検証請求に関する意見陳述 via 福島刑事訴訟支援団

 

指定弁護士は,平成29年3月10日付け検証請求書で,福島第一原子カ発電所,双葉病院,ドーヴィル双葉,救助避難経路において検証するよう求め,また,同年9月19日に補充意見書,平成30年7月20日に補充意見書(2)を提出しました。本日は,福島第一原子カ発電所及びその周辺の検証の必要性について意見を述べます。

1 はじめに

本件の争点の一つは,被告人らに本件事故を予見することができたかどうか,予見できたとして結果を回避できたかどうかです。

(1) この争点を判断するには

  1. 同発電所の10メートル盤を超える津波が襲来する
  2. 10メートル盤上に設置されている建屋内部に浸水する
  3. 建屋内にある非常用発電機や電源盤が被水して交流電源を失う
  4. 交流電源が失われたことにより,非常用電源設備や冷却設備等が機能を喪失する
  5. その結果,原子炉の炉心に損傷を与え,水素爆発を発生させる

という事故発生の経過を,具体的,現実的に理解することが不可欠です。

[…]

 

 

 

 

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