プルトニウム使用の大間原発建設に函館市が国を提訴! その行方は!? via Harbor Business Online

国が原子炉設置許可を出し、電源開発(Jパワー)が建設を進める大間原発(青森県大間町)をめぐり、北海道函館市が建設差し止めを求めて提訴している。津軽海峡を挟んだ23km対岸に大間原発を望む函館市にとって、東電原発事故のような大規模な事故は自治体の消滅にも直結するからだ。

想定しているのは「最大の揺れ」ではなく「地震の平均像」?

函館市が国とJパワーを相手取り起こした建設差し止め裁判で、原告側による6回目の口頭弁論が今年10月6日、東京地裁で開かれた。この日、原告側が指摘したのは、設定された「基準地震動」の問題点だ。

Jパワーは昨年12月、大間原発の基準地震動を従来の450ガルから650ガルに引き上げた。基準地震動とは、原発施設の耐震設計の基準となる揺れのこ とで「原発を襲うと想定される最も大きな揺れ」とされる。すなわち大間原発に照らせば、想定される最大の揺れは650ガルというわけだ。

(略)

大間原発北側の近海(津軽海峡)には、長さ300km・断層面積1000k㎡の断層がある可能性が指摘されている。

国側は「函館市には原告になる資格はない」と否定

一方、国側は「原子炉等規制法に自治体の権利は含まれない」などとして、函館市の原告適格(訴える資格)を否定する。これに対しても原告側は同日、函館市に原告適格があるとする学者4人の意見を載せた陳述書を提出している。

この中で原告は「改正後原子炉等規制法では『財産の保護』が明確に規定されており、原告が原告適格を有することは明白」と反論。神戸大学の阿部泰隆名誉 教授は「明文の規定がなければ救済しないとすれば、それは(中略)包括的な権利救済を求める行訴法に反する。自治体が壊滅しても、司法の保護範囲内ではな いとすれば、それは法治国家とは言えず、放置国家であろう」とまで指摘している。

これについて原告側の中野宏典弁護士は「国はさまざまな理屈をこねているが『当たり前に考えれば函館市に原告適格がある』ということを各教授は言ってくれた」と説明する。

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