ノーニュークス権主張「体制の中枢に切り込む」原発メーカーを訴えた裁判の弁論開始 via 弁護士ドットコム

福島第一原発の原子炉をつくった「原発メーカー」に2011年の大事故の責任があるとして、原告約4000人がゼネラル・エレクトリック(GE)、東芝、日立の3社を相手取って、一人あたり100円を支払うよう求めている「原発メーカー訴訟」の第1回口頭弁論が8月28日、東京地裁で開かれた。

原告側は、原発事故が起こっても、原発メーカーの責任が免除される法制度(原子力損害の賠償に関する法律・原賠法)は、原子力の恐怖から免れて生きる権利(ノーニュークス権)を侵害して違憲だとして、原発メーカーの賠償責任を問うことができると主張した。

これに対して、被告側は「原子力の恐怖から免れて生きる権利は、単なる不安感だから法的保護に値しない」「被害は適切に賠償されている」などとして、争う姿勢を示した。

●「原発メーカーが二重三重に保護されている」

弁論後の記者会見で、原発メーカー訴訟弁護団の共同代表・島昭宏弁護士は「原発の体制が痛みを感じるところにもっていくために、原発メーカーという、体制の中枢に切り込んでいく必要がある」と裁判の意義を語った。

島弁護士は「原賠法には、『原発事故の責任は電力会社が負う』『電力会社以外は誰も責任を負わない』『原発事故に関しては、PL法(製造物責任法)は適用しない』と書いてある。原発メーカーが二重三重に保護される仕組みになっている」と指摘する。

そのため、原告団は、この仕組みを突破するために、「個人には原子力の恐怖から免れて生きる権利(ノーニュークス権)があり、原賠法の仕組みは、この人権を侵害しているから違憲で無効だ」と主張している。

(略)

また、原告団の一人で、元・東芝原子力プラント設計技術者の後藤政志さんは、技術者としての立場から、原発メーカー訴訟の意義を述べた。

後藤さんは「技術というのは、人間のやることだから、最大限努力してもうまくいかないことがある。事故が起こった場合には、被害についてきちんと補償が必要だ。それなのに、(原発事故では)メーカーが関わらなくていいという、構造そのものが問題だ」と指摘。「自分がもといた会社を訴えるのは心苦しいが、社会正義のためにやらざるを得ない」と語った。

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