搬入先決まらず 森林・ため池汚染廃棄物 中間貯蔵の対象外via 福島民報

 東京電力福島第一原発事故に伴う森林やため池の放射性物質低減事業で発生する汚染土などの搬入先が決まっていない。放射性物質汚染対処特別措置法に基づく除染の廃棄物は中間貯蔵施設に搬入されるが、環境省は除染以外の廃棄物を同法の適用対象外とみなしているためだ。県は「同じ廃棄物なのに区別すべきではない」と搬入を認めるよう求めている。汚染土などの行き先が決まらないことで、現場保管の長期化や仮置き場確保の難航が懸念されている。

■前に進まない
 環境省は「森林全ての面的な除染は困難」「水による放射線の遮蔽(しゃへい)効果でため池周辺の環境に与える影響は小さい」などの理由で、生活空間への影響が大きい場合などを除いては、特措法に基づく除染の対象として認めなかった。
 このため、県は平成25年度から農林水産省の財政支援を受け、間伐などによる「ふくしま森林再生事業」に着手。26年度からは復興庁の福島再生加速化交付金を活用した、ため池の放射性物質対策事業が可能になった。いずれも27年度から事業が本格化する。
 しかし、国直轄除染や国の財政支援による市町村除染とは違い、汚染土などの中間貯蔵施設への搬入が法的に担保されないという課題が残ったままだ。

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 ■早急に道筋を
 県と農水省が実施した、ため池の放射性物質検査では、1940カ所のうち576カ所の底土から1キロ当たり8000ベクレル超の放射性セシウムが検出され、営農再開に向けた障害となっている。
 国は、26年度内に具体的な工法や積算方法を盛り込んだマニュアルを策定する方針だ。ただ、底土の除去や拡散抑制など採用する工法によって発生する汚染土の量は異なり、現場での一時保管や仮置き場への搬入の在り方にも影響するとみられる。
 県農地管理課の野内芳彦課長はため池の汚染土について「(特措法に基づく)除染廃棄物と同様の位置付けになるよう早急に道筋をつけてもらいたい」と訴える。

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