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【報告集会】南相馬20ミリ基準撤回訴訟 判決の内容は? via FoE Japan

満田夏花 南相馬避難20ミリシーベルト撤回訴訟支援の会の事務局/FoE Japanの満田です。この国の司法のあり方に打ちのめされる判決となりました。憤りを禁じえません。わずか12秒。主文を読み上げるだけで逃げるように退室した鎌野真敬裁判長は、6年間も闘い続け、5時間もの道のりを18回も通った原告の顔を直視した上で、判決理由を述べることができなかったのでしょう。 司法は、20ミリシーベルトの不当性についても、解除の違法性についても判断を逃げたといえるでしょう。腐りきっています。 東京地裁の鎌野真敬裁判長は、特定避難勧奨地点の指定解除について「年間の被ばく線量が20ミリシーベルトの基準を下回ることが確実だという情報を提供するもので、帰還を強制したとはいえない」として、取り消す対象にはならないと判断し、住民側の訴えを退けました。 特定避難勧奨地点の指定にも解除にも処分性(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為)はないとし、「単なる情報提供」としたのです。また、解除にあたって、原告たちが被った不利益もないとしました。許しがたい判決です。 被告である国がこの主張をしたときも驚きましたが、まさかそんなわけのわからない主張は通らないと思っていました。司法はそれをそのままなぞった判決を出したました。以下のような主要論点はすべてスルーしたといえます。 ・解除に伴い、一定期間後ではあったが、避難勧奨に伴う公的な支援がすべて打ち切られたこと。とりわけ、住宅提供が打ち切られ、住民は帰還を余儀なくされたこと。・ICRPが勧告している公衆の被ばく限度としての年1ミリシーベルトを反映して現在の国の被ばく防護の規制は構築されていること(例:原発の敷地境界線上のti年1ミリシーベルトを守る義務を事業者にかしていることなど)・ICRP勧告では、事故後の現存時被ばく状況を1~20ミリシーベルトとして、その下方から参考レベルを選び、それを1ミリシーベルトに向けて下げるべきとしている。実際は、避難指示の指定も解除も20ミリシーベルトであり、ICRP勧告ですら守られなかったこと・ICRP勧告や原子力安全委員会の文書、原子力災害対策本部の避難指示解除の用件で求められていた「住民との協議」がまったく行われず、住民の反対を無視して解除されたこと・解除の空間線量率(3.8マイクロシーベルト/時)の計算式は、屋内を屋外の0.4であるとして計算されているが、実際には屋内屋外の差は平均0.7くらいで、実際は屋内の方が屋外よりも高い例もあったこと こちら判決および判決要旨です。http://minamisouma.blogspot.com/p/blog-page_89.html 本当に何のために司法が存在するのか絶望的な気持になります。しかし、国のあまりといえばあまりな20ミリシーベルト基準に、真っ向から立ち向かった原告のみなさんの勇気は決して無駄になったわけではありません。この裁判で多くのことが明らかになりました。心から感謝したいと思います。 ※南相馬避難20ミリシーベルト基準撤回訴訟とは2014年12月、政府は、南相馬市の特定避難勧奨地点について、年間積算被ばく線量が20ミリシーベルトを下回ることが確実になったとしてすべて解除し、その後順次支援策や賠償を打ち切りました。 これに対して、地点に指定されていた世帯や近隣の世帯合計808名が、解除の取消しなどを求めて、2015年4月および6月に、国(原子力災害対策現地本部長)を相手取って提訴しました。裁判では、年間20ミリシーベルトという基準による特定避難勧奨地点の解除の是非が争われました。原告は、年間20ミリシーベルト基準での特定避難勧奨地点の解除は、次の3点から違法であると主張し、その取消し等を求めています。 1)公衆の被ばく限度が年間1ミリシーベルトを超えないことを確保するべき国の義務に反する。 2)政府が放射線防護の基準として採用している国際放射線防護委員会(ICRP)の勧告に反する。 3)政府が事前に定めた解除の手続(新たな防護措置の実施計画の策定、住民等の意思決定への関与体制の確保)を経ることがないまま解除を強行した。

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20ミリ基準の違法性を争う裁判が結審~南相馬市 via Our Planet-TV

東京電力福島第一原発事故で局地的に放射線量が高くなった「特定避難勧奨地点」の指定解除は違法だとして、福島県南相馬市の住民らが国を訴えている裁判が27日、結審した。原発事故以降、政府が定めてきた年間20ミリシーベルトという避難基準を直接問う唯一の裁判。新型コロナウィルス感染症の影響により4か月遅れの結審となった。 国を訴えているのは、福島第一原発事故で「特定避難勧奨地点」に指定された南相馬の地域住民206世帯808人。政府が2014年12月、同地域の指定を解除したことをめぐり、この取消しなどを求めて、翌年15年4月に国を提訴。一方、国は、特定避難勧奨地点の解除は「行政処分」に当たらないと争ってきた。 弁護団長の福田健二弁護士は、原発は、年間1ミリシーベルトを超える被ばくをしないという約束の下、運転が許容されてきたと指摘。「いざ原発事故が起こると、1ミリシーベルトを超える被ばくを甘受しなければならないのか。」と質した上で、裁判所に対し、20ミリシーベルト基準の違法性について、正面から判断するよう求めた。 また政府が解除の根拠とする低線量ワーキンググループの報告書は、喫煙や野菜不足など個人の選択によって減少させることの可能なものと、加害行為により強制されたリスクを比較することは不適切であると主張。国は解除による便益を説明しておらず、反論もしていないと強調した。 一方、政府が「特定避難勧奨地点」の指示解除は行政処分に当たらず、単なる情報提供であると主張していることについて、祐川友磨弁護士は「個別の住戸の特定の地点において放射線量を測定した上で、被告が設定した基準値を超える世帯について個別に地点指定を行い、同指定を受けた世帯のみに対して具体的な支援措置を実施する方法を採っていた。」と指摘。支援を打ち切りに直結する解除には公権力性があるとして、国の主張は妥当ではないと訴えた。 最後に、原告団長の菅野秀一さんが陳述し、「国の判断は間違っています。あまりにも線量が高すぎます。」「子どものいる世帯及び若い人達はほとんど戻ってきていません。65歳以上の高齢者ばかりです。あっという間に限界集落になりました。農業後継者は1人もいません。」と声を震わせた。判決は来年2月3日に言い渡される。 動画を見る。

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原発事故後の防護基準1ミリから10ミリに緩和へ〜ICRP via Our Planet-TV

国際放射線防護委員会(ICRP)は今春にも、原発事故後の放射線被曝防護基準を年間1ミリシーベルトから、10ミリシーベルトに見直す方針であることがわかった。現在、実施しているパブリックコメントを経て、来年春に開催される主委員会で承認される。 見直しを行うのは、緊急時の被曝防護策を定めた「ICRP Publications 109」と回復期(現存被曝状況)の被曝防護策を定めた「ICRP Publications 109」の2つの基準。これまでの勧告では、原発事故後の緊急時には100から20ミリシーベルト、回復期には20ミリから1ミリシーベルトの間に参考レベルを置き、被曝の低減に努めることを求めていたが、これを緩和。緊急時は100ミリ、回復期は10ミリシーベルトとする。 報告書では、チェルノブイリと福島の原子力事故では、緊急時および回復期の防護基準が厳しかかったことにより、マイナスな影響を与えたと指摘。原発事故の甚大な影響に対処するためには、放射線防護だけでなく、社会的な要因なども考慮すべきだとしている。 報告書とパブリックコメント募集のページ>Radiological Protection of People and the Environment in the Event of a Large Nuclear Accident […] ICRPダイアログ報告書は、勧告の見直しにあたり、ICRPが福島県内で実施してきた「ICRPダイアログ」にと言及。市民団体「福島のエートス」の安東量子さんの報告を引用し、いわき市末続の住民が、個人線量計やボールボディーカウンターで自分の線量を把握した実践や専門家と被災者の知識の共有が重要な役割を担ったとしている。また、福島医科大学の宮崎真氏の論文も引用。個人線量計の有用性を指摘したほか、地域の放射線防護対策を計画するにあたって、行政当局が住民データを入手することの意義にも言及している。 甲状腺検査は100~500mGyの小児のみ報告書は、県民健康調査についても触れている。福島県で発見された小児甲状腺がんは、事故後の放射線被ばくの結果である可能性は低いとした上で、甲状腺の超音波検査は、甲状腺に100〜500 mGyの被曝をした胎児、小児、青年期にのみ限定して実施すべきと勧告した。 原発事故後の被曝防護の基準値見直しにあたって、ICRPは2013年、タスクグループ(TG93)を発足。日本からは、放射線審議会委委員の甲斐倫明氏と原子力規制庁の本間俊充氏が委員に就任した。その後、足掛け5年かけて勧告をまとめ、勧告の見直しを行う委員会(第4委員会)に提案。今年6月、バブコメ用の報告書が一般公表された。パブリックコメントを経て、来年春に開催される主委員会で決定される見通しだという。パブコメの受付は今年9月20日まで。 全文と動画

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年間20mSv 受け入れないよう要請 via 日テレニュース

福島原発訴訟原告団は被ばく放射線量として「年間20ミリシーベルト」を受忍する考えを県は受け入れないよう求めた。 […] 県の担当者は、「国や東京電力には責任を果たすよう求めていく」とした上で、20ミリシーベルトについては国の所管事項としコメントはできないとした。 全文を読む。

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「自主避難者の支援は不要」〜規制委・田中委員長がお墨付きvia Our-PlanetTV

「原発事故子ども・被災者支援法」基本方針改定案の作成に際し、支援対象地域が「避難する状況ではない」と規制庁がお墨付きを与えていた問題で、原子力規制委員会の田中俊一委員長も内容を把握し、了承していたことがわかった。記者会見で田中委員長は「自主避難は、自分は嫌だからっていうので避難した人」とした上で、国が自主避難者を支援する必要はないとの考えを示しました。    「原子力子ども被災者・支援法」基本方針の改定に際し、復興庁の浜田副大臣は6月24日、田中俊一委員長宛のメールを送付。「線量は下がっている傾向にあり、子ども被災者支援法に基づく支援対象地域の縮小廃止を検討すべき段階にある。科学的に縮小廃止にすべき状況であることの確認をしておきたい」と質問した。これに対し、放射線対策・保障措置課の角田英之課長は、田中委員長と池田長官に相談した上で内部で回答を作成。田中委員長の了承を経て、翌日復興庁に返送した。   […]田中委員長は「年間20ミリシーベルト以下になれば、国際的に見ても、そこに住みながら、線量の低減化を図るということを言われていて、それでいいと申し上げている。」と回答。 「もともと自主避難というのは、99%、97~98%以上の人がそこに住んでいた時に、自分は嫌だからっていうので避難したわけですから、それを国がどういう訳か、支援するというふうになっちゃった」と、自主避難者の住宅支援をしてきた国を批判。避難指示区域以外の避難に対しての支援策は必要ないとの考えを強調した。   また、放射線防護委員会(ICRP)が、緊急時を脱した後の現存被ばく状況においては、年間1ミリシーベルトが達成できな場合、年間20ミリシーベルトから1ミリシーベルトのなるべく下方に、目標とする「参考レベル」と置くとする考えを示しているが、これについて田中委員長は、「福島の復興ということを考えた時に、非常に重要」とする一方、原子力規制委員会で具体的に議論する段階にはないとの考えを示した。   チェルノブイリ原発事故においては、事故後5年目に、参考レベルを年間5ミリシーベルトに設定し、5ミリシーベルト以上の地域は強制移住を決定。1ミリから5ミリシーベルトの地域は、個人が移住するかどうかを判断できる「避難の権利ゾーン」に指定された。「原発事故子ども・被災者支援法」は、こうしたチェルノブイリの取り組みを参考に2012年に議員立法として成立。年間20ミリシーベルトを下回るものの、「一定の基準以上」のある「支援対象地域」の住民を、避難をするしないに関わらず、いずれも支援することが規定されている。   […] もっと読む。

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