Tag Archives: 和解

ツルハ、福島に1億8千万円寄付 東電との和解金一部via北海道新聞

ドラッグストア大手のツルハ(札幌)は24日、東京電力福島第1原発事故で一部店舗が閉店に追い込まれたとして東電に損害賠償を求めた訴訟が和解したことを受け、和解金のうち1億8千万円を福島県に寄付すると発表した。ツルハは「被災地の復興に役立ててもらいたい」としている。  ツルハは東電に対し、事故の影響で原発から20キロ圏内の5店舗が営業を続けられなくなったとして損害賠償や逸失利益を請求。21日に、東電が2億8千万円を支払う内容で和解が成立した。 […] もっと読む。

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福島の住民ら 東電に和解案早期受け入れ求める via NHK

原発事故の賠償を巡って、国の「原子力損害賠償紛争解決センター」が示した和解案の受け入れを東京電力が拒否するケースが相次いでいることを受けて、申し立てをしている福島県の住民などが国会内で集会を開き、東京電力に対し、和解案を早期に受け入れるよう訴えました。 集会には、原発事故の被害者と東京電力の和解を仲介する国の「原子力損害賠償紛争解決センター」に申し立てをしている福島県の住民などおよそ50人が参加しました。 東京電力は、ことし、福島県浪江町と飯舘村の蕨平地区の住民が行った集団申し立てを巡り、センターが示した和解案について「個別の事情を考慮せず一律に賠償を行うことは公平性を欠く」などとして、受け入れを拒否しています。 これについて参加者は、原発事故に伴い、避難区域の住民は家族や地域を分断されたまま3年以上過酷な生活を強いられているとして、東京電力に対し早期に和解案を受け入れるよう訴えました もっと読む。

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クローズアップ2014:原発ADR 東電、和解案拒否 揺らぐ賠償指針 via 毎日新聞

東京電力福島第1原発事故で、国の原子力損害賠償紛争審査会が定めた損害賠償の指針が揺らいでいる。避難を余儀なくされた住民たちが申し立てた原子力損害賠償紛争解決センターの和解仲介手続き(原発ADR)では、指針策定時には十分考慮されなかった被害が認定される傾向が強まり、東電側が和解案を拒否するケースも出始めた。避難自治体のまちづくりの方向性にも影響を及ぼす可能性もあり、専門家らは「実態に応じた新たな指針が必要」と指摘する。【深津誠】 […] ◇浪江、2年で186億円増  「原発事故で避難した福島県浪江町民1万5546人の2、3年目の精神的損害については、月10万円の賠償額を5万円ずつ増額する」。今年3月、同町が代理人となって申し立てた原発ADRの和解案は、国の紛争審査会が「2011年9月以降は避難生活も落ちつき始めるため、月10万円から減額するのが目安」と記した賠償の中間指針とは対照的な結論だった。  避難2、3年目の2年分で少なくとも約186億円も賠償額が増える計算になる和解案。東電は今年1月に表明した「和解案を尊重する」との「誓い」をかなぐり捨てて拒否した。さらに、飯舘村蕨平(わらびだいら)地区住民への被ばく慰謝料や精神的賠償の一括払いの和解案も拒否するなど拒否継続事例は計9件に上っている。  その背景には、国の指針以上の賠償責任が定着することへの警戒感があるとみられる。浪江町の和解案が大熊、双葉、富岡の各町など同様の被害を受けた自治体に波及すれば、支払額は総額1000億円以上も増えてしまうのだ。東電が提出した和解案拒否の文面には「申立人ごとの個別事情を考慮せず、指針と乖離(かいり)している」「(指針に基づいて賠償した)他の避難対象者に対する公平性、透明性の面で影響が極めて大きい」など、指針へのこだわりに加え、ADRの集団請求そのものの否定につながる主張まで並んだ。  なぜ、指針と異なる和解案が示されるようになったのか。「当初は机上の交通整理だったのが、現地を見て被災者と意見交換することで、肌で感じる部分があったと思いますね」。馬場有・浪江町長はこう振り返る。 もっと読む。 ◇東日本大震災:福島第1原発事故 原発ADR、東電が和解案9件拒否 長期避難で賠償拡大

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原発ADR:和解案8割、半額以下…「一律基準」裏付けvia 毎日新聞

 東京電力福島第1原発事故の賠償問題を裁判外で解決する手続き(原発ADR)を担当する「原子力損害賠償紛争解決センター」が、避難後に死亡した人の慰謝料に関して示した約120件の和解案のうち80%超で、「原発事故の影響の度合い」を5割以下と算定していることがセンターへの取材で分かった。避難後の自殺に関し約4900万円の賠償を命じた先月26日の福島地裁判決は「8割」と認定しており、原発ADRで慰謝料が低く抑えられている実態が裏付けられた。【高島博之】 …] センター側は基準額についても、交通事故の賠償額より数百万円低い2000万円未満に設定している。このため、和解案額の平均は数百万円にとどまるとみられる。  死亡慰謝料算定を巡っては、内部文書の存在が既に明らかになっている。文書は因果関係が相当に認められる場合「一律5割」、5割の判断に無理がある場合「例外的に1割」などと記載しており、これに沿った判断が積み重ねられているとみられる。  一方、避難中に自殺した女性(当時58歳)の遺族が起こした損害賠償訴訟で、福島地裁は強いストレスを重視した。原発事故の影響の度合いを8割と認定して、東電に約4900万円の賠償を命じた。 もっと読む。

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