福島第1原発事故 自主避難者への賠償が初確定 via 毎日新聞

 東京電力福島第1原発事故後、福島県郡山市から京都市に自主避難した40代男性の一家5人が、東電に総額約1億8000万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(木沢克之裁判長)は13日付で男性側と東電双方の上告を棄却する決定を出した。事故が原因で男性がうつ病になり、働けなくなったと認定して東電に約1600万円の支払いを命じた2審・大阪高裁判決(2017年10月)が確定した。

原発被災者弁護団(東京)によると、自主避難者への賠償を認めた判決が最高裁で確定するのは初めてという。ただし、小法廷は双方の主張が「上告理由に当たらない」と述べただけで、自主避難の合理性など、注目された論点について独自の見解は示さなかった。

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 1審・京都地裁は16年2月、事故とうつ病の因果関係を認めて休業損害や慰謝料など計約3000万円を支払うよう東電に命じた。一方で「年間20ミリシーベルトを下回る被ばくが健康被害を与えると認めることは困難」として自主避難の合理性が認められるのは12年8月までと判断し、政府の避難指示基準や見解を追認した。

 2審は大筋で1審を支持したが、事故が原因のうつ病治療期間を1審の4年半から2年に短縮し、休業損害を大幅に減額していた。【伊藤直孝】

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