農地回復訴訟 判決は10月に via NHK News Web

県内の農家が東京電力に対し、農地の放射性物質を取り除くことなどを求め、原告の訴えを退けた1審の判決を2審の仙台高等裁判所が取り消し、審理のやり直しを命じた裁判が11日に結審し、判決はことし10月に言い渡されることになりました。

大玉村などの農家8人と1つの会社は、原発事故の放射性物質によって農地が汚染され、消費者の信頼を失ったとして、東京電力に対し、農地の放射性物質を取り除くことなどを求めて5年前に提訴しました。
1審の福島地方裁判所郡山支部は、原告の請求内容ではどのように放射性物質を除去すればいいのか明らかではないとして訴えを退けましたが、2審の仙台高等裁判所は、1審の判決を取り消して審理のやり直しを命じ、去年12月から福島地方裁判所でやり直しの審理が始まりました。
やり直しの審理では、裁判所として、原告が主張する放射性物質を取り除く具体的な方法を確認した上で、汚染の程度は農地としての利用が妨げられるほどのものなのかが争点となっています。
11日は、原告の農家2人が、汚染された農地で働かざるを得ない農家の心労や不安は大きく、利用が妨げられていると言えるとあらためて主張しました。
やり直しの審理は11日で結審し、判決はことし10月15日に言い渡されることになりました。
放射性物質による農地の汚染が、民法で定められた利用の「妨害」にあたると判断されれば初めてで、判決が注目されます。

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