焦点:福島事故経て原発訴訟に変化の予兆、司法現場には重い課題 via ロイター

[東京 19日 ロイター] – 新しい規制基準の下、初の原子力発電所の再稼働については、年内には実現するとの見方が支配的だ。しかし、国の審査に合格しても、裁判所が地元住民による 稼働差し止めの仮処分請求を認めた場合、当分の間は原子炉を動かすことができなくなる。

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注目されるのは、今春に予想される九州電力(9508.T: 株価, ニュース, レポート)川内1・2号(鹿児島県)と関西電力(9503.T: 株価, ニュース, レポート)高浜3・4号(福井県)の計4基に対する仮処分の可否だ。福島事故が発生する前は、司法判断が住民側の訴えをほとんど退けてきた。

いずれの原発も、2013年7月に始まった原子力規制委員会の新規制基準適合性審査に合格しており、年内再稼働が既定路線と報じるメディアも少なくない。しかし、いま、推進側の一部から楽観論を戒める声が出始めている。

電力業界に詳しいある関係者は、ロイターの取材に応じ、「高浜3・4号再稼働差し止め仮処分申請で、関電が負ける可 能性は相当にある」と予想するとともに、「川内原発1・2号差し止め仮処分決定の確率は五分五分。負けた場合、九電はふたけた%台の再値上げ申請に踏み切 るだろう」との見通しを明らかにした。

<意気込む反対派、訴訟は有利との読み>

川内1・2号に関しては昨年5月鹿児島地裁に、高浜3・4号については昨年12月福井地裁に、それぞれ地元住民らが 再稼働差し止めを求める仮処分を申し立てた。原発稼働差し止めのような重要訴訟の審理は合議で行うが、福井地裁の仮処分を担当する裁判長は、昨年5月、大 飯原発運転差し止めの判決を出した樋口英明氏が務めている。

仮処分でいったん差し止め決定が出ると直ちに効力が発生するため、再稼働はできなくなる。仮処分は高裁判断で確定す るが、確定した判断を電力会社側が覆すには、本訴訟に持ち込んで逆転判決を勝ちとるしか方法はない。仮にそれができたとしても、再稼働がさらに遅れるとい う事態が待ち受けている。

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<原発訴訟、最高裁が誘導した過去>

元裁判官の瀬木比呂志・明治大学法科大学院教授は、住民側が負け続けてきた過去の原発訴訟の背景に、最高裁の誘導が あったと指摘する。今年1月に出版した著書『ニッポンの裁判』(講談社現代新書)で、瀬木教授は「最高裁判所事務総局は、原発訴訟について、きわめて露骨 な却下、棄却誘導工作を行っていた」と批判する。

同書によると、誘導の舞台となったのが、原発商業利用の初期だった1976年10月と、本格的な拡大期だった 1988年10月にそれぞれ行われた裁判官協議会だ。ここでの協議会とは、最高裁で行われた裁判官による内部議論のこと。最高裁に請求して得た関連資料か らは、瀬木氏の指摘通りの議論があったことが読み取れる。

88年10月の協議会では、高度な専門知識が求められる原発訴訟における司法の役割について、「行政庁の判断を、裁判所として一応尊重して審査に当たる態度をとるべき」との意見が記載されている。

瀬木氏はロイターの取材に対し「一般に日本の裁判所は、行政や立法に関するきちんとしたチェックをしていない。非常に及び腰であることは間違いない」と述べた。

一方、最高裁関係者は「最高裁事務総局が現場の裁判に対してどちらに持っていくべきだと考えていることは一切ない」とロイターに説明した。

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