「被爆2世」の援護策、国の責任認めず 長崎地裁が原告の請求を棄却 via 朝日新聞

 原爆被爆者の子である「被爆2世」らが、援護策を講じない国の責任を問い、1人あたり10万円の国家賠償を求めた訴訟の判決が12日、長崎地裁(天川博義裁判長)であった。天川裁判長は原告の請求を棄却した。

 原告は長崎で被爆した親を持つ、長崎、福岡、大阪、広島の4府県に住む55~75歳の2世25人と、亡くなった1人の承継人3人の計28人。

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原告側はこれを、不平等で憲法違反だと主張。対策を怠ってきた国に「立法の不作為がある」と訴え、1人あたり10万円の慰謝料を求めた。

 原告側は、放射線の遺伝的影響について、動物実験などから発がんリスクの増加を含む影響が証明されていると指摘。人類も例外であるとは考えられず、被爆2世が遺伝的影響を受けることは否定できないと主張。被爆2世も同法の適用対象と定めるよう求めていた。

 国側は、動物実験で得られた結果を人に当てはめることはできないと反論。これまでの研究で原爆放射線が次世代の人に影響を与えたデータはなく、遺伝的影響を示す科学的根拠がないなどとして、国に立法義務はないと棄却を求めていた。

 被爆2世による訴訟は広島地裁(原告計28人)でも争われており、今回が初の司法判断だった。(寺島笑花)

全文は「被爆2世」の救護作、国の責任認めず 長崎地裁が原告の請求を棄却

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