2023年5月24日 11:13 | 2023年5月24日 20:16 更新
宮城県石巻市の住民17人が東北電力に女川原発2号機(宮城県女川町、石巻市)の再稼働差し止めを求めた訴訟で、仙台地裁は24日、「重大事故が発生する具体的危険の立証がない」として住民側の請求を棄却した。東北電が2024年2月に予定する再稼働に向け一歩前進する。住民側は控訴する方針。
政府が了承した原発の避難計画に焦点を絞った全国初の訴訟で、司法が計画の実効性をどこまで踏み込んで判断するか注目されていた。
斉藤充洋裁判長は「原発の差し止め請求でも、住民側に(重大事故が起きる)具体的危険を立証する責任がある」と指摘。その上で「立証がなく、危険を認める証拠はない。事故発生の危険は抽象的」として差し止めの必要性を否定した。
避難計画の実効性については「計画の不備だけで住民らの人格権を侵害する具体的危険とは認められず、個別の争点について判断するまでもない」と述べ、言及しなかった。
住民側は「避難計画は絵に描いた餅。計画に従うことで原発30キロ圏を抜け出せず、被ばくによる生命、身体の危険がある」と主張していた。
判決後に記者会見した住民側弁護団長の小野寺信一弁護士(仙台弁護士会)は「避難計画は重大事故の発生が前提になっている。その前提を立証しない限り避難計画の中身を議論しないというのは、誰が考えてもおかしい話だ」と憤りをあらわにした。
東北電は「判決は当社の主張を理解いただいた結果であると受け止める。引き続き避難計画の実効性向上にできる限りの協力をする」とコメントした。
女川原発は11年3月の東日本大震災で全3基が被災した。東北電は2号機の再稼働を目指して原子力規制委員会に13年2月、新規制基準の適合性審査を申請。20年2月に基本的な設計と方針で許可を、21年12月に詳細設計で認可をそれぞれ受け、再稼働に向けた対策工事が進んでいる。1号機は18年10月に廃炉が決まった。
[女川原発の広域避難計画] 女川原発から30キロ圏にある宮城県の女川町、石巻市、登米市、東松島市、涌谷町、美里町、南三陸町の7市町が2017年3月までに策定した。避難の対象は最大で7市町の約20万人。原発5キロ圏内の予防的防護措置区域(PAZ)、牡鹿半島南部と離島の準PAZ、5~30キロ圏内の緊急防護措置区域(UPZ)の三つのエリアに分けられ、段階的に避難する。対象者は自家用車やバスなどで県内31市町村に避難する。計画は内閣府や県などでつくる女川地域原子力防災協議会が確認し、20年6月に政府の原子力防災会議で了承された。
安全神話、抜け出せぬ司法
【解説】仙台地裁判決は、住民側が求めた避難計画の実効性の判断を棚上げにした事実上の「門前払い」だった。
事故時に住民の安全確保の最終手段となる避難計画は、国や県など行政側による具体的で詳細な検討や審査を受けていない。行政が権限を行使する「許可」や「認可」の対象でもなく、政府の「了承」を受けたに過ぎない。唯一、計画を検証し得る立場だった司法が判断を避けたことで、住民の安心安全への担保は宙に浮いた。
判決は避難時の検査場所の運営態勢を知るため、地裁が自ら採用した宮城県への調査嘱託の結果にも一切触れず、何のための調査だったのか疑問を残した。
原発の安全性は原子炉の安全対策や事故対応、避難計画など第1~5層の防護レベルからなる国際基準「深層防護」で確保されるのが原則で、各層の有効性が互いに依存せず独立していることが不可欠だ。
判決はこうした深層防護の考え方を是としながら、最終の第5層に当たる避難計画の不備のみで危険性は認められないとの立場を取った。避難計画の不備のみで危険性を認め、日本原子力発電東海第2原発(茨城県)の運転を差し止めた2021年3月の水戸地裁判決とは対照的だ。
これでは、法理よりも裁判官の考え一つで住民の生命や財産の危険が左右されかねない。裁判官の判断に委ねる自由心証主義は否定しないが、これほど立脚点に距離があると疑問を抱かざるを得ない。
住民側にとっては原発の構造や地震、津波対策など複雑な科学論争を避け、避難計画の不備のみで差し止め請求が認められるかどうかの試金石でもあった。住民側は福島第1原発事故の教訓だった「想定外」を前提に、避難計画という「最後のとりで」の妥当性判断を求めたが、地裁は拒んだ。
想定外が生じることへの懸念を「抽象的」と退け、避難計画の検証すらしなかった判決は、司法がいまだ安全神話から抜け出せていない印象を深めた。(報道部・佐藤駿伍)