Tag Archives: 差し止め訴訟

「伊方原発の運転差し止め」を決めたベテラン判事の本音を読み解く via 現代ビジネス

[…] 筆者の取材にも「全社を挙げて、四国電力を支援していく」(有力電力会社)と明かすところがあった。 だが、筆者が重視したいのは、12月20日に退官を控えていた、この道36年の大ベテラン判事が、誰もが見落としていた原子力規制委員会のルールの盲点を突きながら、肝心の運転差し止め期間を「平成30年9月30日まで」とあえて9ヵ月あまりの短期間に限定した点だ。 筆者には、その点にこそ、恒常的な原発の運転停止がもたらす電力会社経営や日本経済への重い負担を十分に承知しつつ、選挙のたびに脱原発とのニュアンスの公約を掲げながら一向に抜本的な脱原発へのロードマップを構築せず、なし崩しの原発存続状態の安倍政権に猛省を促そうという硬骨の法律家の信念が込められている気がしてならない。 […] こうした論証を経て、伊方原発の運転を差し止める仮処分を下す一方で、「本件は、証拠調べの手続に制約のある仮処分」であり、「火山事象の影響による危険性の評価について、現在係属中の本案訴訟で裁判所が当裁判所と異なる判断をする可能性もある」として、「四国電力に運転停止を命じる期間は、平成30年9月30日までと定める」と期間を限定した。 裁判所のヒエラルキーを勘案すると、期間限定に関する広島高裁の言い様は、下級審にフリーハンドを与えたものとは思えない。むしろ、同高裁の論理だてを熟考するよう下級審の判事にプレッシャーを与えたものと解釈した方が素直だろう。 「。。。」 安倍政権は2012年12月の発足以来、ほぼ6年にわたって、原発政策の抜本見直しを怠ってきた。福島第1原発事故では原子力損害賠償制度の不備が明らかになり、東電を事実上の国有化で救済して損害賠償に当たらせる必要に迫られた。 1基でも原発が残る間は、原子力損害賠償法を見直しておく必要があるのに、政府は対応していない。廃炉に不可欠な放射性廃棄物と使用済み核燃料の最終処分地の決定も先送り続きだ。 また、先月末の本コラム「『ブレーキの壊れた高速列車』東海第二の再稼働断念が日本を救う 廃炉技術でトップを目指せばいい」でも書いたが、東海第2発電所を廃炉とした途端に経営破たんを余儀なくされる日本原電の国策企業としての役割の見直しも封印したままだ。 […] 全文

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国富を問う:川内原発訴訟/4止 人格権 「原発事故、先見えない」 戦争体験者、福島に思いを寄せる /鹿児島via 毎日新聞

国道226号から脇に入った静かな住宅地にある光明禅寺(指宿市十町南迫田)。同寺で坊守(ぼうもり)を務める野口マスミさん(73)と姉の飯田美佐子さん(83)は共に戦火をくぐり抜けた。飯田さんの右手人さし指は、第2関節から先がない。70年前の戦争の「記憶」だ。  焼け野原から世界有数の経済大国になった日本。社会は大きな変化を遂げたが、飯田さんらは当時と同じ街で暮らしてきた。九州電力川内原発(薩摩川内市)の再稼働に話が及ぶと、飯田さんの語気が強まった。「戦争で焼け野原になっても復旧できる可能性がある。しかし、原発事故は先が見えない」 […] 関西電力大飯原発3、4号機の運転差し止めを命じた福井地裁判決は「大災害や戦争以外で人格権を広範に奪う可能性は原発事故の他に想定しがたい」と指摘する。  川内原発の再稼働差し止めを求めた仮処分申請で、住民側は「原発事故が起これば、生命、身体、財産などへの被害は極めて甚大。安全は担保されておらず、事故発生の危険性がないとは到底言えない」と主張。一方、九電側は「放射性物質の大規模な放出事故が起こる具体的危険性はない」と反論する。 もっと読む。

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大間訴訟、門前払いはせず 函館市の原発差し止め請求via産経ニュース

北海道函館市が国と電源開発を相手に大間原発の建設差し止めなどを求めた訴訟で、東京地裁は25日、市に訴訟を起こす資格(原告適格)があるかどうかの判断を先送りする方針を決めた。すぐに門前払いはせず、本格的な審理に入る。  訴訟では、青森県大間町で計画が進む原発建設の差し止めを対岸の函館市が求めており、原告適格の有無が争点の一つとなっている。 もっと読む。

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【速報】大飯原発運転差止請求事件判決要旨全文を掲載します via NPJ

  大飯原発3、4号機運転差止請求事件判決要旨 主文 1  被告は、別紙原告目録1記載の各原告(大飯原発から250キロメートル圏内に居住する166名)に対する関係で、福井県大飯郡おおい町大島1字吉見1-1において、大飯発電所3号機及び4号機の原子炉を運転してはならない。 2  別紙原告目録2記載の各原告(大飯原発から250キロメートル圏外に居住する23名)の請求をいずれも棄却する。 3  訴訟費用は、第2項の各原告について生じたものを同原告らの負担とし、その余を被告の負担とする。 理由 1 はじめに  ひとたび深刻な事故が起これば多くの人の生命、身体やその生活基盤に重大な被害を及ぼす事業に関わる組織には、その被 害の大きさ、程度に応じた安全性と高度の信頼性が求められて然るべきである。このことは、当然の社会的要請であるとともに、生存を基礎とする人格権が公 法、私法を間わず、すべての法分野において、最高の価値を持つとされている以上、本件訴訟においてもよって立つべき解釈上の指針である。  個人の生命、身体、精神及び生活に関する利益は、各人の人格に本質的なものであって、その総体が人格権であるというこ とができる。人格権は憲法上の権利であり(13条、25条)、また人の生命を基礎とするものであるがゆえに、我が国の法制下においてはこれを超える価値を 他に見出すことはできない。したがって、この人格権とりわけ生命を守り生活を維持するという人格権の根幹部分に対する具体的侵害のおそれがあるときは、人 格権そのものに基づいて侵害行為の差止めを請求できることになる。人格権は各個人に由来するものであるが、その侵害形態が多数人の人格権を同時に侵害する 性質を有するとき、その差止めの要請が強く働くのは理の当然である。 2 福島原発事故について  福島原発事故においては、15万人もの住民が避難生活を余儀なくされ、この避難の過程で少なくとも入院患者等60名が その命を失っている。家族の離散という状況や劣悪な避難生活の中でこの人数を遥かに超える人が命を縮めたことは想像に難くない。さらに、原子力委員会委員 長が福島第一原発から250キロメートル圏内に居住する住民に避難を勧告する可能性を検討したのであって、チェルノブイリ事故の場合の住民の避難区域も同 様の規模に及んでいる。  年間何ミリシーベルト以上の放射線がどの程度の健康被害を及ぼすかについてはさまざまな見解があり、どの見解に立つか によってあるべき避難区域の広さも変わってくることになるが、既に20年以上にわたりこの問題に直面し続けてきたウクライナ共和国、ベラルーシ共和国は、 今なお広範囲にわたって避難区域を定めている。両共和国の政府とも住民の早期の帰還を図ろうと考え、住民においても帰還の強い願いを持つことにおいて我が 国となんら変わりはないはずである。それにもかかわらず、両共和国が上記の対応をとらざるを得ないという事実は、放射性物質のもたらす健康被害について楽 観的な見方をした上で避難区域は最小限のもので足りるとする見解の正当性に重大な疑問を投げかけるものである。上記250キロメートルという数字は緊急時 に想定された数字にしかすぎないが、だからといってこの数字が直ちに過大であると判断す’ることはできないというべきである。 […] 8 原告らのその余の主張について  原告らは、地震が起きた場合において止めるという機能においても本件原発には欠陥があると主張する等さまざまな要因に よる危険性を主張している。しかし、これらの危険性の主張は選択的な主張と解されるので、その判断の必要はないし、環境権に基づく請求も選択的なものであ るから同請求の可否についても判断する必要はない。  原告らは、上記各諸点に加え、高レベル核廃棄物の処分先が決まっておらず、同廃棄物の危険性が極めて高い上、その危険 性が消えるまでに数万年もの年月を要することからすると、この処分の問題が将来の世代に重いつけを負わせることを差止めの理由としている。幾世代にもわた る後の人々に対する我々世代の責任という道義的にはこれ以上ない重い問題について、現在の国民の法的権利に基づく差止訴訟を担当する裁判所に、この問題を 判断する資格が与えられているかについては疑問があるが、7に説示したところによるとこの判断の必要もないこととなる。 9 被告のその余の主張について  他方、被告は本件原発の稼動が電力供給の安定性、コストの低減につながると主張するが、当裁判所は、極めて多数の人の 生存そのものに関わる権利と電気代の高い低いの問題等とを並べて論じるような議論に加わったり、その議論の当否を判断すること自体、法的には許されないこ とであると考えている。このコストの問題に関連して国富の流出や喪失の議論があるが、たとえ本件原発の運転停止によって多額の貿易赤字が出るとしても、こ … Continue reading

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大飯再稼働差し止め 原発は人格権侵害 via しんぶん赤旗

樋口裁判長は、人の生命を基礎とする人格権をもっとも重視し、「これを超える価値を他に見いだすことはできない」と強調。そのうえで、住民らの人格権と電力の安定供給やコストの問題をてんびんにかけた関電側の議論を厳しく退け、「国富の喪失」とは運転停止による貿易赤字ではなく、「豊かな国土とそこに国民が根を下ろして生活していること」を失うことだと強調しました。  また、原子力発電技術がもたらす危険性と被害の大きさは福島事故で自明とし、同事故を受け、同様の事故の具体的危険性が万が一にもあるかの判断を避けることは、「裁判所に課された最も重要な責務を放棄するに等しい」としました。 全文を読む。

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大飯原発差し止め判決:福島県民の反応さまざま via 毎日新聞

ラジオを通じて原発情報を発信し続けている「ラジオ福島」チーフアナウンサーの大和田新(あらた)さん(59)=福島市在住=は「原発事故から3年以上たってもいまだにコントロールできていない。ようやく事故を教訓とした判断を司法が示した」と評価する。大和田さんは原発事故後、一睡もせずにマイクに向かった経験がある。県民の現在進行形の苦しみを番組や講演会などで訴えてきたが、安倍政権は原発再稼働一辺倒。「[…]  「判決はこの国の新たな指針になるのではないか」と話すのは福島県南相馬市で学習塾を経営する番場さち子さん(53)。原発事故後、100人以上いた塾生が避難してゼロとなり、経営が行き詰まって自己破産を勧められたこともある。「原発を他国に売ろうとしたり、再稼働を進めようとしたりする政府を理解できず、日本という国に不安を抱いている人にとって『希望の判決』だ」と話す。しかし、塾生の親に原発で生計を立てている人もおり、複雑な心境という。 一方、古里再生のため桜の植樹活動をしているNPO「ハッピーロードネット」(事務局・福島県広野町)の西本由美子理事長(60)は「判決に賛成とも反対とも軽々しく言えない」と話す。「原発労働者を含めて、福島では目の前の日々を前向きに生きていくことに精いっぱいな人が多い。再稼働の流れがストップすれば、人生設計を変えなければいけない人がいる」と指摘した。【坂根真理、横田香奈】 全文を読む。

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大飯原発3・4号機の再稼働差し止め命じる 福井地裁 via 朝日新聞

関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)をめぐり、住民らが関西電力に運転の差し止めを求めた訴訟の判決が21日、福井地裁であった。樋口英明裁判長は250キロ圏内に住む住民らは差し止めを求めることができると判断し、運転差し止めを命じる判決を言い渡した。 […] 差し止めを命じたこの判決が確定しない限り、再稼働審査に適合すれば大飯原発の運転は可能だが、司法判断を無視して再稼働させることには世論の大きな反発が予想される。このため、全国の原発で再稼働に向けた動きが進む中、福井地裁の判決が注目されていた。  差し止めを求めたのは福井県の住民や、原発事故に伴う福島県からの避難者ら計189人。  訴訟の最大の争点は、耐震設計など安全対策の基準となる基準地震動を超える大きさの地震が起きる可能性があるかだった。 […] 原発訴訟をめぐって過去に住民側が勝訴したのは、高速増殖原型炉「もんじゅ」(福井県敦賀市)の設置許可を無効とした名古屋高裁金沢支部判決(03年)と、志賀原発(石川県志賀町)の運転差し止めを命じた金沢地裁判決(06年)の2例。ただ、いずれも上級審で住民側の敗訴が確定している。(太田航) 全文を読む

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裁判長「だまりなさい」法廷騒然 原発訴訟、進行異議受け via 東京新聞

茨城県の住民らが日本原子力発電東海第2原発(茨城県東海村)の運転差し止めなどを日本原電に求めた訴訟の第3回口頭弁論が11日、水戸地裁であ り、原告が進行に異議を申し立てたことに対し、新谷晋司裁判長が「だまりなさい」と制止し、騒然となったまま弁論途中で閉廷を宣言した。 原告側は、東京電力福島第1原発事故による風評被害などを訴えようと、茨城県石岡市で農業を営む原告男性の意見陳述を求めた。 しかし新谷裁判長は、安全性の議論を優先するとの理由で却下。すると原告席と傍聴席の原告が「10分の陳述をなぜ聞かない」などと次々と大声を上げた。 全文は 裁判長「だまりなさい」法廷騒然 原発訴訟、進行異議受け

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敦賀原発も差し止め請求=「活断層危険」住民ら仮処分申請へ-滋賀 via jiji.com

 定期検査中の日本原子力発電敦賀原発1、2号機(福井県敦賀市)について、同県に隣接する滋賀県内の住民らが月内にも、再稼働の差し止めを求める仮処分を大津地裁に申請することが23日、分かった。  滋賀県や京都府などの住民らは8月、福井県内にある関西電力の原発7基の再稼働差し止めを求め、仮処分を申し立てている 続きは 敦賀原発も差し止め請求=「活断層危険」住民ら仮処分申請へ-滋賀

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