原発時代は終わったのではないか via 日経ビジネスonline

エネルギー政策を揺さぶる5.21大飯判決

5.21衝撃の判決

歴史的な出来事が起こった。2014年5月21日、福井地裁は、関西電力大飯原発3、4号機について、運転してはならない、という命令を下したのであ る。日本のエネルギー政策を根本から揺さぶるほどの大きな判決である。関西電力はこの判決を不服として翌22日に控訴した。しかし、仮に、上級審で判決が 覆ることがあったとしても、かなり時間がかかるだろう。

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危険な原発銀座

大飯原発のある若狭湾は、日本の原発銀座。商用炉だけでも、東から、日本原電の敦賀1、2、関電美浜1、2、3、関電大飯1、2、3、4、関電高浜1、 2、3、4の合計13基。これに、「もんじゅ」(日本原子力研究開発機構の高速増殖炉)を加えると全部で14基に上る。さらには、現在廃炉作業中の「ふげ ん」もある。日本で最大の原発密集地帯である。

この密集地帯は、また、危険地帯でもある。若狭湾は、天正地震の津波で大きな被害が出たことが明らかになっている。しかも、大飯1、2号機と3、4号機 の間をほぼ南北方向に走る破砕帯が活断層である可能性が指摘されたことがある(その後、規制委員会の調査チームにより活断層でないとの判断がなされた)。

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安全性の欠陥は「人権侵害の可能性」

「具体的危険性が万が一でもあれば、差し止めが認められるのは当然」。今回の福井地裁の判決文は、原発慎重派の筆者から見ても、かなり思い切った表現になっていると感じる。だから、推進派の人たちにとっては、衝撃的なものだったはずだ。

福島第一原発事故を踏まえ、樋口英明裁判長は「生存を基礎とする人格権は憲法上の権利であり、法分野において最高の価値を持つ」と述べ、差し止めの判断 基準として「新規制基準への適否ではなく、福島事故のような事態を招く具体的な危険性があるか」を挙げた。新基準とは独立して、司法の判断がなされたこ と、しかも、その根拠を「人権侵害の可能性」としたことが画期的である。

そのため、仮に、規制委員会が「新基準に適合している」と判断した場合でも、それが、そのまま再稼働のお墨付きとはならなくなった。

また、使用済み核燃料を貯蔵するプールについても、樋口裁判長は福島第一原発事故で建屋の壁が吹き飛ぶなどして、周辺住民の避難が計画されたことを指 摘。「使用済み核燃料も原子炉格納容器と同様に堅固な施設によって囲われてこそ初めて万全の措置と言える」と、関電の対応の不十分さを批判した。

この批判は、全国のほとんどの原発に当てはまるので、この判決の影響は、大飯だけではなく、他の多くの原発にも及ぶはずだ。

実際、原発差し止め裁判を支援する弁護士らで作る「脱原発弁護団全国連絡会」は5月22日、「判決は、大飯原発3、4号機に限らず、原発が抱える本質的な危険性を認めた」などとする見解を示した。

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川内も「その次」と目される伊方も「延期やむなし」とのムードが広がっている印象だ。大飯判決の影響は非常に深く幅広い。

さらには、福島事故が収束からほど遠い現実も影を落とす。際限なく増える汚染水は制御されておらず、汚染廃棄物の処分場決定も難航している。国民が福島 の状況に対してある程度の安堵感を持つまでは再稼働への機運は盛り上がらないのではないか。しかも、そういう時期が数年内に訪れるとは考えにくい。

日本の原発の歴史が終わるのか。あるいは、すでに終わっているのかも知れない。

全文は原発時代は終わったのではないか

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