『福島第一原子力発電所から排出された放射性物質による汚染物の処理についての緊急対策を求める会長声明』 on 日本弁護士連合会

1 去る4月22日、当連合会は、政府が同月19日に発表した「福島県内の学校等の 校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方について」に対して、一般公衆の被ばく基準量を最大年間20mSvまで許容するのは問題であるとして、改善を求める会長声明を発した。

一方、政府の調査結果によれば、放射性物質による汚染は福島県内を中心に、相当の範囲の土壌等が放射性物質による汚染をうけており、中にはチェルノブイリ原発事故並みの高い汚染地域があることが判明している。周辺の他都県の汚染も決して低いレベルではない。

原発事故はいまだ収束しておらず、高濃度の放射能汚染地域はさらに拡大し続ける可能性もある。原発事故を早期に収束して放射性物質の拡散を防止するとともに、既に放射能汚染された地域の住民の放射線被ばくを可能な限り軽減することは急務である。

2 文部科学省は避難区域の指定について空間放射線量を基準にしているが、

続きは『福島第一原子力発電所から排出された放射性物質による汚染物の処理についての緊急対策を求める会長声明』 on 日本弁護士連合会から。

This entry was posted in *日本語 and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply