Tag Archives: 原子力損害賠償紛争審査会

政府の原賠審、事故後初めて被害者と意見交換 「故郷が恋しくて…」 via 朝日新聞

政府の原子力損害賠償紛争審査会(会長・内田貴東大名誉教授)は29日、福島市や大熊町を訪れ、現地視察をした。損害賠償(慰謝料)の指針を変える必要があるか調べるのが目的。東京電力福島第一原発の事故から11年半たって初めて、被害者から直接話を聴く場を設けた。  現地視察はほぼ毎年、開催されていたが、これまでは避難自治体などの首長の意見を聞くだけだった。今回は2日間、被害者と意見交換をする。29日は大熊町役場に広野、楢葉、富岡、大熊、双葉の5町から被害者9人が参加した。 […]  原賠審の委員は午前中、福島市の県自治会館で、5市町村の首長から話を聞いた。福島第一原発から30キロ以上離れているが、賠償の対象になった「自主的避難等対象区域」などの首長だ。木幡浩・福島市長は、事故の苦痛だけではなく、世間に「見捨てられた」と感じる人がいる、と指摘。「最高裁でこれまでの賠償指針が不十分と示された。見直しが遅れるほど、それ自体が精神的苦痛につながる」と話し、早急な見直しを求めた。(酒本友紀子、大月規義) 全文

Posted in *日本語 | Tagged | Leave a comment

福島第一原発事故の集団賠償訴訟、原告1万人規模に via 朝日新聞

(抜粋) 訴訟を支える「原発事故被害者支援・全国弁護団連絡会」によると、原告数は4月末現在で計9992人に達した。今年に入っても約900人増えており、1万人超えは確実だ。ほとんどの訴訟が国家賠償法に基づいて国も訴えている。 これまでの公害裁判では、沖縄県の米軍嘉手納基地の周辺住民が2011年に騒音被害などを訴えた第3次訴訟の原告数が2万人を超える。福島の原発事故をめぐっても異例の大規模な集団訴訟となる。 原告は避難指示区域からの避難者や区域外の自主避難者、住民ら。福島県双葉郡などからの避難者が2012年12月に起こしたのを皮切りに、札幌か ら福岡まで20地裁・支部で25件の裁判が起こされている。政府は早期帰還を促すとして避難指示区域を縮小し、解除した区域の住民への慰謝料を打ち切る方 針で、これを不服とする提訴も今後、増えそうだ。 原発事故の賠償をめぐっては、政府の原子力損害賠償紛争審査会が賠償の指針をまとめ、それに沿って東電は、避難生活への慰謝料や、不動産、営業損 害などの賠償金を支払ってきた。しかし、集団訴訟の原告らは、これに納得せず、放射線量率が下がるまでの慰謝料や、「ふるさと喪失」への慰謝料などを求め ている。 全文は福島第一原発事故の集団賠償訴訟、原告1万人規模に

Posted in *日本語 | Tagged , , , | Leave a comment

賠償指針、年内に見直しへ=精神的損害上乗せ-紛争審会長 via 時事ドットコム

東京電力福島第1原発事故の賠償範囲を検討してきた政府の原子力損害賠償紛争審査会の能見善久会長(学習院大教授)は22日、精神的損害や家屋などの賠償 の考え方を示した現行の中間指針について「(被災した)市町村の実情を踏まえて、(賠償の)基準を考えないといけない」と述べ、見直す考えを明らかにし た。7月にも議論を開始し、年内に結論を出す方針。福島市内で開いた審査会終了後、記者団に述べた。 能見会長は、現行基準では1人当たり月10 万円の精神的損害への賠償に関して「避難者への慰謝料と当面の生活費という意味を込めている」と指摘。その上で「1人や2人の世帯だと、(月10万、20 万円と金額が少なく)生活が苦しい」と述べ、上乗せを検討する方針を表明した。 続きは賠償指針、年内に見直しへ=精神的損害上乗せ-紛争審会長

Posted in *日本語 | Tagged , , , , , | 11 Comments

識者の目 原発事故関連死 慰謝料交通事故基準に疑問 弁護士 新開文雄さん via 福島民報

(抜粋) −求める方法で何が変わるのか。 「直接請求は賠償金を支払うかどうか東電が判断する。紛争解決センターは仲介人の弁護士が和解案を提示し、東電と遺族の両者の協議により判断す る。民事訴訟は裁判官が決める。直接請求は中間指針を基にした東電の一方的な判断となり、紛争解決センターは両者が和解案に応じなければ成立しない。民事 訴訟は判決が出るまで長期間になる可能性が高く負担が重い」 −訴訟を起こした場合、争点になるのは何か。 「慰謝料の額だと考える。原子力損害賠償紛争審査会の中間指針は交通事故での死亡を基準に算定している。しかし、交通事故は社会生活でリスクがあ る中で起きるが、原発事故はリスクがないと言われてきた中で起きた。同等の扱いをするのは疑問だ。原発事故との因果関係も争点の一つだが、いかに関連して いた証拠が残っているかが重要になる」 −原発事故関連死をめぐる今後の動きは。 「損害賠償請求は増えていくだろう。それに先立ち、裁判所で一定の判断を出してもらい、モデルケースをつくりたい。将来的には中間指針を見直し、 賠償範囲を明確にすることで、慰謝料として十分な金額にすることが理想だが、現実的には厳しいのではないか。中間指針の運用方法を変え、金額や原発事故と の因果関係について柔軟な対応ができるようになればいい」 −災害弔慰金制度によって遺族には一定の金額が支払われている。 「原発事故は人災。自然災害による制度に当てはめて、支給しているのに違和感を抱く。制度を見直すか、新たな制度を設ける必要がある」 しんかい・ふみお 南相馬市小高区出身。原町高、早大第一文学部卒。会社員を経て平成4年4月に第一東京弁護士会に登録。8年4月に県弁護士会に登録替 えし、福島市松木町に法律事務所を構える。原発事故関連死では、大熊町の双葉病院から避難中に死亡もしくは行方不明となった患者の遺族・家族の集団提訴の 原告代理人に就く予定。 全文は識者の目 原発事故関連死 慰謝料交通事故基準に疑問 弁護士 新開文雄さん

Posted in *日本語 | Tagged , , , , , , | Leave a comment

【原発】補償打ち切り ~経産省と東電による方向づけ~ via 語られる言葉の河へ

(1)進む避難区域再編と補償打ち切り 今年4月から、避難区域の再編が矢継ぎ早に実施されている。計画的避難区域が3区域(①避難指示解除準備区域、②居住制限区域、③帰還困難区域)に再編された。主眼は、「帰還」を促す点にある。3区域は、帰還までにに要する時間の違いによって分かたれた。 避難指示が解除されれば、避難によって生じていた被害はなくなる。よって、補償を打ち切る。・・・・というロジックが底にある。 ある程度まとまった「手切れ金」を払って、補償を終わらせていくのだ。 今年7月下旬、経産省と東電によって、「手切れ金」の詳細が発表された。経産省が補償の「考え方」を示し、東電が具体的な基準を公表するかたちをとっている。 区域再編と補償打ち切りは、政府の「事故収束」宣言(昨年12月16日)に端を発する。 (2)帰還をうながす「アメとムチ」 政府は、「事故収束」宣言以降、かなり強引に住民の帰還を推し進めようとしている。補償打ち切りも、その中に位置づけられる。これは、「復興」施策と連動している。 (中略) (3)加害者「主導」の補償打ち切り 原賠法によれば、原子力損害賠償紛争審査会が被害補償に関する「一般的な指針」を策定することになっている。昨年8月以来、紛争審の指針を踏まえて東電が独自の補償基準を作成し、請求を受け付ける、という流れが定着してきた。 紛争審の指針は、裁判をしなくても補償されることが明らかな被害を列挙したものであり、しかも最低限の目安だ。しかし、東電は、指針を補償の「天井」の ように扱い、それ以上の支払いを容易に認めない。のみならず、指針に書かれていない基準を勝手に決めて補償範囲を限定しようとしたり、指針に明示された補 償を策送りしようとした。 (中略) 以上、除本理史「原発避難者に迫る補償打ち切り」(「世界」2012年10月号)に拠る。 このブログの全文は【原発】補償打ち切り ~経産省と東電による方向づけ~

Posted in *日本語 | Tagged , , , , , , | Leave a comment