【大飯原発差し止め判決】住民勝訴わずか1例 上級審で逆転、高い壁 via 47 News

原発の周辺住民らが運転差し止めを求める訴訟は、これまでに数多く起こされてきたが、原告の住民側が勝訴したのはわずか1例で、上級審では逆転敗訴した。危険を訴える住民側には高い壁が立ちはだかってきた。

東京電力福島第1原発事故後、訴訟は全国で相次ぎ、脱原発弁護団全国連絡会(事務局・東京)によると、東京、静岡、大津などの地裁で少なくとも16件が係争中だ。

住民らが耐震性の不備を訴えた北陸電力志賀原発2号機(石川県志賀町)の運転差し止め訴訟では、金沢地裁が2006年「想定を超える地震で被ばくする危険性がある」として、住民側の請求を認め、初の運転差し止め判決を言い渡した。

しかし、名古屋高裁金沢支部は09年、原子炉の耐震性は妥当と判断、一審判決を取り消し、10年に最高裁で確定した。

関西電力大飯原発(福井県おおい町)をめぐっては、大阪高裁が今月9日、住民らが3、4号機を再稼働させないよう求めた仮処分の決定で「稼働は差し迫っておらず、原子力規制委員会が適正に審査しないとの証明はない」として申し立てを却下している。

原発に絡む訴訟で住民側が勝訴したのはほかに、高速増殖炉原型炉もんじゅ(福井県敦賀市)の設置許可を取り消した名古屋高裁金沢支部判決(03年)だけ。

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