「古里喪失」責任問えるか 原発事故慰謝料訴訟 via 河北新報

福島第1原発事故で避難を強いられた福島県民ら354人が、古里を失った精神的苦痛に対する慰謝料などを東京電力に求めた 訴訟の審理が福島地裁いわき支部で行われている。古里喪失の慰謝料を全国に先駆けて求めた訴訟だ。原発事故は固有の文化や伝統など地域の財産を破壊し、コ ミュニティーを分断した。焦点は原発事故特有の被害について法的責任を問えるかどうか。同種の訴訟は各地で提起されており、審理の行方は影響を与えそう だ。(福島総局・横山浩之)

◎原告、人格発達権と平穏生活権の「侵害」と主張 東電反論「損害二重に評価」

原告側は一律1人2000万円の古里喪失慰謝料を求め、2012年12月に提訴した。併せて月50万円の慰謝料や避難先での住居の再取得費用なども賠償対象とした。
原告側弁護団が、古里喪失慰謝料の法的根拠に据えるのが「人格発達権」と「平穏生活権」だ。
長い歴史を経て形成された地域社会は、個別の土地建物などの賠償に還元できない固有の価値を持つ。原発事故により、そこで過ごすはずだった人生の発達可能 性が奪われ、「人格発達権が侵害された」と弁護団は主張する。被ばくの不安や先行きが見えない焦燥感により「平穏な生活も失われた」と訴えている。
原告の年齢は幅広く、避難前の住所も広範囲に及ぶが、喪失感は共通する。金額を均一にするため、交通事故の後遺症の慰謝料は年齢より障がいの等級が基準になることを参考にした。
6月18日の口頭弁論で、杉浦正樹裁判長は「避難に伴う慰謝料などと別に請求する基準は何か」「共通する損害はどの事実で認定できるのか」と原告側に問い掛け、原告側の認識との隔たりが浮き彫りになった。
原告側弁護団の笹山尚人事務局長(第二東京弁護士会)は「一人一人の事実を意見陳述や意見書で分かりやすく伝えていく。どう受け止めるかは裁判所の判断だ」と話す。現場検証を求めているが、提訴から2年半以上過ぎても裁判所は判断を留保している。
東電は準備書面で「財物損害の中に慰謝料的要素を含めるのは、損害を二重に評価することになる」と反論している。
同種訴訟は各地の裁判所に提起されている。3月3日には南相馬、双葉、富岡、浪江の4市町から宮城県に避難した58人が、東電と国に古里喪失慰謝料として1人4220万円の支払いを求め、仙台地裁に提訴した。
避難している福島県民は13万6000人(2月時点)に上り、同種訴訟は拡大する可能性がある。笹山事務局長は「原発事故で傷つけられた人々の代表的な戦いだ」と意義を強調する。

続きは 「古里喪失」責任問えるか 原発事故慰謝料訴訟

This entry was posted in *日本語 and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply