこれ以上ない重い問題について、現在の国民の法的権利に基づく差止訴訟を担当する裁判所に、この問題を 判断する資格が与えられているかについては疑問があるが、7に説示したところによるとこの判断の必要もないこととなる。 9 被告のその余の主張について 他方、被告は本件原発の稼動が電力供給の安定性、コストの低減につながると主張するが、当裁判所は、極めて多数の人の 生存そのものに関わる権利と電気代の高い低いの問題等とを並べて論じるような議論に加わったり、その議論の当否を判断すること自体、法的には許されないこ とであると考えている。このコストの問題に関連して国富の流出や喪失の議論があるが、たとえ本件原発の運転停止によって多額の貿易赤字が出るとしても、こ … Continue reading
大飯再稼働差し止め 原発は人格権侵害 via しんぶん赤旗
樋口裁判長は、人の生命を基礎とする人格権をもっとも重視し、「これを超える価値を他に見いだすことはできない」と強調。そのうえで、住民らの人格権と電力の安定供給やコストの問題をてんびんにかけた関電側の議論を厳しく退け、「国富の喪失」とは運転停止による貿易赤字ではなく、「豊かな国土とそこに国民が根を下ろして生活していること」を失うことだと強調しました。 また、原子力発電技術がもたらす危険性と被害の大きさは福島事故で自明とし、同事故を受け、同様の事故の具体的危険性が万が一にもあるかの判断を避けることは、「裁判所に課された最も重要な責務を放棄するに等しい」としました。 全文を読む。
大飯原発再稼働認めず 福井地裁、震災後初判決 via msn.産経ニュース
東京電力福島第1原発事故後、安全性の保証をせずに大飯原発3、4号機(福井県おおい町)を再稼働させたとして、福井県の住民らが関西電力に運転差 し止めを求めた訴訟で、福井地裁(樋口英明裁判長)は21日、現在定期検査中の2基を「運転してはならない」と命じ、再稼働を認めない判決を言い渡した。 (略) 樋口裁判長は「原発は社会的に重要だが、電気を生み出す一手段にすぎず、人格権より劣位にある」と指摘した上で「具体的な危険性があれば、運転が差し止められるのは当然」と述べた。 原発差し止め訴訟で住民側が勝訴したのは、金沢地裁が2006年、北陸電力志賀原発2号機(石川県志賀町)の運転停止を命じた判決(名古屋高裁金沢支部で逆転、確定)に次いで2例目。 全文は大飯原発再稼働認めず 福井地裁、震災後初判決 (強調:管理人) 関連記事:「原発は人格権より劣位」と福井地裁 via 日本経済新聞 当サイト既出関連記事:大飯原発3・4号機の再稼働差し止め命じる 福井地裁 via 朝日新聞