福島のJヴィレッジ、「除染せずに返還」の真相 via 東洋経済online

東京電力が福島第一原子力発電所事故の収束作業の前線基地として使用していた、サッカーのナショナル・トレーニング施設「Jヴィレッジ」(福島県楢葉町)を、放射性物質で汚染された土壌の除染を国が定めたルールどおりに実施せずに持ち主の財団に返還していたことがわかった。東電が3月23日の記者会見で明らかにし、同日付けで共同通信が、「東電がJヴィレッジを除染せずに返還」などと報じて波紋が広がった。

国の除染に関する法律では、地上から1メートルの高さで毎時0.23マイクロシーベルト以上の空間線量がある場合に「汚染状況重点調査地域」に指定し、必要に応じて表土のはぎ取りなど除染作業を行うというルールになっている。

また、楢葉町など、福島第一原発との距離が近い特定の地域については、環境省が「除染特別地域」(国直轄地域)に定めたうえで、一定の低減目標値を設定して面的な除染を実施する計画を策定した。

東電が独自基準で判断していた

他方、Jヴィレッジについては、東電が事故収束作業に活用していたことから国による直轄除染の対象から外されたうえで、東電が施設の返還に際して責任を持って除染を行うとの取り決めになっていた。

ところが、東電は「毎時2.5マイクロシーベルト以下であれば除染の必要はない」と独自の考えに基づいて判断。芝生の張り替えなどの「原状復旧」をしたとして、2018年4月に建物を、そして同年6月にはサッカー場などを返還した。なお、原状復旧工事に着手する際に、東電はサッカー場などの空間線量を測定したものの、その記録を残していないなど、管理実態に問題があることも今回、判明した。

東電が除染の要否の目安とした毎時2.5マイクロシーベルトは、厚生労働省の規則で定められた「特定線量下業務」の基準に相当する。厚労省のガイドラインによれば、2.5マイクロシーベルトを超える場合、そのエリア内で作業をする労働者について、除染作業に携わる労働者と同様の被曝線量限度の厳格な管理や、個人線量計の装備などが義務づけられている。

すなわち、特定線量下業務においては、労働者の健康を守るために特別な配慮が求められている。東電は、この「2.5マイクロシーベルト」という数値を、除染をする必要があるか否かの“独自基準”として用いたようだ。

一方、国のルールに基づいた除染の手続きはまったく異なる。例えば福島市や郡山市などの汚染状況重点調査地域では、国の放射性物質汚染対処特別措置法に基づき、毎時0.23マイクロシーベルト以上の放射線量が計測された学校のグラウンドや住宅などを対象に、大規模な表土の剥ぎ取りなどの除染が実施されてきた。

除染特別地域の楢葉町では、学校などについて、再開の前に校庭の空間線量を毎時1マイクロシーベルト未満とすることが、環境省による除染実施計画で明記されている。いずれも東電の“独自基準”よりはるかに厳格だ。

なお、Jヴィレッジについては、いずれの測定地点でも空間線量が毎時2.5マイクロシーベルトを下回っていたことを理由に、除染特措法に基づいた除染作業が行われないまま引き渡された。そして、現在は青少年によるサッカーの練習に活用されており、コロナウイルスの感染拡大に伴って延期となったものの、3月26日には東京オリンピックの聖火リレーのスタート地点に予定されていた。

[…]


全文

This entry was posted in *日本語 and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply