東海第2原発、再稼働にむけ周辺5市に「事前了解権」 via JCast ニュース

   日本原子力発電(原電)が、東日本大震災で停止したままの東海第2原発(茨城県東海村)の再稼働や運転延長にあたり、立地自治体である東海村だけでなく、半径30キロ圏内の周辺5市にも「実質的な事前了解権」を与える新たな安全協定を結んだ。

   電気事業連合会によると、「事前了解権」を明記して周辺自治体まで拡大したのは全国初。

  こうした協定は法的な根拠があるわけではないが、地元の理解を得て運営するため、原発を持つ電力各社は、立地自治体だけに、事前了解権を認めてきた。ところが、東京電力福島第1原発事故を受け、原発の30キロ圏にある自治体は、事故に備えた避難計画策定を義務づけられる一方、再稼働を認めるか否か、事前に判断する権限がないという「ねじれ」に、多くの自治体から不満の声が出ていた。そんな現状に「風穴」を開けたのが、今回の協定だ。

   特に東海第2では、福島の事故を受けて「脱原発」に転じた東海村の村上達也村長(当時)らが首長懇談会を組織。「原発事故は周辺自治体にも大きな影響を与える」との福島の事故を踏まえ、現行の協定を改定し、事前了解権を周辺自治体に広げるよう原電に求めていた。

   原発の事業者側にとって、再稼働の大きなハードルになる事前了解権の拡大は避けたいところ。原電も渋っていたが、いくつかの要因が重なって、初の協定にたどりついた。 第1に、東海第2が首都圏に近く、半径30キロ圏に、県都・水戸の30万人を含む全国最多の約96万人が住んでいる。原電は先送りを繰り返してきたが、2014年には首長懇と覚書を交わし、安全協定を見直すと約束した。

   第2に、同原発が2018年11月に、原則40年の運転期間を終えるというタイムリミットが迫っているという事情もある。2017年11月に原電が同原発の運転延長を国に申請する前には、首長懇が事前了解権拡大を強く求め、「実質的な事前了解」という言質を原電から取った。

協定の運用にはグレーゾーンも

   もうひとつ、原発立地県の中で、茨城は比較的豊かで、原発が県経済の屋台骨になっている福井県などとは事情が異なること。そうした県では「県が市町村を〝コントロール〟しながら電力会社と話を詰めていくが、茨城は県が仕切らない」(関係者)という。相対的に、地元市町村の声を尊重せざるを得ないというわけだ。

   とはいえ、協定の運用にはグレーゾーンが残る。6市村の間で意見が食い違った場合、原電が一方的に協議を打ち切るような事態は考えられないが、6市村の多数決で決めるというわけにもいかない。最後まで見解が分かれた場合について、ある関係者は「反対する自治体に、原電としては説得に努め、ギリギリ、『同意はしないが反対もしない』といった形で容認してもらうしかない」という。しかし、「一つの自治体でも納得しなければ再稼働しないということ」(周辺5市長の一人)との声もあり、合意形成の方法は今後の課題だ。

   今回の協定と並行して、原電は東海第2の安全投資に必要な投資についての東京電力と東北電力からの資金支援も取り付けた。

   再稼働に向けた安全審査で、原電は防潮堤の建設など1740億円の追加投資をする計画を出したが、原子力規制委員会は資金確保策も示すよう求めていた。原発専業の電力卸売会社である原電は保有する東海第2と敦賀原発2号機のいずれも停止したままで、自力で資金調達ができないからだ。

   原電は4月5日、規制委の審査会合で東電、東北電両社の社長名で「原電に資金支援を行う意向がある」と記した文書を示し、規制委から疑問とする声は出なかった。

   ただ、これで再稼働が確実になったわけではない。東海第2は稼働40年を迎える2018年11月までに、再稼働だけでなく延長運転(最長20年)についても規制委の許可を受けなければ、廃炉になる。そのために準備しなければならない書類は膨大で、規制委から追加で求められることも多い。例えば設備の詳細な設計をまとめた工事計画の審査は、原電側の書類の提出遅れや不備によって停滞しているという。「電力会社からの応援部隊の助けを得て作業している」(原電関係者)というが、マンパワー的にも、半年余りというタイムリミットに向け、余裕はない。

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