東京電力福島原子力発電所事故以降、甲状腺がんと診断され、手術を受けた男女7人が東京電力を訴えている裁判で9日、がんの原因が放射線被曝による確率(原因確率)が、多くの公害事件などで因果関係が認められてきた水準に比べてはるかに高く、90%以上であるとする意見書を裁判所に提出した。
原告側が今回、裁判所に提出したのは、岡山大学の津田敏秀教授の意見書。津田教授は「福島県内で過酷事故に遭わなければ、甲状腺がんがなかったであろう」確率を「原因確率」と呼ぶとした上で、原告7人の原因確率は、最も低い人で約95%、最も高い人では99・5%に達するとしている。
原告側の西念京佑弁護士は法廷で、これら原因確率は、過去の裁判で因果関係を認められてきたヒ素中毒や環境アスベスト(50%)や大気汚染訴訟やじん肺(70〜80%)に比べても、はるかに高い水準にあると主張。過去の判例では、原因確率が7〜8割を超えると、その事実だけで因果関係があると認めてきたとして、裁判所に対し、原告のがんは放射線被曝に起因するものだと考えるべきだと強調した。
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意見書を書いた津田教授は、これまでに水俣病、じん肺、淀川大気汚染などの裁判に関与してきた環境疫学の専門家で、福島原発事故については、福島で多数、見つかっている小児甲状腺がんは、放射線影響以外には考えにくいとする論文を2015年に、国際的な科学雑誌「エピデミオロジー」で公表している。
口頭弁論で、当時中学1年生だった原告は、「病気になったのが身内や友達じゃなく自分でよかった」「母に申し訳ない」「友達のことが心配」「看護師さんに申し訳ない」など複雑な胸中を語った。これに対し、期日後の会見で、北村賢二郎弁護士は「10代20代でがんになった若者がそんなことを言うということがどういうことなのか、実状を捉えて、この問題について取り扱ってほしい」と強く訴えた。