玄海原発 再稼働認めない仮処分申し立て 13日に裁判所判断 via NHK News Web

佐賀県にある玄海原子力発電所3号機と4号機の再稼働を認めないよう住民が求めた仮処分の申し立てについて、佐賀地方裁判所は13日判断を示します。仮処分の決定はすぐに効力が生じることがあり、裁判所がどのような判断を示すのか注目されます。

佐賀県にある玄海原発3号機と4号機について佐賀や福岡などの住民およそ200人は「大地震によって重大な事故が起きるおそれがある」などとして、再稼働を認めないよう求める仮処分を申し立てました。

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これまでの経緯

佐賀県などの住民は平成23年、玄海原発3号機の再稼働を認めないよう仮処分を申し立てたのに続き、去年、4号機についても申し立てました。佐賀地方裁判所が住民と九州電力の双方から意見を聞く手続きをことし1月に終えたあと、原子力規制委員会は同じ月、3号機と4号機について、再稼働の前提となる新しい規制基準の審査に合格したことを示す審査書を決定しました。

その後、地元の玄海町の町長が再稼働に同意したのに続き、ことし4月には佐賀県の山口知事も同意しました。再稼働するまでには、設備が設計どおりの性能を備えているかを確認する原子力規制委員会の「使用前検査」などを受ける必要があり、九州電力が目指す玄海原発3号機と4号機の再稼働はことし秋以降になる見通しです。

 
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争点は想定される基準値振動

玄海原発3号機と4号機をめぐる仮処分で最大の争点になったのが想定される地震の最大の揺れ、「基準地震動」についてです。

九州電力は原子力規制委員会の審査の中で、存在がわかっていない活断層による地震が起きた場合の揺れを検討するよう基準地震動の見直しを求められ、平成16年の「北海道留萌支庁南部地震」の記録をもとに620ガルに設定し、了承されました。

この基準地震動について住民側は九州電力の算出の際に採用された「入倉・三宅式」と呼ばれる計算式では、揺れの大きさが過小評価されると主張しました。

この計算式については、原子力規制委員会を平成26年に退任した地震学が専門の島崎邦彦元委員から、福井県の大飯原発や佐賀県の玄海原発のように地震の断層面の傾斜が垂直かそれに近い横ずれ断層で使われた場合、基準地震動が過小評価されるおそれがあると指摘され、住民側は、島崎元委員の指摘などを踏まえて別の計算式を使うと、基準地震動は今の大きさの3倍余りの2274ガルになると主張しました。

これに対し、九州電力は「入倉・三宅式」は過去の地震の大きさと整合性がとれて合理的なうえ、玄海原発の周辺の地域的な特性を十分に考慮して基準地震動が過小評価にならないよう多面的に評価していると反論しました。

 
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