東京電力福島第1原発事故の避難者らが、国と東電に損害賠償を求めた3件の集団訴訟で、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は4日までに、国の賠償責任について当事者双方の意見を聴く弁論期日を4月にそれぞれ指定した。二審は1件以外は国に賠償を命じている。判決は夏までに言い渡される見通しで、国の責任について統一判断を示すとみられる。
一方、小法廷は2日付で、二審で敗訴した東電に対しては、3件とも同社側の上告を退ける決定をした。[…]いずれも国が示した賠償基準「中間指針」を超える金額を認めていた。集団訴訟で東電の責任が確定するのは初めて。
原発事故から間もなく11年が経過するが、全国の裁判所では約30の同種訴訟が継続している。最高裁の判断は大きく影響しそうだ。
3訴訟は福島、前橋、千葉の各地裁に提訴された。一審は2017年3~10月、いずれも中間指針を超えた東電の責任を認定。国については千葉訴訟のみ責任を否定した。
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最高裁の弁論は福島訴訟が4月25日、前橋訴訟が同22日、千葉訴訟が同15日。
国の責任については、▽政府機関が02年に公表した巨大津波を予測する「長期評価」の信頼性▽実際に津波を予見できたか▽対策を講じたら事故を防げたか―などの観点で判断が分かれている。責任の有無を含め最高裁の判決が注目される。
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