Tag Archives: 賠償

津波予見義務が最大の争点 原発避難者訴訟、あす地裁判決 via Yahoo! News

 東京電力福島第1原発事故の影響で福島県から神奈川県へ避難した住民らが、国と東電に総額約53億9千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が20日、横浜地裁(中平健裁判長)で言い渡される。津波の襲来を予見し、適切な対策を講じておく義務が国と東電にあったのかが最大の争点。[…] 原告側は、政府の地震調査研究推進本部が2002年にまとめた長期評価に基づき、東電は原発の敷地の高さを越える津波の到来を予見し、速やかに必要な対策を講じるべきだったと主張。国の責任についても、「規制権限を有していながら、東電に具体的な対策工事を何一つ行わせることができなかった」として追及している。 また国が示した基準に基づき東電がこれまで支払ってきた賠償は不十分とも指摘。低線量被ばくの危険性にさらされるなど避難生活を余儀なくされている原告らに適切な賠償を行うことを求めている。 東電側は「事故原因になった津波と同程度の津波を予測する知見は当時存在せず、予見は不可能だった」と反論。賠償についてもすでに十分な額を支払っているとした。国は東電に対する規制権限を有していなかったとして事故責任を否定し、津波の予見もできなかったと主張している。 […] 全文

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問われる「反省」 事故から8年の福島第一原発ルポ via 東京新聞

[…] 2、3号機間で毎時250マイクロシーベルト  2、3号機間の通りは除染や地面の舗装が進み、防護服なしで歩けるようになった。それでも放射線量は毎時250−マイクロシーベルト。4時間その場にいれば1ミリシーベルトとなり、一般人の年間被ばく限度に達する。「ここでの取材は5分ほどに」と、広報担当者から早くバスに引き揚げるように促された。 「反省と教訓」の言葉は被災者に届くのか  東電は福島第一への視察を積極的に受け入れ、昨年11月には原発から8キロの福島県富岡町にある福島第二原発のPR館を改装し、廃炉資料館を開設した。事故当時を再現した映像を見ることができ、既に5000人以上が訪れている。  「反省と教訓」と名付けられた展示スペースでは、男性がゆっくりと話す声が流れている。「私たちが思い込んでいた安全とは、東京電力のおごりと過信にすぎなかった」  だが、音声と現実には大きな溝を感じる。原発事故の刑事裁判では、旧経営陣3人が無罪を主張。住民に賠償金を支払うよう裁判外紛争解決手続きで促されても、東電は拒否を続ける例が目立つ。賠償と廃炉費用の捻出を名目に、柏崎刈羽原発(新潟県)の再稼働まで目指している。廃炉完了よりも、「反省と教訓」の言葉が被災者に届く日の方が遠いかもしれない。   全文

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福島第1原発事故 昨年度事業経費、東電に賠償請求 喜多方市 /福島 via 毎日新聞

喜多方市は22日、東京電力福島第1原発事故が原因で発生した2017年度分の事業経費など約1230万円の損害賠償を東電に請求した。  内訳は国の財政措置を受けなかった放射線対策関連事業の人件費や風評対策費など。東電福島復興本社の近藤通隆副代表らが市役所を訪れ、請求書を受け取った。 […]   原文

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原発賠償見直し先送り 資金確保、不十分なまま via 毎日新聞

[…] 現行制度は賠償措置額を超えた部分については、他の大手電力と協力して賠償する「相互扶助」といえる仕組みだが、電力自由化の流れの中で揺らいでいる。  議論に関わった原子力委員会専門部会の委員は「賠償額が想定より膨らむ恐れがある中、自由化で互いが競合相手になっている。相互扶助は大きな事業リスクで、いずれ行き詰まる」と口をそろえる。地域独占で運営されてきた時代と異なり、電力会社が経営に行き詰まれば、万が一の際の賠償が滞る恐れもある。  2011年の国会の付帯決議で「1年後をめど」とした賠償制度の抜本的見直しは、福島事故から7年以上を経て結局、現状追認となったが、現行制度が持続可能といえないのは明らかだ。  「不十分な備え」という現状を解消するため、政府や電力会社、民間保険会社など関係者は制度見直しについて今度こそ、期限を区切って資金確保の在り方を検討すべきだ。【岡田英】   全文

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原発事故避難者が控訴へ 福島の原告、賠償額不服 via 高知新聞

東京電力福島第1原発事故で避難区域となった福島県の8市町村から避難した住民ら216人が、東電に約133億円の損害賠償を求めた訴訟で、原告団は1日、東電に約6億1千万円の賠償を命じた3月22日の福島地裁いわき支部判決を不服として、4日に仙台高裁へ控訴する方針を明らかにした。 原告側の米倉勉弁護士は、地裁いわき支部判決が、地域社会そのものが奪われた「ふるさと喪失」への慰謝料を認めた点を評価。一方で「賠償額は被害の実態を反映していない」と述べ、算定方法への不満を表明した。控訴する住民の数などは未定。     原文

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原発避難者京都訴訟で控訴 「全員の避難相当認めて」 via 岩手日報

 東京電力福島第1原発事故を受けて福島県などから京都府に避難した住民が、国と東電に対し約8億4660万円の損害賠償を求めた訴訟で、原告のうち、請求が全額認められるなどした2人を除く172人が28日、国と東電に賠償を命じた15日の京都地裁判決を不服として、大阪高裁に控訴した。国と東電も28日、控訴した。 原告側弁護団の田辺保雄弁護士は、国と東電双方に110人へ約1億1千万円を支払うよう命じた京都地裁判決について「東電の重過失が認められず、避難の相当性が認められていない原告もいる。慰謝料の水準も低く、不十分だ」とした。     原文  

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福島第1原発事故 来月から住宅賠償、復興拠点内に限り 東電 /福島 via

東京電力は18日、福島第1原発事故で避難指示が続く帰還困難区域などで、住宅の建て替えや修繕費の賠償を2月から行うと発表した。実質的には住民帰還に向けて整備する「特定復興再生拠点区域」(復興拠点)内の世帯に限られる。    双葉町などで復興拠点整備の動きが始まり、住民が帰還できる具体的な見通しが立ったことを受けた措置。これまでは移住を前提として、避難先での住宅購入費の賠償をしてきた。今後は復興拠点内での建て替え・修繕費の賠償のどちらかを選択できる。  東電によると、賠償の対象は第1原発が立地する双葉町と大熊町の全域と、他町村の帰還困難区域の約5000世帯。[…]       全文

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東京電力から福島原発事故に伴う損害賠償額の一部支払いを受けました。via 新潟県

[…] 1,397,009円(食品検査に係る人件費 等) ※平成22・23年度、平成26年度発生経費(一般会計分)請求額の一部 […] (2)今後費用の発生等が確認できたものについて順次請求します。       全文

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東電労組、託児所復活に協力 所有ビルを提供 via 東京新聞

東京電力が来年、労働組合が所有する東京都内のビルに託児所を設けることが二十一日、分かった。福島第一原発事故に伴うリストラで会社保有の託児所はなくなっていたが、労組が場所の提供で主体的に会社と協力し、復活することになった。厚生労働省によると、労組が託児所の設置に関わるのは全国的に珍しいという。 […]  以前は会社内や江戸川区の社宅に託児所があったが、資産売却など原発事故後の経営合理化に伴い閉鎖された。それ以来、育児中の社員から託児所を求める声が高まっていた。東電は経営立て直しが続いており、労組も子育て支援に主体的に取り組むことにした。  東電は、介護や育児に当たる社員向けに在宅勤務制度を今月から本格運用するなど、労働環境の改善を進めている。社員の年収も原発事故後には一時20%をカットされたが、現在は5%減の水準まで戻した。 <東電の経営合理化> 東京電力は福島第一原発事故への対応や電気料金値上げに伴い、コスト削減を求められてきた。従業員の給与カットや希望退職による人員減、福利厚生制度の廃止、社宅をはじめとする不動産や東電病院の売却、グループ企業の統合などを実施した。原発事故の賠償や廃炉の費用に充てる年5000億円規模の資金を確保するため、さらなる取り組みが必要となる。   全文

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福島原発判決 国の責任を明確にした via 東京新聞

 国と東京電力の両方に賠償を命じた福島地裁の判決だった。原発事故の被災者ら約四千人が起こした裁判で、津波の予見性とその対策をしなかった責任を明確にした点は極めて大きな意味がある。  「なりわいを返せ、地域を返せ」のスローガンで全国最大規模の訴訟だった。原告は福島の全五十九市町村ばかりでなく、宮城、茨城、栃木にまたがった。  居住地の放射線量を事故前の水準に戻す「原状回復」を求めたが、これは認められなかった。だが、国と東電に対し、約五億円の賠償を認めた。この判決が画期的といえるのは、原告勝訴に導いた論理の明快さといえる。  まず出発点に挙げたのが、「長期評価」である。文部科学省の地震調査研究推進本部。その地震調査委員会が二〇〇二年に作成した「三陸沖から房総沖にかけての地震活動の長期評価」のことだ。  これを判決は「専門的研究者の間で正当な見解として是認されたものであり、信頼性を疑うべき事情は存在しない」と断言する。  そうすると国も東電も福島第一原発付近では最大一五・七メートルの津波を予見することができた。実際に〇八年に東電自身がそのように試算しているのだ。  判決はいう。経済産業相は長期評価が公表された後、シミュレーションに必要な期間が過ぎた〇二年末までに、東電に対し非常用電源設備を技術基準に適合させるよう行政指導するべきだった。東電が応じない場合は、規制権限を行使すべきであった。  判決は津波対策の回避可能性についても、さらに具体的に言及する。安全性確保を命じていれば、東電はタービン建屋や重要機器室の水密化の措置を取っていたであろうから、全電源喪失による事故回避は可能だった-。  何と整然とした論理であることか。国の責任をはっきり明言した判決に敬意を払う。次のようにも書いている。  <経産相の〇二年末の津波対策義務に関する規制権限の不行使は、許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠いていた>  〇二年から東日本大震災の一一年までの間、国も東電もすべきことを何もなさず、ただ漫然としていたのである。  大地震も大津波もたしかに自然の力による天災であろう。しかし、原発事故は予見できたのに手を打たなかった人災である。そのことが、今回の裁判でより鮮明に見えてきた。       原文

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