原子力発電所の廃炉などで出る「低レベル放射性廃棄物」のうち、放射性物質の濃度が比較的高い廃棄物について原子力規制委員会は、人の生活環境から距離を取って処分するため、地表から70メートル以上深い場所で管理するなどとする新たな基準を設けました。
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施設の場所については、
▽人の生活環境から距離を取り、地形が変化しても10万年は地表からの深さを70メートル以上に保てること
▽震源となる活断層が周辺になく火山の中心からも15キロ以上離れていること
▽掘り起こされるおそれがある鉱物資源などが周辺に存在しないことなどを求めています。
また、処分する事業者が管理する期間を300年から400年とし、この間、放射性物質が施設の外に漏れていないか監視する必要があるとしています。
電力各社でつくる電気事業連合会によりますと、この基準の対象となる低レベル放射性廃棄物は、国内の原発だけでおよそ7700トン発生すると推計されています。
原子力規制委員会は今後、原発の使用済み核燃料から出る高レベル放射性廃棄物、いわゆる「核のごみ」についても処分の基本的な考え方を検討することにしています。