Tag Archives: 原子力損害賠償紛争解決センター

和解仲介申し立てが前提 時効特例法案の概要 via 福島民友

東京電力福島第1原発事故に伴う損害賠償の和解仲介手続き中に民法で定めた請求期限の3年を過ぎても権利が消失しないよう、政府が今国会で提出を検討して いる特例法案の概要が16日、分かった。和解仲介の打ち切り通知から1カ月以内に裁判所に訴訟を起こせば、和解仲介の申し立て時に提訴したとみなし、賠償 請求権の消滅を防ぐ方向で調整が進んでいる。ただ、法案は和解仲介を申し立てた場合のみ想定し、来年3月11日までに和解仲介制度を利用しない人は救済さ れないため、時効の撤廃を含め救済対象の拡大が課題として残る。 2011(平成23)年3月11日に発生した原発事故の賠償請求権は、民法では3年が経過した14年3月11日で権利が消滅する。 検討中の法案では、これより前に原子力損害賠償紛争解決センターへ和解仲介を申し立てていれば、仮に時効の時期を過ぎてから和解仲介が打ち切りに終わっ ても、申し立てた時点にさかのぼって訴訟を起こしたとみなされ、時効は成立しない。 続きは 和解仲介申し立てが前提 時効特例法案の概要

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福島原発事故:東電、結婚理由に精神的賠償打ち切り via 毎日新聞

東京電力福島第1原発事故で避難指示を受けた被災者への精神的賠償を巡り、避難生活中に結婚した複数の女性への支給を「結婚で生活基盤が整った」と して東電が打ち切ったことが同社などへの取材で分かった。文部科学省の審査会が賠償範囲を定めた中間指針にこうした規定はなく、賠償状況を監督する経済産 業省資源エネルギー庁も「結婚や転勤で打ち切ることはない」と指摘、両省庁は実態把握の検討を始めた。 福島県双葉郡の計画的避難区域内の自宅から県中部の仮設住宅に避難していた30代女性と家族によると、 女性は昨年10月に同県須賀川(すかがわ)市の男性と結婚し男性宅に転居した。同9〜11月分の精神的賠償を今年2月に請求した際、姓の変更に気付いた東 電の窓口担当者が打ち切りを示唆。その後、東電本店から電話で「生活基盤が整った」ことを理由に、昨年11月以降の賠償打ち切りを通告されたという。 精神的賠償に関し、文科省の原子力損害賠償紛争審査会の中間指針(昨年8月)は、避難指示区域から長期 避難を余儀なくされた人を対象に、原則月額10万円と規定。「帰宅が可能になる時点」まで支払うが、事故の収束が見えないことなどから「具体的に示すこと は困難」とし、結婚には言及していない。 女性は「結婚で精神的苦痛はなくならない」として原子力損害賠償紛争解決センターに申し立て、東電は今年9月下旬、昨年12月〜今年5月の半年分計60万円を支払うと回答した。だが、6月以降分については、女性に賠償請求に必要な書類を送っていない。 女性の母親は「賠償が欲しければ女は結婚するなということですか」と憤る。東電広報部は取材に、結婚を理由にした複数の打ち切りを認め「個別案件は答えられない。判断基準はケース・バイ・ケース」と述べた。 続きは  福島原発事故:東電、結婚理由に精神的賠償打ち切り via 毎日新聞 この報道に対する東京電力の見解 平成24年10月17日付毎日新聞朝刊1面トップ「結婚理由 賠償打ち切り」について

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