被爆2世が集団提訴「国は援護立法怠った」 広島地裁 via 朝日新聞

 広島に投下された原爆で被爆した親を持つ「被爆2世」22人が17日、1人あたり10万円の国家賠償を求め、広島地裁に集団提訴した。「放射線の遺伝的影響が否定できない被爆2世に対し、国は援護立法をなす義務を怠った」と訴えている。

原告は広島、山口、大阪、福岡、神奈川の5府県に住む「全国被爆二世団体連絡協議会」のメンバー。別のメンバー25人も20日、長崎地裁に提訴する予定。原告側の弁護団によると、被爆2世への援護を求める集団提訴は初めて。

国は被爆者援護法に基づき、被爆者には医療費の自己負担分などを支給している。だが2世への遺伝的影響を認めず、援護法とは別の措置として、年1回の健康診断を実施している。

ログイン前の続き原告側は、国が健康被害への不安を抱える被爆2世を放置してきたとし、「被爆者と区別する合理性は認められず、平等権を保障する憲法に違反する」と主張。援護法の適用対象を広げるなどの立法措置をとらず、精神的な苦痛を受けたと訴えている。原告弁護団長の在間秀和弁護士は「被爆から70年以上たって裁判を起こさなければいけないのは嘆かわしい。早期解決を目指していきたい」と話した。

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■遺伝的影響は未解明

放射線による遺伝的影響をめぐっては、日米共同で運営する研究機関「放射線影響研究所」が、前身の原爆傷害調査委員会時代から、被爆2世を対象に出生時の障害の有無や死亡率、がん発生率などを調査してきた。しかし、親の被爆による影響は解明されていない。一方で「動物研究から、人にも遺伝的影響が起こる可能性はある」と指摘し、調査を続けている。

国会では1989年、原爆症と認められた被爆2、3世について、被爆者と同等の援護施策などを盛り込んだ法案が参院で可決されたが、衆院で廃案に。94年に被爆者援護法が成立した際も被爆2世は対象外となり、遺伝的影響の調査、対策に十分配慮することや健康診断の継続などが付帯決議されたものの、援護施策は実現していない。

日本原水爆被害者団体協議会は、被爆2世や家族に被爆者がいる人についても、健康不安を共有する「原爆被害者」と位置づけてきた。昨年からは、被爆2世に健康不安などを聞くアンケートを始めている。

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