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東京電力の旧経営陣4人に13兆円賠償命令 株主代表訴訟で東京地裁判決 津波対策を放置「著しく不合理」 via 東京新聞

[…] 4人は勝俣氏のほか清水正孝元社長(78)、原発の安全対策の実質的な責任者だった武藤栄元副社長(72)、その上司だった武黒一郎元副社長(76)。原発事故で旧経営陣の過失を認定した司法判断は初めてで、裁判の賠償額としては過去最高とみられる。 争点は、旧経営陣らが大津波を予見し、対策によって事故を防げたか。判決は、政府の地震調査研究推進本部が2002年に公表した地震予測「長期評価」と、これに基づき最大15.7メートルの津波の可能性を示した東電子会社の試算を「相応の科学的信頼性がある」と認定した。 その上で、08年7月に試算の報告を受けた武藤氏が長期評価の信頼性を疑い、土木学会に検討を依頼して見解が出るまでの間、津波対策を放置したことを「対策の先送りで著しく不合理だ」と指摘。武藤氏の判断を是認した武黒氏に加え、09年2月の「御前会議」で敷地高を超える津波襲来の可能性を認識したのに対策を指示しなかった勝俣、清水両氏についても、取締役の注意義務を怠ったとした。 原子炉建屋や重要機器室に浸水対策を行っていれば「重大事故を避けられた可能性は十分にあった」と判断。対策には約2年の工期がかかるとし、10年に取締役に就いた小森明生元常務については賠償責任を認めなかった。 賠償額の内訳は▽廃炉費用1兆6150億円▽被災者への賠償金7兆834億円▽除染・中間貯蔵対策費用4兆6226億円。 旧経営陣側は、長期評価には異論もあり信頼性がなく、防潮堤以外の津波対策は当時、一般的な知見ではなかったと主張していた。 株主側は12年3月に提訴。弁論は62回にわたり、裁判長はこの間に3回交代した。昨年10月には原発事故の責任が問われた裁判としては初めて、裁判官による現地視察が行われた。 東電は「個別の訴訟に関することは回答を差し控える」とした。被告5人はコメントを出していない。 ◆「安全意識や責任感が根本的に欠如」 裁判長が東電を批判  「7カ月かけて書いた判決です。最後までしっかり聞いてください」。朝倉佳秀裁判長は前置きしてから判決理由を読み上げた。 約40分にわたる判決言い渡しで、朝倉裁判長は時に語気を強めながら、旧経営陣の主張を次々と退けていった。「(東電は)有識者の意見のうち、都合の良い部分をいかに利用し、都合の悪い部分をいかに無視し、顕在化しないようにするかと腐心してきた」 さらに「被告らの対応は東電内部では当たり前の行動だったかもしれないが、原子力事業者としては安全意識や責任感が、根本的に欠如していた」と厳しく批判した。 全文

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東電株主代表訴訟 裁判官が初めて福島第一原発を視察 via NHK News Web

「。。。」 原発事故のあと裁判官が敷地内を視察するのは初めてです。 福島第一原発を視察したのは東京地方裁判所の朝倉佳秀裁判長ら裁判官2人と書記官、それに、原告側と被告側の弁護士などで、29日午前、福島県大熊町のJR大野駅からバスに乗って原発の敷地内に向かいました。 福島第一原発の事故をめぐって、東京電力の株主たちが旧経営陣5人に対し会社に賠償するよう求めている裁判では、震災前に津波対策が可能だったかどうかを検証するため、株主側が裁判官に現地視察を求めていました。 株主側の弁護士によりますと、視察は5時間以上にわたって行われ、1号機から6号機の建屋の状況や、重要な機器がある建物の出入り口などについて、事故の前とその後の状況を確認したということです。 東京電力によりますと、原発事故のあと、裁判官が福島第一原発の敷地内を視察するのは今回が初めてだということです。 視察のあと株主側の河合弘之弁護士は、「裁判官たちは、東京電力に何度も質問して、真剣に現場を見て回っていた。非常に意義がある検証で、いい判決を期待している」と話していました。 全文

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生かせなかった12年前の大津波警告 原発訴訟で再注目 via 朝日新聞

編集委員・佐々木英輔 福島第一原発事故を起こした東京電力や国の責任をめぐり、平安時代に東北地方を襲った大津波が改めて注目されている。東電旧経営陣の経営責任が争われている株主代表訴訟では今年、12年前の国の会合で想定を求める発言をしていた研究者が証言。当時、相談に来た東電の担当者に「対策を取るべきだと言った」と明かした。警告は、なぜ生かされなかったのか。 「津波対策を考えたほうがいい」東電に助言  「今から調査しても無駄ですよ、対策を考えたほうがいいですよと伝えた」。5月27日、東京地裁に証人として呼ばれた岡村行信・産業技術総合研究所名誉リサーチャーはこう証言した。東電の旧経営陣5人を被告に22兆円の賠償を求めた株主代表訴訟。岡村氏が法廷に立つのは原告側の尋問があった2月以来で、この日は被告側の代理人による尋問があった。  「必ずしも対応をとるべきだと考えていなかったのでは」と問う被告側に対し、岡村氏は「そんなことはない」と否定。「考慮すべきものだと私は考えていた」と語った。  焦点になっているのは、869年に起きた貞観(じょうがん)地震による津波を想定に入れなかった東電の対応だ。被害は平安時代の歴史書「日本三代実録」にも記され、2011年の東日本大震災は、その再来とも言われた。岡村氏は震災前から、過去の津波で運ばれた砂などの津波堆積(たいせき)物の研究に地質学の専門家として携わってきた。  原発事故の発生直後から注目を集めたのが、今から12年前、09年6月24日の岡村氏の発言だ。  「非常にでかいものが来ている。全く触れられていないのは納得できない」。福島第一原発の地震想定の見直しをチェックする経済産業省原子力安全・保安院の公開会合で、東電の想定に疑問を投げかけていた。 当時は、産総研や東北大によって各地の地層に残る津波堆積物の調査が進んできていた。従来知られていた宮城県の仙台平野や石巻平野、さらには福島県沿岸にも貞観津波の痕跡が広がっていることがわかり、これをもとに震源(波源)の位置や規模を推定した研究論文も出ていた。原発の地震や津波の想定では、最新の知見を反映するルールになっている。それなのになぜ考慮しないのか、との指摘だった。 (略) その後、東電の担当者は岡村氏を訪問。福島県内の津波堆積物を独自に調査してから貞観津波の扱いを検討する方針を説明した。岡村氏が「調査は今さらやるものではない」と、対策に進むよう求めたのはこのときだったという。  すでに産総研などが200カ所以上を調べ、宮城沖から福島沖に及ぶ巨大な震源域を推定していた。これは確かなデータをもとにした「最低限のモデル」。もうかなりのことがわかっていて、東電の調査でデータが増えても小さくはならないとの考えからだった。津波堆積物の調査が先行した北海道では、太平洋岸を大津波が襲う「500年間隔地震」が国の防災想定に反映されていた。 (略) 「今までと違う」反応には、理由があった。実は、東電はこの前年の08年後半から、ひそかに貞観津波の影響を計算していた。  「最大影響の場合10メートル級の津波となる」。担当者のメールにはこんな記述も残されていた。福島第一原発での高さは8・9メートル(条件を変えると9・2メートル)。従来想定の5・7メートルを超え、原子炉がある10メートルの敷地に迫る数値だった。  東電の担当者は、女川原発(宮城県)を持つ東北電力にも根回しをしていた。08年11月、貞観津波を想定に入れる意向だった東北電力の担当者に対し、「東電スタンスとの整合で、あくまでも『参考』として提示できないか」とのメールを送り、正式な想定にしないよう持ちかけていたことが刑事裁判の証拠から明らかになっている。  当時は、保安院が全国の原発の地震・津波想定の見直し(耐震バックチェック)を求め、審査していた。東電の担当部門は、研究課題の残る貞観津波は「時期尚早」として想定の対象外にする方針だった。隣県の女川原発で貞観津波を想定すれば、福島第一原発、第二原発の津波の審査に影響しかねなかった。 (略)  保安院は、岡村氏の発言をきっかけに東電に貞観津波の説明を求め、09年9月には8.9メートルの計算結果を把握した。東電は、津波堆積物を独自に調べたうえで、津波の計算手法をまとめていた土木学会にどう扱えばいいかを検討してもらう方針も説明。複数の専門家に相談した結果を箇条書きの一覧表にして示した。一覧表には「津波評価方針に特段コメントなし」との言葉が並ぶ一方で、岡村氏の欄に「対策を考えたほうがいい」とのコメントは載っていない。  結局、1年半後に東日本大震災が起こるまで津波の報告書は提出されず、対策は手つかずのままだった。保安院も「報告待ち」に終始し、福島第一原発の津波リスクが公開の場で審議されることはなかった。 (略) これに対し、貞観津波は実際に起きた大津波だ。保安院のルールでも「既往の津波」は当然、考慮することになっていた。東電が計算した数値は敷地の高さの10メートルを下回るが、実際に想定するときは不確かさを考えて敷地を超える高さになった可能性がある。実際、震災直前に東電が作成した資料には「2~3割程度、津波水位が大きくなる可能性あり」との注記があった。  これまでの裁判での証言や資料からは、東電の担当者が長期評価と貞観津波のどちらも気にしていたことがうかがえる。株主代表訴訟の原告代理人の海渡雄一弁護士は「2本立てで貞観津波もメインの争点にしている」と話す。  各地で争われている原発避難者らの損害賠償訴訟では、貞観津波に着目して東電だけでなく国の責任も認めた判決も出ている(東電は、過失の有無にかかわらず賠償責任を負う)。  19年の横浜地裁判決は、長期評価だけでは抽象的だった大津波の到来可能性が、貞観津波の計算結果が伝えられた09年9月の段階で具体的になったととらえ、10メートル以上を想定した対策を国が取らせるべきだったとした。今年3月の福島地裁いわき支部の判決も、貞観津波を「実証的なエビデンス」と重視し、長期評価にもとづく対策を取らせるべきだった時期を09年8月ごろとした。  もっとも、国の責任を認めた判決の多くは、もっと早い段階で長期評価を踏まえた対策を取らせるべきだったと認定している。長期評価は複数の専門家がまとめた公的な見解で、これをもとに津波を計算する手段もあったからだ。早いもので長期評価が公表された02年。保安院が津波による炉心溶融の可能性を検討した06年とするものもある。 事故責任めぐる裁判のゆくえ  国の責任が争われた訴訟で地裁判決が出たのは、今年6月2日の新潟地裁までで16件ある。国の責任を認めたのは8件、認めなかったのも8件。高裁判決でもそれぞれ2件、1件と、判断が分かれている。 (略) 東電の株主代表訴訟は年内に結審する見通しで、7月から10月にかけて被告の旧経営陣5人に対する尋問が続く。先行して5月にあった尋問で武藤栄・元副社長は「過去に記録のないところに想定するのは難しい」と述べ、長期評価に信頼性がなかったとする従来の主張を繰り返した。貞観津波については、09年6月の株主総会の前に担当者とやり取りしたものの、その後については「検討が進んでいるんだろうと思っていた」と答えた。  被告側は貞観津波について、当時の再現モデルは未成熟で論文でもさらなる調査が必要とされていたことなどから「不確定要素が多数残され、取り入れるだけの合理性を備えた知見とはいえない」と主張している。長期評価や貞観津波のほか、事故を防ぐ対策を取れたかどうかも争点で、今秋には裁判官が福島第一原発の敷地に入って、津波が浸入した建屋の搬入口などを確認する予定だ。 その後の調査は  東電による津波堆積物調査には、後日談がある。震災から2カ月後の2011年5月に千葉市であった学会「日本地球惑星科学連合大会」で、東電の担当者が貞観地震による福島県内の津波は4メートル未満だったと推定する調査結果を発表した。  この学会発表は震災前に申し込んでいた。福島第一原発より北の南相馬市では高さ3メートルの地層までに津波堆積物が分布、南の富岡町からいわき市にかけては見つからなかったとする内容だった。東電の担当者は予定通り、調査の概要を記したポスターの前に説明に立ち、テレビカメラや東電の広報担当者、学会に参加した地震や津波の研究者に囲まれた。高い津波想定が必要ないとの主張につながりかねない内容に、「見つからなかったからといって、津波が来なかったといえるのか」と研究者から追及される一幕もあった。 (略) わからないから想定は難しいと考えるか、わからないなりに最低限の対策だけでも取っておこうと考えるか。どちらが正しい選択だったのかは、事故を経験した今となっては明らかだろう。( 全文は生かせなかった12年前の大津波警告 原発訴訟で再注目

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原発事故 ”黒塗り”記録の提示を国に求める 東京地裁 via NHK

原発事故の責任をめぐって争われている裁判で、政府の事故調査委員会が行った聞き取りの記録の一部を国が黒塗りにしていることについて、東京地方裁判所は、国の対応が妥当か判断するため裁判所に記録を提示するよう求めました。非公開とされてきた証言が裁判の中で明らかになるか注目されます。 5年前の福島第一原発の事故を受けて、東京電力の株主の一部は、歴代の経営陣らに会社への賠償を求める裁判を起こし、政府の事故調査・検証委員会が当時の関係者から聞き取りを行い、国が非公開にしたり一部を黒塗りにしたりしている記録についても公開するよう求めています。 これに対して国は、「本人の同意なしに公開しないという前提だ」として争っています。 株主の弁護団などによりますと、東京地方裁判所は、一部が黒塗りになっている福島第一原発の吉田昌郎元所長や、当時の原子力安全・保安院の担当者の記録について、国の対応が妥当か判断するため裁判所に記録を提示するよう国に求めました。 今後は裁判官だけで内容を確認する「インカメラ」と呼ばれる審理が行われ、黒塗りの部分が審理の対象になるかどうか判断されます。 […] もっと読む。

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福島第1原発事故:東電監査役が提訴拒否…株主代表訴訟へ via毎日新聞

東京電力福島第1原発事故を巡り、東電の監査役は新旧経営陣に対する損害賠償訴訟を提起しないことを決め、提訴を促していた一部の株主側に通知した。通知は13日付で、「想定を大きく超える津波の影響で事故を防止できなかった。全ての取締役に、任務を怠った責任は認められない」などとしている。  これを受け、株主側は早ければ今月末にも新旧経営陣数十人を相手取り、約5兆5045億円を東電に賠償するよう求める株主代表訴訟を東京地裁に起こす。 続きは福島第1原発事故:東電監査役が提訴拒否…株主代表訴訟へ

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