被爆2世が国に賠償求めた裁判 原告側の訴え退ける 長崎地裁 via NHK News Web

長崎で被爆した人を親に持つ「被爆2世」が、被爆者の援護を定めた法律の適用対象となっていないのは不当だと国を訴えた裁判で、長崎地方裁判所は「被爆2世の援護のあり方については、立法府の裁量的判断に委ねられているというべきで、憲法に違反するとはいえない」として原告側の訴えを退けました。

国は「被爆者援護法」に基づいて被爆者に対しては医療費の自己負担をなくすなどの支援をしていますが、被爆した人を親に持つ「被爆2世」はこの法律の適用対象にしていません。

これについて、長崎の「被爆2世」ら28人が5年前「健康への遺伝的な影響が否定できないのに被爆者と同じ援護が受けられないのは法の下の平等を定めた憲法に違反する」などと主張して、国に対し1人10万円の損害賠償を求める訴えを長崎地方裁判所に起こしていました。

これに対し、国側は「さまざまな科学研究において親の被爆による遺伝的な影響は確認されていない」などと反論して、訴えを退けるよう求めていました。

12日の判決で、長崎地方裁判所の天川博義裁判長は「被爆2世については、身体に直接、原爆の放射能を被爆したという事情は認められず、遺伝的影響についてはその可能性を否定できないというにとどまる」と指摘しました。

そのうえで「被爆2世を援護の対象に加えるか否かや援護のあり方については、立法府の裁量的判断に委ねられているというべきであり、援護の対象としないことが合理的理由のない差別的取り扱いに当たるとは認められず、憲法に違反するとはいえない」として、原告側の訴えを退けました。

今回の裁判は全国で数十万人いると推定される被爆2世について、親の被爆による健康への遺伝的な影響や援護のあり方が初めて争われたもので、広島でも同様の裁判が行われています。

今回の判決を受けて、原告や弁護団は長崎市内で会見を開きました。

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また、在間秀和弁護団長は「私たちの求めた被爆2世に対する賠償を否定したことは到底納得し得るものではなく強く抗議する。一方で、『放射線被被害の遺伝的影響』については認めたと理解できる」としたうえで「一定の評価はできるけれど極めて不十分な判決だと受け止めている」と述べました。

また、中鋪美香弁護士は「遺伝的影響について、裁判所の見解を述べるというよりは双方の出された資料や主張を併記したうえで「否定はしていない」という表現にして裁判所が評価していないのが残念だなと思う。立法論、裁量論にもっていかれたことが残念で、判決に何らかのメッセージが込められることを期待したがなかったことが残念」と話しました。

また、判決を受けて控訴するかどうかについては、今後、原告らの報告集会などを踏まえてから判断したいとしています。

松野官房長官は、午後の記者会見で「国の主張が認められたものと認識している。被爆2世の方については、その健康状態の実態を把握するとともに、ご自身の健康管理に資することを目的として国として健康診断を実施しているところであり、引き続き適切に取り組んでいく考えだ」と述べました。

広島の裁判の原告で、全国の被爆2世でつくる「全国被爆二世団体連絡協議会」の事務局長を務める平野克博さんは、12日の長崎地裁の判決について「予想はしていたが、厳しい判決だったと思う。いずれの裁判でも被爆2世の苦悩や体験を文章にまとめて証拠として提出したが、長崎ではそうした不安への裁判所の受け止めが薄かったのではないか」と話しました。

一方で「『遺伝的影響についてはその可能性を否定できない』とした部分は、これまでの国の見解よりも半歩は踏み込んでいると感じているので、一定の評価ができると思う」と述べました。

そのうえで、来年2月に予定されている広島地裁での判決について「自分が被爆2世であることを明らかにできない人もいて、健康に不安を持っている人も多い。放射線の遺伝的影響についてもう一歩でも半歩でも踏み込んだ判決を期待している」と話していました。

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