憲法と3.11 via マガジン9

●憲法第13条:「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追及に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政で、最大の尊重を必要とする。」

●憲法前文2項:「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」

編集部 今年3・11に起きた大震災と原発大事故は、日本にとって、日本に暮らす人々にとって、どのような出来事だと捉えていますか? 

伊藤  直感的に三つのことを考えました。
 まず一つは、民主主義社会において「権力や強い立場の人は常に監視の対象でなくてはならない」、しかし我々はそれを忘れていなかっただろうか、という反省です。原発の安全を言い続けてきた専門家と称する一部の人たちの主張が、いかに当てにならないものだったのか。まず結論ありきの利権や政治が絡んだ目的や政策を、科学の名で説得していただけということが、いかにも多かった、ということを思い知りました。

続きは 憲法と3.11

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