ビキニ国賠訴訟 2審も原告の請求棄却 高松高裁判決 via 毎日新聞

1954年に米国が太平洋・ビキニ環礁で実施した水爆実験を巡り、国が被ばくの実態を隠し続けたため、必要な治療を受けられなかったなどとして、周辺で操業していた高知県の漁船の元船員や遺族ら29人が計約4200万円を求めた国家賠償請求訴訟の控訴審判決が12日、高松高裁であった。増田隆久裁判長は請求を棄却した1審・高知地裁判決(昨年7月)を支持し、原告側の控訴を棄却した。一方、元船員らの救済の必要性に言及した。

ビキニ水爆実験を巡っては政府が55年、法的責任を問わずに米国から「見舞金」として200万ドル(当時で7億2000万円)を受け取ることで政治決着。静岡県のマグロ漁船「第五福竜丸」の船員に慰謝料が支払われた。しかし、周辺で操業していた他の船については、政府が2014年になって延べ556隻の検査記録があることを認めて開示した。

(略)

訴訟は16年5月、元船員や遺族ら45人が計約6500万円を求めて高知地裁に提訴。高齢化などから控訴審では原告が29人に減った。元船員らの多くは80代半ばという。5日に83歳で死去した原告団代表、増本和馬さんの妻美保さん(78)は「夫はわずかな望みを懸けていたと思う。本当に悔しい」と話した。原告代理人の梶原守光弁護士は「高齢になり、体調を崩している人ばかり。(上告については)慎重に検討する」と述べた。【松原由佳、潟見雄大】

全文はビキニ国賠訴訟 2審も原告の請求棄却 高松高裁判決

This entry was posted in *日本語 and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply