『東北地方太平洋沖地震による福島第一原子力発電所の事故に関する会長声明』 on 日本弁護士連合会

1 本年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこの地震によって引き起こされた大津波により、東京電力福島第一原子力発電所では、1号機から4号機で、外部電源や非常用ディーゼル発電など炉心や使用済核燃料プールの冷却機能を働かせるために必要な電源が全て失われ、核燃料棒が冠水できず、高温状態が継続して、炉心溶融・水素爆発等による建屋や圧力抑制室の損壊・使用済核燃料プールの水温上昇などの事故が発生し、放射性物質が原子力発電所から環境中に放出されるなど予断を許さない深刻な事態が進行している。そのため、原子力発電所から半径20km以内は避難指示、半径20~30kmの範囲では屋内待避指示が出される異常事態となっている。

当連合会は、避難指示及び屋内待避指示を受けた住民の皆様にお見舞い申し上げるとともに、現在も原子力発電所事故の現場で懸命の努力が続けられている原子炉の冷却作業等によりこれ以上の深刻な被害が回避されるよう心から祈念する。

続きは『東北地方太平洋沖地震による福島第一原子力発電所の事故に関する会長声明』から。

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