東京電力福島第1原発事故で避難した住民らが、東電に損害賠償を求めた3件の集団訴訟で、最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は8日までに、いずれも東電側の上告を退ける決定をした。7日付。東電に対し、原告計約570人に総額約11億円の賠償を命じた二審判決が確定した。
原子力損害賠償法は過失の有無に関係なく電力会社の賠償責任を定めており、争点は国が示した賠償基準「中間指針」を超える金額を認めるかだった。3件の二審は、指針に1人当たり約20万~250万円の上乗せを認めていた。
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福島県双葉町の住民らによるいわき訴訟では、二審仙台高裁が生活拠点を奪われたとする「ふるさと喪失慰謝料」などを認定。帰還困難区域は1人当たり150万円、居住制限区域は同250万円などを指針に上乗せし、計約7億3350万円の賠償を命じた。
東京訴訟の二審も、同県南相馬市小高区の住民らに100万円の上乗せを認め、計約3億6000万円の支払いを命じた。
福島市など自主的避難等対象区域の住民らによる福島訴訟も、仙台高裁は指針を上回る計約1190万円の賠償を命じていた。
最高裁は国と東電に賠償を求めた別の避難者訴訟3件でも、2日付の決定で東電に指針を超える計約14億円の賠償を確定させた。一連の決定は、指針見直しの議論に影響しそうだ。国の責任については4月に弁論を開き、夏までに判断を示す見通し。
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